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2015-10-25View Original

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化学工学エンジニアの登録試験の受験条件は何ですか?? 何回試験を受ける必要があるの?
Reply #22015-10-25
2年間かけて、1年目は基礎試験、2年目は専門試験です。具体的な出願条件は、自分が所属する都道府県の試験センターから発行される書類を確認してください。今年は受験するのは厳しいね、来年のために準備しよう。
Reply #32015-10-25
学歴や職務経験に制限はありますか?
Reply #42015-10-25
専攻や勤務年数には要件があり、詳細は試験センターの公式文書を確認してください。専門試験の際に記入する勤務先は、設計資格を有していなければなりません。
Reply #52015-10-25
一般的にどのような学歴や職務経験が求められますか?
Reply #62015-10-25
登録化学工学エンジニア実務試験の実施方法 第1条 建設省と人事省が共同で、登録化学工学エンジニア実務試験の業務を担当する。   第2条 全国勘察設計登録工程師管理委員会は、試験の大綱、年度別試験問題、採点基準および合格基準を定める責任を有する。   全国勘察設計登録工程師化学工業専門委員会(以下、化学工業専門委員会と略称)が、試験の具体的な実施を担当している。   試験運営業務は人事部の人事試験センターが担当する。各地の試験業務は、地元の人事行政部門が建設行政部門と連携して実施し、具体的な職責分担は各地で協議によって決定される。   第三条 試験は基礎試験と専門試験に分かれる。基礎試験に合格し、所定の実務経験年数を経た者のみが、専門試験の受験を申し込むことができる。専門試験に合格した後でなければ、「中華人民共和国登録化学工学技師実務資格証書」を取得することはできません。   第四条 「登録化学工学エンジニアの実務資格制度に関する暫定規定」第十条の要件を満たし、かつ以下のいずれかの条件を有する者は、基礎試験の受験を申請することができる。  (一)本専攻(化学工学およびプロセス工学、高分子材料工学、無機非金属材料工学、製薬工学、軽化学工学、食品科学工学、生物工学など。詳細は付表1を参照)または類似専攻(プロセス機器・制御工学、環境工学、安全工学など。詳細は付表1を参照)の大学の学士号以上の学歴または学位を取得している者。   (二)本専門または関連分野の大学専門卒業資格を有し、化学工学の設計業務に継続して1年以上従事していること。   (三)他の工学系専門大学の学士号以上の学歴または学位を取得し、化学工学の設計業務に累計で1年以上従事していること。   第五条 基礎試験に合格し、かつ以下の条件のいずれかを満たす者は、専門試験の受験を申請することができる:  (一)本専門分野の博士号を取得した後、化学工学の設計業務に継続して2年以上従事している者;または、関連分野の博士号を取得した後、化学工学の設計業務に合計3年以上従事していること。   (二)本専攻の修士学位を取得した後、化学工学の設計業務に継続して従事して3年以上経過していること;または、関連分野の修士学位を取得した後、化学工学の設計業務に合計4年以上従事していること。   (三)本専攻を含む二重学士号を取得するか、本専攻の大学院を卒業し、化学工学の設計業務に合計4年以上従事した後;または、関連分野の二重学士号を取得するか、大学院課程を修了した後、化学工学の設計業務に5年以上従事していること。   (四)本専攻の教育評価を通過した大学の学士号または学位を取得した後、化学工学の設計業務に継続して4年以上従事していること;または、本専門分野の教育評価に合格していない大学で学士号を取得した後、化学工学の設計業務に5年以上従事している場合;または、関連分野の大学の学士号を取得しているか、化学工学の設計業務に合計6年以上従事していること。   (五)本専門分野の大学専門卒業後、化学工学の設計業務に累計で6年以上従事していること;または、関連分野の大学専門卒業資格を取得した後、化学工学の設計業務に合計7年以上従事していること。   (六)他の工学系専門大学の学士号以上の学歴または学位を取得した後、化学工学の設計業務に合計で8年以上従事していること。 第6条 2002年12月31日までに、以下のいずれかの条件を満たす者は、基礎試験を免除され、専門試験のみを受験すればよい。  (一)本専門分野の博士号を取得した後、化学工学の設計業務に累計で5年以上従事している者;または、関連分野の博士号を取得した後、化学工学の設計業務に合計6年以上従事していること。   (二)本専攻の修士学位を取得した後、化学工学の設計業務に継続して従事して6年以上経過していること;または、関連分野の修士学位を取得した後、化学工学の設計業務に合計7年以上従事していること。   (三)本専攻を含む二重学士号の取得、または本専攻の大学院課程修了後、化学工学の設計業務に合計7年以上従事していること;または、関連分野の二重学士号を取得するか、大学院課程を修了した後、化学工学の設計業務に合計8年以上従事していること。   (四)本専攻の大学で学士号を取得した後、化学工学の設計業務に合計8年以上従事していること;または、関連分野の大学で学士号を取得した後、化学工学の設計業務に合計9年以上従事していること。   (五)本専門分野の大学専門卒業後、化学工学の設計業務に累計で9年以上従事していること;または、関連分野の大学専門卒の学位を取得した後、化学工学の設計業務に合計10年以上従事していること。   (六)他の工学系専門大学の学士号以上の学歴または学位を取得した後、化学工学の設計業務に合計で12年以上従事していること。   (七)他の工学専門の大学で専門士号を取得した後、化学工学の設計業務に累計で15年以上従事していること。   (八)本専門の中等専門学校の卒業資格を取得した後、化学工学の設計業務に累計で25年以上従事していること;または、関連分野の専門学校の卒業資格を取得した後、化学工学の設計業務に継続して30年以上従事していること。   第七条 試験への参加は、本人が申請し、所属する機関の審査を経て承認された後、現地の試験管理機関で登録する。試験運営機関は、定められた手続きと出願条件に基づき審査を行い、合格した場合に受験票を発行します。受験者は、試験票に記載された時間・場所で試験を受けます。   国務院の各部門に属する機関や、中央政府が管理する企業に勤務する専門技術者は、所在地の原則に従って試験を受けるために申し込みを行う。   第八条 試験会場は原則として省都都市および直轄市に設置する。他の都市に設置する必要がある場合は、人事部および建設部の承認を得なければならない。   第9条 試験と研修を分離する原則を堅持する。試験担当者は、試験回避制度を厳格に実施しなければならず、問題作成や試験の運営管理に携わる者は、試験に関する研修や試験自体に参加してはならない。   第十条 試験運営に関する規則や制度を厳格に実施し、試験問題の作成、印刷、配布の過程における機密保持に努める。また、機密保持制度を厳守し、情報漏洩を防ぐよう徹底する。   第十一条 試験場の規律を厳守し、不正行為は厳しく禁じる。試験規律や関連規定に違反した者に対しては厳正な処分を行い、当人および責任者の責任を追及する。   化学工学エンジニアの資格認定試験に関する規定
一、認定の条件
本規定が発行される日以前から、長期にわたって化学工学の設計業務に従事してきており、工学分野の上級専門技術職に任命されている人で、職業倫理が良好で健康であり、かつ以下の条件のいずれかを満たす人。   (一)中国科学院院士または中国工程院院士。   (二)全国工程設計マスター。   (三)1983年12月31日までに大学の学部卒以上の学歴または学位を取得し、化学工学の設計業務に合計15年以上従事し、かつ全国優秀工程設計プロジェクトの金賞・銀賞、または関連する化学工学分野の科学技術進歩賞を受賞したプロジェクトの主要な技術責任者であり、70歳(含む)以下で、かつ以下のいずれかの条件を満たす者:  1、甲種化学工学設計資格を有する設計会社において、正・副技術責任者として5年以上勤務している者。   2、登録化学工学エンジニア実務試験の試験概要作成および試験問題の作成に関する専門家として招聘される。   (四)以下の条件1または条件2を満たし、専門試験の成績が合格した者。   1、以下の(1)および(2)の各項に記載された条件のいずれか一つを満たす者。   (1)学歴と職務経験年数:  ①1983年12月31日までに、該当分野の大学の学士号を取得し、化学工学の設計業務に合計15年以上従事していること;または、関連分野の大学で学士号を取得しているか、化学工学の設計業務に合計20年以上従事していること。   ②1983年12月31日までに、本専門分野の大学専門卒業資格を取得し、化学工学の設計業務に累計で20年以上従事していること;1978年12月31日までに、関連分野の大学専門卒の学位を取得し、化学工学の設計業務に合計25年以上従事していること。   ③1978年12月31日までに、当該専門分野の中等専門学校の卒業資格を取得し、化学工学の設計業務に合計25年以上従事していること;1973年12月31日までに、関連分野の専門学校の卒業資格を取得し、化学工学の設計業務に合計30年以上従事していること。   (2)技術実績と経験:  ①化学工学プロジェクトの技術責任者として、工業設計の資格分類基準における化学工学プロジェクトの中型プロジェクト5件以上、または大型プロジェクト3件以上の工業設計を完了したこと。   ②甲種工業デザイン資格を有する設計会社において、化学工学の主任技師または副主任技師として5年以上勤務していること。   ③乙級工程設計資格を有する設計会社において、化学工学の総工程師として7年以上勤務している。   2、1983年以降に本専門分野の大学学部卒以上の学歴または学位を取得し、化学工学の設計業務に合計15年以上従事した上で、全国優秀工程設計賞や本専門分野の**級科学技術進歩賞の受賞プロジェクトにおける主要な技術責任者であるか、または省部級の化学工学優秀工程設計賞、科学技術進歩一等賞・二等賞・三等賞の2件以上の受賞プロジェクトにおける主要な技術責任者である者。 