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「圧力配管の安全管理及び監視に関する規定」第1章第3条によると、本規定は、以下のいずれかの条件を満たす配管およびその付属設備に適用される:(三)最大使用圧力が0.1Mpa以上であり、輸送される媒体が気体または液化ガスである配管。第4条 本規定は、以下の配管には適用されない。(3) 無毒で可燃性がなく、腐食性のないガスを輸送する配管で、その配管の公称直径が150mm未満かつ最高使用圧力が1.6Mpa未満のもの。 では、空圧ステーションの空気配管(0.8MPa)は圧力配管に該当するのでしょうか?
公称直径が150mm未満のものは圧力配管に該当しない
第4条 本規定は、以下の配管には適用されない。(3) 無毒で可燃性がなく、腐食性のないガスを輸送する配管で、その配管の公称直径が150mm未満かつ最高使用圧力が1.6Mpa未満のもの。この規定によれば、圧力配管に該当するかどうかは配管の直径に関係するのでしょうか?
「圧力配管の安全管理及び監視に関する規定」の適用範囲に該当しない圧力配管
この投稿は、2018年12月28日10時42分に劉佳佳によって最終的に編集されました。1. 圧力パイプラインの定義には狭義と広義があり、狭義の圧力パイプラインとは規制対象となるもののみを指し、広義の圧力パイプラインは土木工学の分野における概念で、規制対象外であっても土木工学の設計基準の範囲内にある圧力パイプラインを含みます。GB/T 20801、GB 50316などの規格で定義されている圧力配管。 2. 『中華人民共和国特種設備安全法』第2条には、「**特種設備については目録管理制度を適用する。」と規定されている。特殊機器の目録は、国務院の特殊機器の安全監督管理を担当する部門が作成し、国務院の承認を経て実施される。”したがって、規制対象の圧力配管かどうかは、「特殊機器目録」によって判断されます。ディレクトリ範囲内なら管理し、範囲外なら管理しない。 3. 『特殊設備目録』における圧力配管の定義は次のとおりである。「圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の設備であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体であり、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されている。」公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。その中で、石油・天然ガスパイプラインの安全監督管理は、「安全生産法」や「石油・天然ガスパイプライン保護法」などの法律・規制に従って行われるべきである。” この定義では3点に注意する必要があります:1)前半部分はすべて「以上」であり、つまり最高作動圧力は0.1MPa(ゲージ圧)以上で、かつ公称直径は50mm以上です。後半部分はすべて小さい値であり、つまり最高作動圧力は1.6MPa(ゲージ圧)未満で、公称直径も150mm未満である。 2)蒸気は後半の定義には含まれておらず、すなわち蒸気配管は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上であり、かつ公称直径が50mm以上であれば、すべて圧力配管に該当する。 3)品質検査室特〔2015〕675号(2015年6月19日発行)では、「特殊機器目録」における圧力配管の定義について補足説明がなされており、「公称直径が150mm未満で、かつその最高使用圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で可燃性がなく腐食性のないガスを輸送する配管」とされている。ここでいう無毒で可燃性がなく腐食性のないガスには、液化ガス、蒸気、酸素は含まれない。 4. 動画投稿者は空気配管(0.8MPa)のみを示し、管径は示していない。「公称直径が150mm未満であり、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で可燃性がなく腐食性のないガスを輸送する配管」という定義によって判断すると、公称直径が150mm以上の場合は圧力配管に該当し、そうでない場合は該当しない。重要なのは管径です。
あなたが送ってきた規定にははっきりと書かれています:無毒で、可燃性がなく、腐食性のないガスを輸送する場合、その配管の公称直径が150mm未満で、かつ最高使用圧力が1.6Mpa未満の配管は、圧力配管としては適用されません。一方、0.8MPaの空気配管は上記の2つの条件を同時に満たしている。
1、《圧力配管の安全管理及び監督規定》は既に廃止されている;管径が150mm以上の場合は監視対象となり、使用登録証の取得が必要です
この回答はかなり包括的で、ご説明いただきありがとうございます