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**安全生産監督管理総局令 第47号

2016-03-02View Original

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この投稿は、2016年3月3日09:43にslll611によって最終的に編集されました。**安全生産監督管理総局令第47号「職場の労働衛生監督管理規定」は、2012年3月6日に安全生産監督管理総局の局長会議で承認されました。ここに公布し、2012年6月1日から施行されます。****安全生産監督管理総局が2009年7月1日に公布した「作業場所の職業健康監督管理暫定規定」も同時に廃止される。**安全生産監督管理総局 ロウ・リン 2012年4月27日
職場の労働衛生監督管理規定
第1章 総則
第1条 労働衛生の監督管理を強化し、雇用主の職業病予防・対策における主体的責任を明確にし、職業病の危険を予防・抑制し、労働者の健康及び関連する権益を保護するため、「中華人民共和国職業病予防・対策法」その他の法律や行政法規に基づき、本規定を定める。第2条 使用者の職業病予防および安全生産監督管理部門が同者に対して監督管理を行う場合、本規定が適用される。第三条 使用者は、職業病の予防および対策を強化し、労働者に対して法律、法規、規則、**職業衛生基準及び衛生上の要求に適合した労働環境と条件を提供するとともに、労働者の職業的健康を確保するための有効な措置を講じなければならない。第四条 使用人単位は職業病予防・治療の責任主体であり、自単位で生じた職業病の危険性に対して責任を負う。使用人単位の主要責任者は、当該単位の職業病予防・管理業務について全面的な責任を負う。第五条 **安全生産監督管理総局は、「中華人民共和国職業病防治法」および国務院が定める職責に基づき、全国の雇用主による職業衛生の監督管理業務を担当する。県レベル以上の地方人民政府の安全生産監督管理部門は、「中華人民共和国職業病予防法」および当該レベルの人民政府が定める職務に従い、自らの管轄区域内にある事業所の職業衛生に関する監督管理を行う責任を負っている。第6条 職業病の予防・治療のための技術サービスを提供する職業衛生技術サービス機関は、「職業衛生技術サービス機関の監督管理に関する暫定措置」および関連する基準、規範、業務規程の要求に従い、雇用主に対して技術サービスを提供しなければならない。第七条 いかなる団体または個人も、使用者が本規定に違反する行為や職業病の危険を引き起こす事象について、安全生産監督管理部門に通報する権利を有する。第2章 使用者の責務 第8条 労働災害のリスクが高い使用者は、職業衛生管理機関または組織を設置し、もしくは指定し、専任の職業衛生管理人を配置しなければならない。その他、職業病の危険がある事業場で、労働者数が100人を超える場合は、職業衛生管理機関または組織を設置し、もしくは指定し、専任の職業衛生管理人を配置しなければならない;労働者数が100人以下の場合、当該事業所の職業病予防・管理業務を担当する専任または兼任の職業衛生管理者を置かなければならない。第9条 使用者の責任者および職業衛生管理担当者は、当該事業所が行う生産経営活動に適した職業衛生に関する知識と管理能力を有していなければならず、職業衛生に関する研修を受けなければならない。使用者の責任者や職業衛生管理担当者を対象とした職業衛生に関する研修には、以下の内容が含まれなければならない:(一)職業衛生に関する法律、法規、規則、および**職業衛生基準;(二)職業病のリスク予防と管理に関する基本知識;(三)労働衛生管理に関する知識;(四)**安全生産監督管理総局が定めるその他の内容。**第十条 使用者は、労働者に対して就業前の職業衛生研修および在職中の定期的な職業衛生研修を行い、職業衛生に関する知識を普及させ、労働者が職業病予防及び治療に関する法律、法規、規則、**職業衛生基準および操作手順を遵守するよう促さなければならない。使用事業者は、職業病の危険性が高い職務に就く労働者に対して、専門的な職業衛生研修を行い、研修に合格した後でなければ就業させてはならない。工程、技術、設備、材料の変更、または職務の調整により、労働者が接触する職業病の有害因子に変化が生じた場合、使用者は労働者に対して再び就業前の職業衛生教育を行わなければならない。