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職場での健康診断で職業上の禁忌が見つかったらどうすればいいのか?

2015-10-30View Original

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労働者がこれまで職務開始前の健康診断を受けておらず、過去数年間は一般の健康診断しか受けていなかった。今回の職業健康診断で聴力が低下していることが判明し、これは職業上の禁忌事項に該当する。どのように対処すべきか、また法的根拠は何か?結果はどうなったの?ありがとう!
Reply #22015-10-30
転職---------------;;;;
Reply #32015-10-31
この投稿は最後にylb913によって2015年10月31日08:19に編集されました。私たちの従業員の中にも聴力に問題がある人がかなりおり、いずれも特定の周波数帯域での聴力障害です。日常業務に支障はないはずです。 ——イヤープラグを使う*習慣はまったく身についていない。おそらくスチームターゲッティングに参加した後、耳の検査を受けたときに少し問題があったようですが、自分では全く何も感じませんでした。
Reply #42015-10-31
私が皆さんに聞きたいのは、健康診断の結果が出たらどうするかということです問題の大きさではなく、職業上の禁忌がある場合はどう対処し、法規ではどう定められているのか?
Reply #52015-10-31
個人的には異動か待機すべきだと思います。適切なポストがなければ、補償があるべきでしょう
Reply #62015-11-05
転職研修を設けてから職種を変えるので、いつまでも職業病になるわけにはいきません。
Reply #72015-11-05
法律では、職業上の禁忌があることが判明した場合、元の職務から異動させ、再配置しなければならないと定められています!耳に負担の少ない他の職種に変わりましょう。
Reply #82015-11-07
安全監督総局第49号令の規定によると、第17条では、雇用主は職業健康診断の結果に基づき、以下の措置を講じなければならない:(一)職業上の禁忌がある労働者については、元の職場から異動させるか、一時的にその職場から離れさせること; (二)健康被害が従事する職業に関連している可能性のある労働者に対し、適切な配置を行う; (三)再検査が必要な労働者については、職業健康診断機関の指定する日時に従って再検査および医学的観察を行う; (四)職業病の疑いがある患者については、職業健康診断機関の勧告に従って、医学的観察または職業病診断を行う; (五)職業病のリスクがある職場においては、直ちに労働環境を改善し、職業病予防のための設備を整備し、労働者には**基準に適合した職業病予防用装備を配備する。

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