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この投稿は最後にyinkuilin6868によって2015年12月15日15時23分に編集されました。感電事故の危険性 1. 一般的に、電流が人体の心臓、肺、中枢神経系を通過すると危険度が高くなると考えられており、特に電流が心臓を通過する場合、危険度は最も高くなります。ですから、手から足へと流れる電流の経路が最も危険です。 2、感電すると激しいけいれんによって転倒しやすくなり、電流が全身を流れて打撲や転落などの二次事故を引き起こす。 3、電流が人体に与える害には3種類あります:感電、電気火傷、および電磁場による害です。 4、感電とは、電流が人体を流れることで、心臓、肺、神経系の正常な機能が損なわれることを指す。 5、電気傷害とは、電流の熱効果、化学的作用、機械的効果によって人体が受ける損傷を指す;主にアーク熱傷や溶融金属の飛散による火傷などを指します。 6、電磁場による生理的障害とは、高周波磁場の影響で、めまい、倦怠感、記憶力の低下、不眠、多夢などの神経系の症状が現れることを指します。 感電事故を防ぐために 1、絶縁とは、人が絶縁体に触れて帯電体に接触するのを防ぎ、それを囲い込むことです。磁器、ガラス、雲母、ゴム、木材、コルク、プラスチック、布、紙、鉱物油などは、よく使われる絶縁材料です。注意すべき点は、多くの絶縁材料が湿気を吸うと絶縁性能を失ったり、強い電界の影響で破壊されて絶縁性能を失ってしまうことです。 2、遮護とは、遮断板、カバー、保護箱のゲートなどを用いて、帯電体を外部から隔離することである。 電気スイッチの可動部は一般的に絶縁体を使用できず、保護が必要である。高圧機器は、絶縁があるかどうかにかかわらず、保護柵を設置しなければならない。 3、間隔とは、必要な安全距離を確保することです。間隔は、帯電体に触れたり過度に近づいたりするのを防ぐだけでなく、火災の防止や配線の混同防止、操作の容易化といった役割も果たします。低圧での作業において、最小の点検距離は0.1メートル未満であってはならない。4、アースとは、大地との直接的な接続のことであり、電気機器や電気回路の帯電している部分のある点が大地に接続されること、または電気機器やその他の装置が正常な状態にあるときに非帯電部分のある点が人為的に大地に接続されることを指す。 5、保護接地とは、電気機器の外部にある非帯電導体が偶発的に帯電して危険を引き起こすのを防ぐため、その電気機器を保護接地線を通じて地中深くに埋設された接地体にしっかりと接続する方法のことです。絶縁破壊やその他の理由により危険な電圧が生じる可能性のある金属部品は、すべて保護接地措置を講じなければならない。モーター、変圧器、スイッチ機器、照明器具、その他の電気機器の金属製ケースはすべて接地されなければならない。一般的な低圧システムにおいて、保護接地抵抗値は4オーム未満であるべきです。 6. 保護接地とは、通常の状態で電気を帯びていない電気機器の金属部分を、電力網の中性線にしっかりと接続することです。注意すべき点は、三相四線式の電力系統においては、通常、電気機器の金属製ケースを同時に接地および中性線に接続することが行われ、これがいわゆる重複接地保護措置である。しかし、中性線回路にはヒューズやスイッチを取り付けてはならないことも留意すべきである。作業現場の電気機器には必ず漏電保護装置を設置しなければならず、故障時の人命および機器の安全を確保するためには、可能な限り漏電遮断装置を設置すべきである。装置や配線に漏電が発生した際、保護装置の検出機構によって異常信号が生成され、中間機構を経て伝達されることで作動機構が動作し、自動的に電源を遮断して保護機能を果たします。 作業現場で使用される安全電圧 1、オームの法則によれば、電圧が高いほど電流も大きくなる。したがって、人体に加わり得る電圧をある範囲内に制限し、その電圧下で人体を流れる電流が許容範囲を超えないようにすることができ、この電圧を安全電圧と呼びます。安全電圧の工頻有効値は50ボルトを超えず、直流は120ボルトを超えない。我が国では、工業用周波数の効果値の基準値として、42ボルト、36ボルト、24ボルト、12ボルト、6ボルトが定められている。 2、ハンドライトや高さが2.5メートル未満の一般的な照明器具については、特別な安全構造や安全対策がない場合、42ボルトまたは36ボルトの安全な電圧を使用しなければならない。 3、金属製の容器内、トンネル内、鉱山内など、作業場所が狭く移動が困難であり、かつ周囲に広範囲に接地導体があるような環境では、携帯用照明灯を使用する際は12ボルトの安全電圧を用いるべきである。 作業現場での臨時電源の使用にあたっての注意事項 1、現場内の電気機器を勝手に触ったり、無断で修理したりしてはならない。 2、頻繁に触れたり使用したりする配電箱、配電盤、スイッチ、ボタン式スイッチ、コンセント、プラグ、および導線などは、常に良好な状態を保つ必要があり、損傷があってはならず、また帯電部が露出していてはならない。 3. 銅線などでヒューズの代わりにしてはならず、短絡時にアークが発生したりヒューズが溶融して飛び散って人を傷つけたりするのを防ぐため、スイッチや磁気スイッチなどのカバーを完全な状態に保つこと。 4、電気機器の保護接地やアース装置を定期的に点検し、接続がしっかりしていることを確認する。 5、携帯用扇風機、照明灯、溶接機などの電気機器を移動させる際は、必ずまず電源を切り、絶縁体でケーブルを保護して、摩耗や切断が起こらないようにしなければならない。 6、ディスクソー、電動サンダーなどの手持ち型電動工具を使用する際には、必ず漏電保護装置を取り付ける必要があります。また、工具のケースは絶縁接地または中性点接地を行い、工具を移動させる際に配線が引きちぎられないようにしなければなりません。作業時には絶縁手袋を着用し、絶縁板の上に立って作業しなければなりません。 7、雷雨の日は、高圧電柱や鉄塔、避雷針の接地導線から20メートル以内に入らないでください。高圧線が落下した場合、周囲10メートル以内には立入りを禁止する;もし既に10メートル以内にいる場合は、片足または両足で危険区域から飛び出すべきです。 8、機器の修理を行う際は、必ず電源を切り、目立つ場所に「閉鎖禁止、作業中」という警告看板を設置しなければならない。 作業現場における電気作業の管理措置 電気作業を行う人員は特種作業者であり、専門的な安全技術研修および試験を受け、試験に合格して安全生産総合管理部門が発行する「特種作業操作証」を取得した後でなければ、単独で作業を行うことはできない。電気作業員は、電気作業の安全作業規程を遵守し、点検・保守体制を徹底しなければならない。特に高圧の点検作業においては、作業指示書や作業監督といった体制を必ず守らなければならない
扇風機、照明器具、溶接機などの電気機器を移動させる際は、まず電源を切り、絶縁体で配線を保護して摩耗や切断を防ぐ必要があり、家庭でも非常に実用的です