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我が国の酸性雨対策の政策や措置にはどのようなものがありますか?
欧米の先進工業国では、汚染物質の排出基準を満たし、大気環境の質を維持しつつ、SO2やNOxの排出量を削減することで酸性雨の抑制を図っている。一方、我が国ではSO2の制御はまだ始まったばかりであり、排出源からの排出量は一般的に基準を満たしていない。都市部の半数以上で大気中のSO2濃度が基準を超えており、NOxの排出制御もまだ議論されていない。そのため、我が国の多くの地域では酸性雨の問題が深刻な状況にある。 酸性雨およびSO2汚染問題に対処するため、我が国は1970年代後半から酸性雨の監視を開始し、80年代半ばには典型的な地域における酸性雨に関する研究を行い、90年代初頭には全国的な酸性沈着物に関する研究を実施すると同時に、石炭燃焼時の排ガス脱硫技術や装置の開発に取り組んだ。1995年に改正された「中華人民共和国大気汚染防止法」が施行され、同法の規定に基づき、我が国の酸性雨対策地域およびSO2対策地域、すなわち「二つの対策地域」が指定されました。“「二つの管理区域」の面積は109万平方キロメートルで、国土面積の11.4%を占めている。我が国の経済的負担能力と環境保護の要求を考慮し、「二つの規制地域」には段階的な目標が設定されている。2000年までの「二つの規制地域」における規制目標は、①「二つの規制地域」内でSO2を排出する工業汚染源は基準値以内で排出しなければならない、というものである;②SO2排出量の抑制を1995年の水準に③「二重規制地域」内の主要都市における大気中のSO2濃度を**環境品質基準**まで引き下げる;④酸性雨による汚染が深刻な地域の面積は、1995年の水準で拡大しなくなった。 2010年までの「二つの規制地域」の目標は、以下の通りである。①「二つの規制地域」におけるSO2の排出量を2000年の水準から10%削減する。②「二つの規制地域」内のすべての都市において、大気中のSO2濃度が**環境基準を満たすようにする。③酸性雨規制地域内で、降水量のpH値が4.5以下となる地域を大幅に減らす。 「二つの管理区域」における段階的な管理目標の達成を確実にするため、198年に**環境保護総局**および**発展計画委員会**が設立された。財政部と国際経済貿易委員会は共同で、「酸性雨対策地域およびSO2汚染対策地域におけるSO2排出料金の徴収に関する拡大試験実施についての通知」を発表し、1993年には2つの省と9つの市におけるSO2課税範囲を「両対策地域」まで拡大することになっている。2000年、第9回ren大会において第二次改正された「大気汚染防止法」が可決された。この改正により、大気汚染防止の取り組みが大幅に強化され、国務院や関連機関は、排出量総量規制や許可証制度の導入など、一連の規定を発表した;法律に基づき「石炭禁止区域」を設定し、清潔なエネルギーへの切り替えを強制する;期限を定めて小規模火力発電所を停止し、経済的・環境的な効果を高める;大気汚染防止の重点都市を指定する;違法で配置が不合理な炭鉱などを閉鎖する。 新しい大気汚染防止法の制定と実施により、我が国は酸性雨やSO2汚染を抑制し、環境質を改善するための法的根拠を得ることになった。各国の酸性雨およびSO2汚染対策の経験を参考にしつつ、我が国の国情に合わせて、**環境保護総局は以下の重点的な措置を提案しました:①酸性雨およびSO2汚染防止対策を国民経済および社会発展計画に組み入れる; ②発生源から対策を講じ、エネルギー構造を見直し、エネルギーの質を向上させ、エネルギー利用効率を高めて石炭燃焼によるSO2の排出を削減する。③産業分野におけるSO2排出の抑制対策を徹底する。④国の状況に適したSO2処理技術や装置の研究開発を急ぐ。⑤環境管理を強化し、環境保護に関する法執行を厳格に行う。
我が国のSO2抑制はまだ始まったばかりで、排出源からの排出量は一般的に基準を満たしておらず、半数以上の都市の大気中SO2濃度が基準を超えています。NOxの排出抑制もまだ議題に上がっていないため、我が国の多くの地域では酸性雨の問題が深刻です。酸性雨およびSO2汚染問題に対処するため、我が国は1970年代後半から酸性雨の監視を開始し、80年代半ばには典型的な地域における酸性雨に関する研究を行い、90年代初頭には全国的な酸性沈着物に関する研究を実施すると同時に、石炭燃焼時の排ガス脱硫技術や装置の開発に取り組んだ。1995年に改正された「中華人民共和国大気汚染防止法」が施行され、同法の規定に基づき、我が国の酸性雨対策地域およびSO2対策地域、すなわち「二つの対策地域」が指定されました。“「二つの管理区域」の面積は109万平方キロメートルで、国土面積の11.4%を占めている。我が国の経済的負担能力と環境保護の要求を考慮し、「二つの規制地域」には段階的な目標が設定されている。2000年までの「二つの規制地域」における規制目標は、①「二つの規制地域」内でSO2を排出する工業汚染源は基準値以内で排出しなければならない、というものである;②SO2排出量の抑制を1995年の水準に③「二重規制地域」内の主要都市における大気中のSO2濃度を**環境品質基準**まで引き下げる;④酸性雨による汚染が深刻な地域の面積は、1995年の水準で拡大しなくなった。2010年までの「二つの規制地域」の目標は、以下の通りである。①「二つの規制地域」におけるSO2の排出量を2000年の水準から10%削減する。②「二つの規制地域」内のすべての都市において、大気中のSO2濃度が**環境基準を満たすようにする。③酸性雨規制地域内で、pH値が4.5未満の地域を大幅に減らす。「二つの管理区域」における段階的な管理目標の達成を確実にするため、198年に**環境保護総局**および**発展計画委員会**が設立された。財政部と国際経済貿易委員会は共同で、「酸性雨対策地域およびSO2汚染対策地域におけるSO2排出料金の徴収に関する拡大試験実施についての通知」を発表し、1993年には2つの省と9つの市におけるSO2課税範囲を「両対策地域」まで拡大することになっている。2000年、第9回ren大会において第二次改正された「大気汚染防止法」が可決された。この改正により、大気汚染防止の取り組みが大幅に強化され、国務院や関連機関は、排出量総量規制や許可証制度の導入など、一連の規定を発表した;法律に基づき「石炭禁止区域」を設定し、清潔なエネルギーへの切り替えを強制する;期限を定めて小規模火力発電所を停止し、経済的・環境的な効果を高める;大気汚染防止の重点都市を指定する;違法で配置が不合理な炭鉱などを閉鎖する。新しい大気汚染防止法の制定と実施により、我が国は酸性雨やSO2汚染を抑制し、環境質を改善するための法的根拠を得ることになった。各国の酸性雨およびSO2汚染対策の経験を参考にしつつ、我が国の国情に合わせて、**環境保護総局は以下の重点的な措置を提案しました:①酸性雨およびSO2汚染防止対策を国民経済および社会発展計画に組み入れる; ②発生源から対策を講じ、エネルギー構造を見直し、エネルギーの質を向上させ、エネルギー利用効率を高めて石炭燃焼によるSO2の排出を削減する。③産業分野におけるSO2排出の抑制対策を徹底する。④国の状況に適したSO2処理技術や装置の研究開発を急ぐ。⑤環境管理を強化し、環境保護に関する法執行を厳格に行う