【危険作業の基礎知識】火気作業の技術要件
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この投稿は、2016年3月19日11時54分に68589544によって最終的に編集されました。フォーラムで専門的な「基礎知識」の習得を奨励するという通知に応じて、私の仕事の実際の状況を踏まえ、リスクのある作業における技術的要件に関する基礎知識について解説し、自分でももう一度学び直しながら、その内容をまとめて皆さんと共有したいと思います。内容は私の実務経験に基づいてまとめたものですので、基準や規範に相違がある可能性があります。不備がございましたら、どうぞご指摘ください。第1期:動火作業の技術要件について、皆さんから多くのご意見や補足があります。コメントをお待ちしています! 動火作業の技術的要求 一、定義 1、固定用火:生産工場内の安全な場所に、許可を得て設けられた固定用火エリア内で行われる用火作業を指す。2、生産用火:ボイラー、加熱炉、焼却炉などの生産用設備で使用される火を指す。3、一時的な火使用:直接または間接的に火を発生させる一時的な作業を指す。4、四不用火:火気使用作業許可証が発行されていない場合に火気を使用しないこと;定められた安全対策が実施されず、火を使わない;火を使う場所、時間、内容が火気使用許可証の規定に合わない場合は、火を使ってはならない;保護者がいない場合は火を使わない。5、可燃性・爆発性のある場所:物品の製造や保管が行われている場所で、GB50016における火災危険度分類で甲種または乙種に該当する地域を指す。二、火の使用分類 1、生産用火:生産用火の安全管理には、運用規程および安全規程が適用される。2、固定用火:申請者は設置を希望する固定用火エリアについてリスク評価を行い、適切な安全対策を講じる。また、固定用火範囲の平面図を作成し、承認を得た上で用火が可能となる。固定用火の有効期間は6ヶ月です。固定用火区域は、以下の要件を満たさなければならない:a) 境界から50メートル以内に可燃性・爆発性物質を置いてはならない。 b) 固定用火区域管理制度を策定し、防火責任者を指名する。 c) 防火規定に従って、十分な消火設備を備える。 d) 明確な「固定用火エリア」の標識を設置し、用火エリアの境界を示す。 e) 緊急時の連絡方法と緊急対策を確立する。2、一時的な火の使用:(動火に該当するかどうかの判断)a) 電気溶接、ガス溶接、ろう付け、プラスチック溶接などの溶接・切断作業。 b) 電気加熱処理、電動ドリル、サンダー、エアハンマー、および破砕、打撃、爆破解体、黒色金属の衝突などによって火花が発生する作業。 c) スプレーガン、ストーブ、電気炉、アスファルトの溶融、砂の炒りなどの明火を使用する作業。 d) 可燃性・爆発性のある場所に進入する自動車、燃料機械などの設備。e) 可燃性・爆発性のある場所および危険物倉庫での臨時電源。f) 可燃性・爆発性のある場所での溝や穴の掘削。三、一時的な火気使用の分類1、特級火気使用作業
a) タワー、石油貯蔵タンク、反応器、汚水処理システム、隔油槽、およびブロー、洗浄、蒸気処理、置換などの措置が施されていない可燃性・有毒性媒体の配管での火気使用。 b) 装置の停止点検期間中の汚水処理システムおよび隔油槽での火気使用。c) 4.0MPa以上(4.0MPaを含む)の蒸気システムにおける、加圧状態での開孔や漏れ止め作業。d) 特別に制限された空間および特級高所作業における火気使用。2、第4種火気使用作業 a) 可燃性・有毒性の媒体と直接接続され、ブラインドプレートによる隔離がなされていない、非可燃性・非有毒性の媒体を用いた熱交換器、タンク、配管。b) 密閉された水素圧縮機室、積込み橋梁(荷役地点から10メートル以内の区域)での火気使用。c) タンクエリアの防火堤内での火気使用。d) 第3種高所作業における火気使用。3、三級用火は、特級用火および四級用火のその他の一時的な用火には該当しない。四、火気使用作業の基本要件
