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事例分析:以下の状況は労働災害として認定すべきか(6)

2016-03-08View Original

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この投稿は、2016年3月9日20時45分にslll611によって最終的に編集されました。現実の生活が多様で複雑であるため、多くの怪我には異なる結果が伴い、会社の労災保険を受けられる場合もあれば、私的に解決する場合もあります。当事者の利益をいかに守るべきか、以下にそのような事例をいくつか取り上げて議論し、皆さんの労働災害に対する理解度を確認します。結果は1週間後に発表します。皆さんの討論への参加を歓迎します。参加者全員に報酬があり、独自の見解や詳細な説明ができた方には特別な報酬が与えられます。@zxz017 @LVZBMAN @hnan @wamj6566@*anpangpang @hanyu*a8 @无怨无悔 @储运火炬 @关工玉 @yu3606 @*aojiaoya0546 @沙漠里的游鱼 @B0SS @霖霖尚尚 @硫锌铝 @冰河溯雪 @soul_BOY_young @zxj5048386 @刘斐 @回味三国liu 事件の経緯:ある市の建設会社に勤務する成氏は、2012年1月6日に工事現場でミキサーを操作している最中に誤って右手を負傷しました。3月20日に治療が終了し退院し、5月5日に市の社会保険行政機関により成氏の負傷が労働災害と認定されました。8月16日に同社は成氏と協議の上、3万円の賠償を行うことで合意しました。その後、成氏は同年9月6日に市労働争議仲裁委員会に仲裁を申し立て、自身の労災保険給付の権利を主張した。成某は、自分の負傷が重いにもかかわらず会社の賠償額が不十分であり、自身の合法的権利が侵害されていると考えている。雇用主は、成氏と協議の上、会社が3万円を支払うという合意に達したため、これ以上責任を負うべきではないと考えている。 投票した後は必ず返信をお忘れなく。そうしないと報酬がもらえません。評価の参考になるのは:http://bbs.hcbbs.com/thread-1556795-1-1.html
Reply #22016-03-08
補償が低すぎると、効力はありません!労働災害が発生してから1年以内であれば、いつでも労働災害認定を申請することができる。最高人民法院の「労働争議案件の審理における法律の適用に関する若干の問題の解釈(三)」によれば、労働者と雇用主が結んだ合意に重大な誤解や明らかに不公平な点がある場合、当事者がその合意の取消しを求めるならば、人民法院はこれを支持しなければならない。
Reply #32016-03-08
仲裁を申し立てるべきであり、会社は再度責任を負うべきである。
Reply #42016-03-08
傷害が重すぎたり、賠償額が低すぎる場合は、仲裁を申し立てるべきです。
Reply #52016-03-08
その従業員の要求は正当です。
Reply #62016-03-08
補償が規定を下回る場合は、仲裁を申し立てるべきである;
Reply #72016-03-09
傷害が重すぎ、賠償額が低すぎるため、有効な期間内に仲裁を申し立てるべきである;会社は賠償額を増やすべきだ。

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