第十一条 労働災害性疾患の危険がある事業主は、労働災害性疾患の予防及び対策計画および実施計画を策定し、以下の労働衛生管理体制および作業手順を確立・整備しなければならない:(一)労働災害性疾患の予防及び対策に関する責任体制;(二)職業病の危険性に関する警告及び通知制度;(三)職業病危害項目申告制度;(四)職業病予防・治療に関する啓発教育訓練制度;(五)職業病防護施設の保守点検制度;(六)職業病防護用品管理制度;(七)職業病危害の監視及び評価管理制度;(八)建設プロジェクトの職業衛生「三同時」管理制度;(九)労働者の職業健康監視及びその記録管理制度;(十)職業病危害事故の処理及び報告制度;(十一)職業病危害緊急救援及び管理制度;(十二)職場の労働衛生操作規程;(十三)法律、法規、規則で定められたその他の職業病予防管理制度。第十二条 職業病の危害を引き起こす可能性のある使用者の作業場所は、以下の基本要件を満たさなければならない:(一)生産配置が合理的であり、有害作業と無害作業が分離されている;(二)職場と生活場所を分け、職場には居住してはならない;(三)職業病の予防・対策に適した有効な防護設備があること;(四)職業病の危険因子の強度または濃度が**職業衛生基準**に適合している;(五)専用の着替え室、浴場、妊婦用休憩室などの衛生施設が備わっている;(六)設備、工具、用具などの施設は、労働者の身体的・精神的健康を保護するための要件を満たしている;(七)法律、法規、規則及び**職業衛生基準のその他の規定。第十三条 使用者の労働場所に、職業病目録に記載されている職業病の有害因子が存在する場合、『職業病有害因子項目申告方法』の規定に従い、所在地の安全生産監督管理部門に対して職業病有害因子項目を適時かつ正確に申告し、同部門の監督検査を受けなければならない。第十四条 新築、改築、増築される工事建設プロジェクトおよび技術改造・技術導入プロジェクト(以下、総称して「建設プロジェクト」という)において、職業病の危害が生じる可能性がある場合、建設事業者は「建設プロジェクトにおける職業衛生『三同時』監督管理暫定办法」の規定に従い、安全生産監督管理部門に対して備案、審査、検査および竣工検査を申請しなければならない。第十五条 労働災害を引き起こす可能性のある事業主は、目立つ場所に掲示板を設置し、労働災害の予防・管理に関する規則や手順、労働災害発生時の緊急対応策、そして職場内の労働災害の原因となる要因の検査結果を公表しなければならない。職業病の危険が存在する、または発生しうる労働場所、作業場所、機器、設備については、「労働場所における職業病の危険を示す警告標識」(GBZ158)の規定に従い、目立つ場所に図形、警告線、警告文などの警告標識および中国語の警告説明を設置しなければならない。警告説明には、職業病の危険が生じる種類、その結果、予防および緊急対応措置などの内容を記載しなければならない。高毒性物質が存在する、または生成される作業場所では、「高毒性物質を扱う作業場所における職業病のリスクに関する通知基準」(GBZ/T203)の規定に従い、目立つ場所に高毒性物質に関する通知カードを設置しなければならない。この通知カードには、高毒性物質の名称、物理化学的性質、健康への影響、予防措置、緊急時の対処法などの情報や、警告マークが記載されていなければならない。第十六条 使用者は、労働者に対して**職業衛生基準**に適合した職業病予防用品を提供し、労働者が使用規則に従って正しく着用・使用するよう指導・監督しなければならず、職業病予防用品の代わりとして金品を支給してはならない。使用者は、職業病防止用品を定期的に保守・管理し、その有効性を確保しなければならない。**労働衛生基準に適合していない、または既に効力を失った**職業病防止用品を使用してはならない。第十七条 急性の職業的障害が発生し得る有毒かつ有害な労働場所において、使用者は警報装置を設置し、現場用の救急用品、洗浄設備、緊急避難通路、及び必要な危険回避区域を備えなければならない。現場の応急処置用品や洗浄設備などは、急性の職業性障害が発生し得る作業場所またはその近隣に設置し、目立つ場所に分かりやすい表示を行うべきである。大量の有害物質が突然漏れ出したり放出されたりする可能性のある密閉または半密閉の作業場所においては、本条第1項及び第2項の規定を遵守するほか、使用者は事故時用の換気装置並びに事故排気システムと連動する漏れ警報装置を設置しなければならない。