二、評価認定手続き  (一)評価認定の条件を満たす工程設計者は、所属する機関によって、その機関の工商登記が行われている省・自治区・直轄市の建設行政部門に推薦される。なお、鉄道省や水利省に属する甲級・乙級の調査設計機関は、それぞれ鉄道省や水利省の調査設計を管轄する部門に推薦され、軍隊系の調査設計機関は総後備軍の基建営房部に推薦される。   (二)各省、自治区、直轄市の建設行政部門、および鉄道省や水利部が管轄する調査設計部門、総後方基地建設部は、それぞれの地域や部門に属する設計会社の応募者を審査し、さらにその地域や部門の人事(職務改革)行政部門、総政幹部部による再審査を経て推薦リストを作成し、これを全国調査設計登録エンジニア化学専門委員会(以下、化学専門委員会と略称)に提出して初審を受けさせる。   (三)化学工業専門委員会は、一次審査を通過した者のテスト管理業務を担当する。各省、自治区、直轄市の建設行政部門は、管轄区域内で一次審査を通過した者に対する具体的なテストを実施し、そのテスト結果を化学工業専門委員会に報告する。   (四)化学工業専門委員会は、一次審査の結果と試験成績をまとめて、全国勘察設計登録工程師管理委員会に報告する。全国勘察設計登録工程師管理委員会は、一次審査の結果と試験成績に基づき最終審査を行い、人事部および建設部の承認を経て、評価試験に合格し「中華人民共和国登録化学工学工程師実務資格証書」を取得した者の名簿を公表する。   三、評価認定申請書類  (一)各省・自治区・直轄市の建設行政部門、および鉄道省、水利部、総後備軍基建営房部など、調査設計を管轄する部門からの意見書。   (二)登録化学工学エンジニアの実務資格評価認定申請書(付表2)。   (三)中国科学院の院士、中国工程院の院士、または全国デザイン大師である場合は、その資格を証明する証明書のコピーを提出する必要があります。その他の人員は、以下の証明書類のコピーを提出しなければならない:学歴または学位証明書、高度な専門技術職の資格証明書、受賞証明書、受賞プロジェクトの主要な設計書類や図面の署名証明、主任技師または副主任技師としての任命書類。   (四)所属機関が発行する職業倫理証明、および受賞機関が発行する受賞プロジェクトの主要技術責任者証明。   四、申請の時期及び要件  (一)各省、自治区、直轄市の建設行政部門および人事部門、鉄道部、水利部の調査設計および人事を管轄する部門、総後方基地建設部および総政治部幹部部は、2003年5月31日までに、審査・再検討の結果合格した人員の資料を化学工業専門委員会に提出しなければならない。   (二)特許または試験による認定の方法で他の専門分野の実務資格を取得した者は、原則として化学工学エンジニアの実務資格の試験認定を申請することはできない。   (三)各地方および関連部門は、定められた条件と手続きに厳格に従い、申請、審査、再検討の業務を真剣に行わなければならない。真剣にチェックを行わない、または虚偽の申告をする者は、その地域や部門の申請権、および個人の申請資格を停止する。   (四)各地方及び関連部門は、審査・再確認の際、各種証明書及び関連する証明書類の原本を確認しなければならない。化学工業専門委員会に提出する各種証明書及び関連する証明書類のコピーには、所属機関の人事(幹部)部門の責任者が意見を記載し、機関の印鑑を押す必要がある。 付表1:登録化学工学エンジニアの新旧専門分野対照表
専門分野の分類 新しい専門名 古い専門名
本専門 化学工学およびプロセス工学 化学工学、化学プロセス工学
高分子化学工学、精密化学工学 化学工学およびプロセス工学
生物化学工学(一部) 工業分析
電気化学工学 工業触媒
石油工学 高分子材料および化学工学
高分子材料と工学 高分子材料と工学
複合材料(一部) 高分子材料および化学工学
無機非金属材料工学 無機非金属材料
ケイ酸塩工学 複合材料(一部)
製薬工学 化学製薬
製薬工学 バイオ製薬
漢方製薬 軽工業工学
皮革工学 パルプ・製紙工学
染色・仕上げ工学 食品科学および工学
製糖工学、油脂工学 穀物工学
食品科学および工学 タバコ工学
生物工学 生物化学工学(一部)
発酵工学 その他:林産化学工学など
類似専門分野 プロセス装置および制御工学 化学工学の装置と設備
環境工学 環境工学、環境監視
安全工学 安全工学 安全
その他の工学専門分野 本専門および類似専門分野以外の工学専門分野
注:表中の「新しい専門名」とは、中華人民共和国教育省高等教育司が1998年に発表した『普通高等学校本科専門目録』に記載されている専門名を指します;“「旧専攻名」とは、1998年の「普通高等学校本科専攻目録」の発表以前に各大学が使用していた専攻名を指す。
Reply #72015-10-25
デザイン関連の仕事に従事していなければいけないのでしょうか??
Reply #82015-10-25
基礎試験は問題ないが、専門試験の段階になるか、試験に合格して資格を取得し登録する際には、設計事務所と関わることになる。

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