エチレン・アロマティック製造企業の税還付資格認定承認事項の廃止に関する運用上の問題についての公告
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**税務総局による、エチレンや芳香族炭化水素を生産する企業の税金還付資格の認定に関する承認手続きの廃止についての公告「国務院による非行政許可に基づく承認手続きの廃止に関する決定」(国発〔2015〕27号)および「**税務総局による公告」(**税務総局公告2015年第43号)の規定に基づき、エチレンや芳香族炭化水素を生産する企業の税金還付資格の認定に関する承認手続きを廃止することについて、以下の通り公告します。
一、『財政部・中国人民銀行・**税務総局による、一部のナフサや燃料油の消費税政策の継続実施に関する通知』(財税〔2011〕87号)および『**税務総局・海関総署による、ナフサや燃料油からエチレンや芳香族炭化水素系化学製品を生産する場合の消費税還付に関する公告』(**税務総局・海関総署公告2013年第29号)の第1条の規定に適合し、消費税の還付(免除)の優遇措置を受ける納税者は、以下の手続きに従って資格の登録を行う必要があります。
(一)納税者は、消費税の還付(免除)を申請する最初の納税申告期間内に、資格登録に必要な書類を申告書類の一部として、管轄する税務機関に提出しなければなりません; (二)資格備案事項に変更が生じた場合は、「エチレンや芳香族系化学製品の生産に使用されるナフサ・燃料油の消費税還付(免除)に関する暫定措置」(**税務総局公告2012年第36号により発表)第10条の規定に従い、資格備案事項の変更手続きを行わなければならない; (三)本告示の施行前に、納税者が既に消費税の還付(免除)の資格を取得している場合は、再度資格の届出手続きを行う必要はない。 上記の資格登録資料とは、**税務総局・海関総局の2013年第29号公告第2条に規定されている資料を指します。 二、本告知は2015年8月1日から施行する。「エチレンや芳香族化学製品の生産に用いられるナフサ、燃料油の消費税の免除に関する暫定措置」第3条も同時に廃止される。 ここに公告します。 **税務総局 2015年7月24日