放射性同位体および放射線装置を製造・販売・使用・保管する場所は、**関連規定に従って目立つ放射性の標識を設置しなければならず、その入口には**関連する安全及び防護基準の要求に従って、安全防護施設、ならびに必要な防護安全用の連動装置や警報装置、または作業信号装置を設置しなければならない。放射性装置の製造調整および使用場所には、誤操作を防ぎ、作業員が偶発的な被曝を受けないようにするための安全対策が講じられていなければならない。雇用主は、放射線の種類やレベルに適した防護具および監視装置を備えなければならず、これには個人線量測定警報装置、固定式・携帯式の放射線監視装置、表面汚染監視装置、排出物監視装置などが含まれる。また、放射線に曝露される可能性のある作業員が個人線量計を着用することも保証しなければならない。第十八条 使用者は、職業病予防用の設備や緊急救助用の施設について、定期的にメンテナンスや点検を行い、その性能や効果を定期的にチェックして、常に正常な状態に保つものとする。また、勝手にこれらの設備を取り外したり、使用を中止したりしてはならない。第十九条 職業病の危害要因が存在する使用者は、専任の担当者により職場における職業病の危害要因の日常的な監視を行い、監視システムが正常に機能していることを確保しなければならない。第二十条 職業病の危害要因が存在する使用者は、所定の資格を有する職業衛生技術サービス機関に委託し、少なくとも年1回は職業病の危害要因の検査を行わなければならない。職業病のリスクが高い事業主は、前項の規定に従うだけでなく、適切な資格を有する職業衛生技術サービス機関に委託し、少なくとも3年に1回、職業病のリスクに関する現状評価を行わなければならない。検査・評価結果は、当該事業場の職業衛生記録に記録し、安全生産監督管理部門に報告するとともに、労働者に公表しなければならない。第二十一条 職業病の危害が存在する使用事業者で、以下のいずれかの状況にある場合、速やかに相応の資格を有する職業衛生技術サービス機関に職業病の危害の現状評価を委託しなければならない:(一)初めて職業衛生安全許可証を申請する場合、または職業衛生安全許可証の有効期限が満了し、更新を申請する場合;(二)職業病の危険が生じた場合;(三)**安全生産監督管理総局が定めるその他の事態。**雇用主は、職業病の危険性に関する現状評価報告書に記載された提言や対策を実施し、職業病の危険性に関する現状評価の結果および是正状況を、自社の職業衛生記録に保管しなければならない。第二十二条 使用者は、日常の職業病リスクの監視や定期的な検査、現状評価を行う過程で、職場内の職業病リスク要因が**職業衛生基準や衛生上の要求事項に適合していないことが判明した場合、直ちに適切な対策を講じて、職業衛生上の環境や条件が要求される水準を満たすようにしなければならない;依然として**職業衛生基準および衛生要求を満たせない場合は、職業病の危険因子が存在する作業を中止しなければならない**;職業病の危険因子が対策を講じた後、**職業衛生基準および衛生要求を満たしている場合にのみ、再び作業を行うことができる。第二十三条 労働者に職業病の危険をもたらす可能性のある機器を使用者に提供する場合、中国語の説明書を添付し、かつ機器の目立つ場所に警告標識および中国語の警告説明を設置しなければならない。警告説明には、機器の性能、発生しうる職業病の危険性、安全な操作およびメンテナンスに関する注意事項、職業病予防措置などの内容を記載しなければならない。使用者は前項で定める事項を点検し、要件を満たさない機器を使用してはならない。第二十四条 雇用主に対して、職業病の危険を引き起こす可能性のある化学物質、放射性同位元素、および放射性物質を含む材料を提供する場合には、中国語の説明書を併せて提供しなければならない。取扱説明書には、製品の特性、主な成分、存在する有害因子、起こり得る危害の結果、安全な使用上の注意事項、職業病の予防および緊急時の救護措置などの内容を記載しなければならない。製品のパッケージには、目立つ警告マークと中国語の警告説明が記載されていなければならない。上記の材料を保管する場所には、規定された箇所に危険物表示または放射線警告表示を設置しなければならない。雇用主は前項で定める事項を確認し、要件を満たさない資料を使用してはならない。第二十五条 いかなる使用者も、職業病の危険を引き起こす可能性のある、使用が明確に禁止されている機器や材料を使用してはならない。