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ケーススタディ(14)どう判断する?

2016-03-18View Original

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この投稿は最終的にslll611によって2016年3月23日20時20分に編集されました。齐某はある電化製品販売会社の営業員で、専門的に販売業務を行っています。2012年5月、齊某は顧客との連絡や新規顧客の開拓を目的として、営業マネージャーの承認を得た上で、3人の顧客を連れてレクリエーション大会に出場した。浮き橋を渡る競技中に木製の橋から転落し、下半身不随となった。同社は、遊戯競技は娯楽プログラムに該当し、齊氏がゲーム中に不注意で怪我をしたのは労働災害とは見なされないと考えている。元芳、どう切るの?
Reply #22016-03-18
はっきりとは定義しにくいが、個人的には労働災害とみなすべきだと思う。
Reply #32016-03-18
営業マネージャーの黙認は法的根拠とはなり得ない。 労働災害とはみなされるべきではない
Reply #42016-03-18
齐某はある電化製品販売会社の営業員で、専門的に販売業務を行っている。齊某は顧客との連絡や新規顧客の開拓を目的として、3人の顧客を同伴し遊戯大会に出場させた。彼がこの活動に参加したのも会社のためであり、自身が楽しむためではなかった。また、営業マネージャーの黙認も得ていたため、労働災害と認定されるべきである。
Reply #52016-03-18
労働災害とみなすべきであり、許可を得た黙認の活動は業務と見なされる
Reply #62016-03-18
労働災害とみなされるべきで、会社に勤務する過程で負った傷害です。
Reply #72016-03-18
良く評価できない。会社の業務を遂行するため、上司の承認を得て参加したレクリエーション大会は、仕事の延長にあたり、労働災害とみなされる;しかし、顧客と遊ぶような行為は賄賂の疑いがあり、推奨されるべきではない。もしこれを労働災害と認定すれば、悪しき風潮の拡大を助長し、公正な競争の市場秩序の確立に支障を来すため、この観点からは労働災害と認定すべきではなく、個人的には労働災害とは認定できないと思う。
Reply #82016-03-18
営業担当者として、顧客とのコミュニケーションは業務の一部であるため、労働災害に該当します。

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