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設計上よく見られるのは、ドレンコレクターの後ろで発生する凝縮液を回収するか、溝に流すことです。回収する場合、ドレンコレクターの背圧は一般的に50%~80%になります。現在の状況としては、私のドレンバルブの前の圧力は10キログラムで、バルブの後ろの圧力損失は約5キログラムで、最終的には通常のタンクに流れ込みます;では、バルブの後ろの配管は圧力配管に該当するのでしょうか?
圧力配管とは言えないでしょう。バルブの後ろにある排出配管と同じです。
主に管径を見ますが、新しい質量監督総局が2014年10月に公表した特殊設備目録における圧力配管の定義は、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状設備であり、その範囲は最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を持ち、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されています。公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。その中で、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律規制に従って行われるべきである。
GC1、GC2、GC3で分類する場合は設計圧力を見ますが、設計圧力は間違いなく0.1MPaを超えるので、やはり計算に入れるべきだと思います
設計圧力をもって圧力配管かどうかを判断する、あなたのそのやり方の根拠は何ですか? 多くの規制や質量監督総局の定義では、操作圧力によって規定されている。「圧力配管の安全技術監察規程-工業用配管(TSG D0001-2009)」における圧力配管の定義は、「(一)最高作動圧力が0.1MPa以上(表圧、以下同じ)であること」という条件を同時に満たすものとされている;(二) 公称直径(注1)が25mmを超えるもの;(三)輸送媒体がガス、蒸気、液化ガス、標準沸点以上の最高作業温度を持つ液体、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性のある液体の場合。” しかし、この定義も変更されることがあり、その根拠は「中華人民共和国特種設備安全法」において「**特種設備については目録管理を行う」と規定されていることである。特殊設備の目録は、国務院の特殊設備の安全監督管理を担当する部門が作成し、国務院の承認を経て実施される。”また、2014年に質量監督検査総局が発表した特殊設備の目録における圧力配管の定義は、私が以前に述べたものと同じで、「圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスや液体を輸送するための管状の設備であり、その範囲は、最高作業圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を持つ液体で、かつ最高作業温度が標準沸点以上で、公称直径が50mm以上の配管とされている。」公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。その中で、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律規制に従って行われるべきである。” この定義によれば、あなたのドレンバルブの後ろの配管の操作圧力が0.1Mpaを超える場合、管径が150mm未満であれば圧力配管には該当しません
バルブ後の抵抗損失は5キログラムですが、大気に接続されています
まず、あなたの質問に疑問があります。ドレンバルブの前の蒸気圧は10キログラムですが、通常、ドレンバルブの後ろの水にはほとんど圧力がありません。圧力が5キログラム低下したというのは、どういう意味かよくわかりません
計上すべきだと思います。なぜなら、スクレーパーの後で凝縮水の圧力が10barから5barに下がると、その時に急激な気化が起こり、5barの水蒸気が発生するからです。この時、バルブの後ろの配管内の媒体は凝縮水と水蒸気の二相混合物であり、圧力配管の定義に合致します。
あなたの主張には同意しません。操作圧力で圧力配管を評価するのも間違っています。なぜなら、規格では最高作動圧力に基づいて定義されているからです。 後でおっしゃった、直径が150mm未満のものは圧力配管に該当しないというのも間違っています。蒸気配管は直径が50mm以上であれば、圧力配管とみなされます。
集塵器の密閉式圧力容器は、配管は必ず圧力配管として許可を取得しなければならない。一方、常圧容器の場合は圧力配管とはみなされない
バルブの後ろの配管に圧力が溜まることはなく、大気または常圧タンクに直接接続されているため、圧力配管として扱うべきではない。圧力配管とは、最高操作圧力が0.1Mpa以上の配管を指す。