第26条 いかなる団体も個人も、職業病の危険を生じさせる作業を、職業病予防のための条件を備えていない団体や個人に委託してはならない。職業病防止の条件を備えていない事業単位及び個人は、職業病の危険を引き起こす作業を受け入れてはならない。第二十七条 使用者は、職業病の危険を防ぎ、労働者の健康を守るために有用な新技術、新工程、新素材、新設備を優先的に採用し、職業病の危険を引き起こす技術、工程、素材、設備を段階的に置き換えなければならない。第28条 使用者は、採用する技術、工程、材料、設備がもたらす可能性のある職業病の危険性を把握し、適切な防護措置を講じなければならない。職業病の危険性がある技術、工程、設備、材料について、その危険性を意図的に隠して使用した場合、使用者はそれによって生じた職業病の危害結果に対して責任を負う。第29条 使用者は、労働者と労働契約(雇用契約を含む。以下同じ)を締結する際に、業務上発生しうる職業病の危険性及びその結果、職業病予防の措置や待遇などについて、労働者に真実に告知しなければならず、労働契約にもそれを明記しなければならない。隠蔽したり欺いたりしてはならない。労働者が労働契約の履行期間中に、職務または業務内容の変更により、締結した労働契約で告知されていなかった職業病の危険性を有する作業に従事することになった場合、使用者は前項の規定に従い、労働者に対して事実を正しく告知する義務を果たし、元の労働契約の関連条項の変更について協議しなければならない。使用者が本条の規定に違反した場合、労働者は職業病の危険性がある作業を行うことを拒否する権利を有し、使用者はこれを理由に労働者と締結した労働契約を解除してはならない。第三十条 産業衛生上の危険因子にさらされる作業に従事する労働者に対して、使用者は、「使用者の職業健康監視管理方法」、「放射線作業員の職業健康管理方法」、「職業健康監視技術規範」(GBZ188)、「放射線作業員の職業健康監視技術規範」(GBZ235)などの関連規定に従い、就業前、在職中、退職時の職業健康検査を実施し、その検査結果を書面で労働者に真実かつ正確に通知しなければならない。職業健康診断の費用は雇用主が負担します。第三十一条 使用者は、「使用者の職業健康監視及び管理に関する規定」に従い、労働者のために職業健康監視記録を作成し、定められた期間内に適切に保管しなければならない。職業健康監視記録には、労働者の職歴、職業病の有害因子への曝露歴、職業健康検査の結果、処理結果、および職業病の診療など、個人の健康に関する情報を含めるべきである。労働者が使用人単位を離れる際、自己の職業健康監視記録のコピーを請求する権利があり、使用人単位は真実かつ無償でこれを提供し、提供されたコピーに印鑑を押さなければならない。第三十二条 労働者の健康に損害が生じ、職業病の診断・鑑定が必要となった場合、雇用主は、職業病の診断・鑑定に必要な労働者の職業歴や職業病の危険因子への曝露歴、職場内の職業病の危険因子の検査結果、および放射線作業従事者の個人被曝量の測定結果などの情報を、真実に提供しなければならない。第三十三条 使用者は、未成年の労働者に職業病の危険にさらされる作業をさせてはならず、職業上の禁忌がある労働者にその禁忌となる作業をさせてはならない。また、妊娠中または授乳中の女性労働者に、自身や胎児、乳児に害を及ぼす作業をさせてはならない。第三十四条 使用者は、以下の職業衛生に関する記録資料を整備し、適切に管理しなければならない:(一)職業病予防管理責任制に関する文書;(二)職業衛生管理規則制度、操作手順;(三)職場における職業病の危険因子の種類一覧、職務の分布、および作業員の曝露状況などの資料;(四)職業病防護施設、緊急救援施設の基本情報、およびその配置、使用、保守、点検、交換などの記録;(五)職場における職業病の危険因子に関する検査・評価報告書及び記録;(六)職業病防護用品の備え付け、配布、保守及び交換などの記録;(七)主要責任者、職業衛生管理担当者、および職業病の危険性が高い作業岗位に従事する労働者など、関連する人員の職業衛生研修資料; (八)職業病危険事故の報告及び緊急対応記録;(九)労働者の職業健康診断結果の集計資料、職業上の禁忌がある者、職業健康障害または職業病のある労働者の処理及び配置状況の記録;(十)建設プロジェクトにおける職業衛生の「三同時」に関する技術資料、ならびにその届出、審査、検証または検収に関する受領書や承認書類;(十一)職業衛生安全許可証の申請、職業病の危険因子に関する届出などに関する受領書または承認書類;(十二)その他、職業衛生管理に関する資料または文書。