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各位大神:「質検総局による『特種設備目録』の改正に関する公告(2014年第114号)」に基づき、文書内で圧力配管の定義が以下のように改正されました。圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の設備であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されています。公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。そのうち、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律・規制に従って行われるべきである。 質問です:運転圧力が0.39MPa、設計圧力が0.6MPaで、運転温度は常温、設計温度は50℃の海水配管で、管径がDN900、DN2700など異なるものは、圧力配管に該当しますか? 至急必要です。ありがとう。
海水パイプラインは圧力パイプラインとは見なされないはずだ
海水は腐食性があり、投稿者が述べた内容はすべて圧力配管の定義に合致します
こんにちは; 私が言う海水パイプラインは、最高作業温度が標準沸点以上である液体という条件を満たしていません;
では、私が言う海水パイプラインは、圧力パイプラインに該当するのでしょうか?
海水が55℃の場合、20鋼の腐食速度は6.25mm/yよりもはるかに低く、腐食性のある液体とは言えないため、圧力配管には該当しない。
温度条件だけを考えれば、圧力配管ではないと考えられる。
個人的には違うと思います。媒体が条件を満たしていないんですよ。聞いているとLNG受入基地のプロジェクトに似ていますが、もしそうなら、当時の設計業者は圧力配管として記載していませんでした
なぜ圧力配管ではないのか、もう少し具体的に説明していただけますか?
こんにちは、なぜダメなのか、その理由を詳しく教えていただけますか。
媒体は海水で、最高温度は50℃であり、「ガス、液化ガス、蒸気、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性を持ち、最高使用温度が標準沸点以上の液体」という規定に適合しません!
兄さん、圧力配管に該当する理由は何だと思いますか? 弟に教えてもらえますか
圧力配管の定義には、「公称直径が150mm未満であり、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で可燃性がなく腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管を除く」とあります。つまり、上記のすべての条件を満たして初めて圧力配管に該当しないということです。そして、あなたが言及したパイプのDN900/2700は、直径の要件を満たしていないため、圧力配管に該当します。
圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体で、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されている。 公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。 --------------------------------------------------- 私はあなたの意見に同意しません。この文章は、これら2種類の配管が圧力配管に該当しないことを示すだけです。 そして、圧力配管に該当するかどうかは、上記の文章を踏まえて判断する必要がある; 海水配管の最高作動温度が標準的な液体の沸点を超えていないため、圧力配管には該当しないと考えます。