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大型クレーンの費用精算問題

2016-01-06View Original

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工事中に使用された大型クレーンには請負証明書が発行されておらず、現在工事が終了したため、発注者側はそれを発行する気がないようだ。甲側に見せるための、何らかの基準や関連する規定を見つけたいです。 このフォーラムで、私と似た質問があるのを見つけました。その投稿にはこう書かれていました。「一般的に契約書には大型クレーンの使用に関する規定はなく、**定額の関連規定に基づき、一定の重量を超える機器の吊り上げや、現場や作業条件などの理由で大型クレーンの使用が必須となる場合は、実際に発生した費用を甲側と精算する。一方、クレーンの手配は甲側が行う場合は、もちろん吊り上げ費用は別途請求されない。クレーンの1日あたりの料金は、出動費用とクレーンの使用料の2つに分かれており、現在では専門の大型クレーンレンタルサイトがあり、価格も非常に透明性が高い。」そのうち、作業台班が3~4台班を超える場合は、一般的に出入場料は免除されます。でも、最善の方法は一括で決めてしまうことです。” 私は特に、この「**定額関連の約定」がどの定額なのか知りたいです 知りたい方がいらっしゃれば、ご教示いただけると助かります。ありがとうございます!
Reply #22016-01-06
あなたのこの経済ビザは取得が非常に難しいでしょう。あなたが料金の根拠を見つけても、発注者側は有効期限も確認できますから。28日を過ぎて申請しない場合、これらの変更費用はデフォルトで貴社が負担することになります。

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