第三十五条 使用者が職業病の危険を引き起こす事故を起こした場合、直ちに所在する安全生産監督管理部門および関連部門に報告し、効果的な措置を講じて職業病の危険因子を削減または排除し、事故の拡大を防がなければならない。急性の職業病の危険にさらされている、またはさらされる可能性のある労働者に対して、雇用主は速やかに治療を行い、健康診断や医学的観察を実施し、必要な費用を負担しなければならない。雇用主は、意図的に事故現場を破壊したり、関連する証拠を消滅させたりしてはならず、職業病の危険に関する事故を遅らせて報告したり、報告を省略したり、虚偽の報告をしたり、隠蔽したりしてはならない。第三十六条 使用者が職業病の患者または疑いのある者を発見した場合、**規定に従い、直ちに所在地の安全生産監督管理部門および関連部門に報告しなければならない。第三十七条 事業場で有害物質を使用する使用者は、関係規定に従い、安全生産監督管理部門に対して職業衛生安全許可証の取得を申請しなければならない。第三十八条 使用者は、安全生産監督管理部門の行政執行職員が法に基づき監督検査の職務を遂行する際には、協力しなければならず、拒否したり妨害したりしてはならない。第三章 監督管理 第三十九条 安全生産監督管理部門は、法律に基づき、雇用主が職業病の予防及び制御に関する法律、法規、規則、ならびに**職業衛生基準を遵守しているかどうかを監督検査しなければならない。特に、以下の事項について監督検査を行う:(一)職業衛生管理機関または組織を設置し、または指定し、専任または兼任の職業衛生管理人員を配置しているかどうか;(二)職業衛生管理制度および作業手順の策定、実施、および公表状況;(三)主要責任者、職業衛生管理担当者及び職業病の危険性が高い作業岗位の労働者の職業衛生研修の状況;(四)建設プロジェクトの職業衛生「三同時」制度の実施状況;(五)職場における職業病のリスク要因の届出状況;(六)職場における職業病有害因子のモニタリング、検査、評価及び結果の報告と公表状況;(七)職業病防護施設、緊急救援施設の配置・保守・点検の状況、および職業病防護用品の配布・管理と労働者による着用・使用の状況;(八)職業病の危険因子およびその被害の警告・通知状況;(九)労働者の職業健康監視、放射線作業従事者の個人被曝量測定状況;(十)職業病危害事故の報告状況;(十一)労働者の健康被害と職業歴、職業病の危険因子への曝露状況などに関する資料を提供する状況;(十二)法律により監督検査が必要なその他の事項。第四十条 安全生産監督管理部門は、職業衛生に関する監督検査制度を確立・充実させ、行政執行者に対する職業衛生知識の研修を強化し、行政執行者の業務能力を向上させなければならない。第四十一条 安全生産監督管理部門は、建設プロジェクトにおける職業衛生上の「三同時」の監督管理を強化し、関連資料のアーカイブ管理制度を確立・充実させなければならない。第四十二条 安全生産監督管理部門は、職業衛生技術サービス機関の資格認定管理および技術サービス業務の監督検査を強化し、職業衛生技術サービス機関が公平かつ公正、客観的かつ科学的に職業衛生技術サービスを提供するよう促すものとする。第四十三条 安全生産監督管理部門は、職業病の危険を防ぐための情報の統計分析制度を確立し、充実させるものとする。また、雇用主による職業病の危険因子の検出結果や評価結果、労働者の職業健康状態に関する情報、そして職業衛生に関する監督検査の情報などを、適切に集計・分析するものとする。第四十四条 安全生産監督管理部門は、関連規定に従い、関連部門や機関が職業病の診断・鑑定業務を行うことを支援し、協力しなければならない。第四十五条 安全生産監督管理部門の行政執行職員が法に基づき監督検査の職務を遂行する際には、有効な執行証明書を提示しなければならない。行政執行職員は職務に忠実であり、公正に法を執行し、法執行の規範を厳守しなければならない;検査対象となる団体の技術秘密、業務秘密、および個人のプライバシーに関わる事項は、これを保密しなければならない。第四十六条 安全生産監督管理部門は、監督検査の職務を遂行する際、次の措置を講じる権限を有する:(一)検査対象となる事業所や作業場に立ち入り、職業病の危険性を調査し、状況を把握し、証拠を収集する;(二)検査対象機関の職業病の予防・管理に関する文書や資料を閲覧・複製し、関連するサンプルを採取する;(三)職業病予防法及び関連法規に違反する事業者や個人に対し、違法行為の中止を命じる;(四)職業病の危険を引き起こす作業の一時停止を命じ、職業病の危険を引き起こした、または引き起こす可能性のある資材や設備を差し押さえる;(五)職業病の危険事故現場の組織的な管理。職業病の危険事故または危険な状態が適切に制御された後、安全生産監督管理部門は、前項の第4項および第5項で定められた制御措置を速やかに解除しなければならない。第四十七条 職業病の危険が生じた場合、安全生産監督管理部門は、**関連規定に従って事故を報告し、事故の調査処理を行わなければならない。第四章 法的責任
第四十八条 使用者が以下のいずれかの情形にある場合、警告を与え、期限を定めて是正を命じ、5千元以上2万元以下の罰金を併せて科すことができる:
(一)規定に従って、有害作業と無害作業を分離し、作業場所と生活場所を分離していない場合;(二)使用人単位の主要な責任者や職業衛生管理担当者が、職業衛生に関する研修を受けていない場合。第四十九条 使用者に次のいずれかの状況がある場合、警告を与え、期限内に是正するよう命じる;期限までに是正しなかった場合、10万円以下の罰金が科せられる。(一)規定に従って職業病予防対策計画および実施計画を作成していない場合;(二)規定に従って職業衛生管理機関または組織を設置・指定していない、または専任または兼任の職業衛生管理人を配置していない場合;(三)規定に従って、職業衛生管理制度及び操作手順を確立・整備していない場合;(四)規定に従って職業衛生記録および労働者の健康監視記録を作成・整備していない場合;(五)職場における職業病の危険因子を監視・評価するための制度が確立されていない、または不十分な場合;(六)職業病の予防及び制御に関する規則や手順、また職業病による危険事故への緊急対応策を、規定通りに公表していない場合;(七)規定に従って労働者に職業衛生に関する研修を実施しなかったり、労働者の個人防護について適切な指導や監督を行わなかったりした場合;(八)職場における職業病の危険因子に関する検査・評価結果が、規定に従って保管・報告・公表されていない。第五十条 使用者が次のいずれかの状況に該当する場合、期限を定めて是正を命じ、警告を与え、また5万元以上10万元以下の罰金を科すことができる:(一)職業病の危険を生じさせる項目を、規定に従って適時かつ真実に申告していない場合;(二)専任者による職業病有害因子の日常監視が実施されていない、または監視システムが正常に監視できない場合;(三)労働契約の締結または変更の際に、労働者に職業病の危険性について真実の状況を通知しなかった場合;(四)規定に従って労働者に対する職業健康診断を実施せず、職業健康監視記録を作成しないか、または診断結果を書面で労働者に通知しない場合;(五)労働者が使用人単位を離れる際に、規定に従って職業健康監視記録のコピーを提供しなかった場合。第五十一条 使用者に次のいずれかの状況がある場合、警告を与え、期限内に是正するよう命じる;期限までに是正しない場合、5万元以上20万元以下の罰金を科す;事情が重大な場合は、職業病の危険を生じさせる作業の中止を命じるか、または関連する人民**に対し、国務院が定める権限に基づき閉鎖を命じるよう要請する。(一)労働場所における職業病の危険因子の強度または濃度が**職業衛生基準を超過している場合;(二)職業病の予防のための設備や、労働者が使用する職業病予防用の装備を提供していない、または、提供されている設備や装備が**職業衛生基準や衛生上の要求に適合していない場合;(三)職業病予防用機器、緊急救助設備、および労働者の職業病予防用装備を規定に従ってメンテナンスや点検、検査を行わず、または正常な運用・使用状態を維持できない場合;(四)規定に従って職場の労働災害リスク要因の検査や現状評価を行っていない場合;(五)職場の職業病の危険因子が対策を講じてもなお**職業衛生基準や衛生上の要求を満たさない場合、その職業病の危険因子が存在する作業を中止しないとき;(六)急性の職業病に関する危険な事故が発生したり、発生する可能性があるにもかかわらず、直ちに緊急対応や抑制措置を講じなかったり、規定に従って適時に報告しなかった場合;(七)重大な職業病のリスクがある作業場所に、規定に従って警告標識や中国語の警告文を目立つ場所に設置していない場合;(八)安全生産監督管理部門の監督検査を拒否すること;(九)職業健康監視記録、職場における職業病の危険因子に関する検査結果などの関連資料を隠蔽、偽造、改変、破壊すること、または職業病の診断や鑑定に必要な資料を提供しないこと;(十)規定に従って職業病の診断・鑑定費用、および職業病患者の医療・生活保障費用を負担しなかった者。第五十二条 使用者に次のいずれかの状況がある場合、期限内に是正するよう命じ、かつ5万元以上30万元以下の罰金を科す;事情が重大な場合は、職業病の危険を生じさせる作業の中止を命じるか、または関係する人民**に対し、国務院が定める権限に基づき閉鎖を命じるよう要請する。(一)技術、工程、設備、材料がもたらす職業病の危険を隠して行われる場合;(二)自らの職場の労働衛生に関する真実の状況を隠蔽すること;(三)急性の職業性障害が発生する可能性のある、有毒で有害な労働環境、または放射線を扱う労働環境が、本規定の第十七条の規定に適合していない場合;(四)**職業病の危険を引き起こす可能性のある、使用が明確に禁止されている機器や材料の使用;(五)職業病の危険を生じさせる作業を、職業病予防のための措置を講じていない事業所や個人に委託すること、または、職業病予防のための措置を講じていない事業所や個人が、職業病の危険を生じさせる作業を引き受けること;(六)職業病防護設備または緊急救援施設を勝手に撤去し、使用を中止すること;(七)職業健康検査を受けていない労働者、職業上の禁忌がある労働者、未成年者、または妊娠中・授乳期の女性労働者に、職業病を引き起こす恐れのある作業や禁忌とされる作業をさせること。(八)違反規則な指揮を行い、労働者に職業病防止措置のない作業を強制すること。第五十三条 使用者が「中華人民共和国職業病予防法」の規定に違反し、労働者の生命や健康に重大な損害を与えた場合、職業病の危険を生じさせる作業の中止を命じるか、または関連する人民政府に対して国務院が定める権限に基づき施設の閉鎖を命じるよう要請し、さらに10万元以上50万元以下の罰金を科す。重大な職業病の危険を引き起こしたり、その他深刻な結果を招き、犯罪に該当する場合、直接的な責任を持つ管理者やその他の直接責任者に対しては、法に基づき刑事責任を追及する。第五十四条 雇用主に対し、職業病の危険を引き起こす可能性のある設備または材料を提供する際に、規定に従って中国語の説明書を提供せず、または警告標識や中国語による警告説明を設置しなかった場合、期限を定めて是正を命じ、警告処分を与えるとともに、5万元以上20万元以下の罰金を科す。第五十五条 使用者が規定に従って職業病や職業病疑いの症例を報告しなかった場合、期限内に是正するよう命じ、警告を与える。また、1万円以下の罰金を科すこともできる;虚偽行為を行った者は、2万元以上5万元以下の罰金が科せられる。第五十六条 安全生産監督管理部門及びその行政執行職員が、規定に従って職業病の危険事故を報告しなかった場合は、関連する規定に基づき処分する;犯罪となる場合は、法に基づき刑事責任を追及する。第五十七条 本規定に定める行政処罰は、県レベル以上の安全生産監督管理部門が決定する。法律、行政法規及び国務院の関連規定において、行政処罰決定機関について別の定めがある場合は、その定めに従う。第五章 附則 第五十八条 この規定における用語の意味は、次のとおりである。(一)労働場所とは、労働者が職業活動を行うすべての場所であり、建設事業者の工事現場を含む;(二)職業病の危険性が高い事業主とは、建設プロジェクトにおける職業病の危険性分類管理リストに記載されている、職業病の危険性が高い業種に従事する事業主を指す。建設プロジェクトにおける職業病のリスク分類管理目録は、**安全生産監督管理総局によって公表されます。各省の安全生産監督管理部門は、地域の実情に応じて、分類目録に補足規定を設けることができる。第五十九条 本規定に定められていないその他の職業病予防に関する事項は、「中華人民共和国職業病予防法」その他の関連する法律、法規、規則の規定に従って処理する。第六十条 石炭鉱山における職業病の予防と管理、ならびに石炭鉱山の安全監督機関による監督は、本規定および**安全生産監督管理総局のその他の関連規定に従って行われる。第六十一条 本規定は2012年6月1日から施行する。2009年7月1日、**安全生産監督管理総局が公布した「作業場所における職業健康監督管理暫定規定」も同時に廃止された。

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