1、作業において火気を使用する場合、生産用の火気や定置型の火気を除き、必ず火気使用作業許可証を取得しなければならない。2、火気使用許可証は現場での火気使用の根拠であり、指定された場所および時間帯内でのみ使用でき、改ざんや他人に代わって署名することは禁止されている。火気使用許可証は、一か所でのみ火気の使用を許可する。 注:一か所での火の使用:可燃性・爆発性のある場所では、火を使う箇所を中心に7.5メートル以内での火の使用。可燃性・爆発性のない場所では、火源を中心とした15メートル範囲内での火の使用。3、火を使う作業では「四つの火の使用禁止」を守るべきである。4、生産状態にある火気使用エリアでは、取り外しが可能な火気関連部品は、安全な場所に移してから使用しなければならない。5、装置の停止、排空、置換中、および投入・運転中には、火気を使用する作業を厳禁する。6、祝日期間(土曜日、日曜日を含む)においては、製造設備、タンクエリア、および公共工程での火気使用は原則として許可されない。やむを得ず火気を使用する場合は、火気使用作業の管理レベルを引き上げる。7、火気使用許可証の有効期間は12時間を超えず、延長後の総期間は24時間を超えない。8、装置は全面的に停止して点検・修理が行われ、会社による検査・承認を経た後、三段階の火気管理が実施される(汚水処理システム、油分除去槽、タンクエリアの防火堤内での火気使用は含まない)。火気を使用する作業時間は、作業内容に応じて各部門が決定するが、作業時間は72時間を超えてはならない。五、総合的な安全技術要件
1、火気を使用する作業エリアには警戒措置を設け、火気作業に関係のない人員や車両がそのエリアに入ることを厳しく禁止する。火災が発生した現場には消火器を設置し、現場の移動式および固定式の消防設備を徹底的に点検しなければならない。2、可燃性または有毒有害な物質が存在する機器、容器、配管で火を使用する場合は、まずその中の物質を取り除き、あらゆる物質の供給源を遮断し、徹底的に洗浄・清掃・置換を行う必要がある。また、接続されている各部にはブラインドプレートを取り付け、ラベルを貼ること(ブラインドプレートを取り付けられない部分については、他の信頼性の高い遮断措置を講じるか、撤去すること)が求められる。これにより、物質が他の部分に流れ込んだり、火源が他の場所に広がったりするのを防ぐ。ブラインドプレートは圧力等級の要件を満たす必要があり、鉄板やアスベストボードで代用することは厳禁です。(エネルギー隔離)3.酸素を貯蔵するタンク、配管、機器は火気使用箇所から隔離する必要があり(ブラインドプレートを取り付ける)、火気を使用する前に置換して、システム内の酸素濃度が23.5%(V/V)を超えないようにしなければならない。4、火気使用地点から30メートル以内には、液体炭化水素や低引火点の油類の漏れがあってはならない;半径15メートル以内に他の可燃物が漏れ出たり、露出したりしてはならない;火源から15メートル以内にあるすべてのファンネル、排水口、各種井戸、排気管、配管、地下溝などは、しっかりと封じて蓋をしておく必要がある。5、火気を使用するタワー、タンク、容器、タンクローリーなどの設備や配管は、洗浄・置換・通風を行った後、可燃性ガス、有毒有害ガス、酸素濃度を測定し、許容作業濃度に達して初めて火気作業を行うことができる。6、火気を使用する作業の前には、作業エリア内の可燃性ガスを検出しなければならない。携帯型可燃性ガス警報器やその他の類似の手段を用いて分析する際、測定対象となる可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気濃度は、空気と混合して爆発する下限値(LEL)の10%未満でなければならない。クロマトグラフィー分析などの分析手法を用いる場合、測定対象となる可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気の爆発下限が4%以上の場合、その測定濃度は0.5%(V/V)未満でなければならない;測定対象となる可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気の爆発下限が4%未満の場合、その測定濃度は0.2%(V/V)未満でなければならない。7、火気を使用する作業におけるガスのサンプリング分析は、分析検査センターが行う。サンプリング地点は、プロジェクトを担当する組織の安全責任者が提案し、担当者が分析検査センターの人員を現場に案内してサンプリングを行わせる。第四レベルの火気使用時のサンプルは、火気作業が終了するまで保管しなければならない。サンプル採取による分析が不要な火気作業では、事業所の安全監督者が「4合1」検知器を用いてガス検知を行うが、ガス検知に使用する検知器は校正有効期間内であり、正常に動作していることを確認しなければならない。8、火気使用作業が30分以上中断された場合、再開する前には、作業者、監督者、および企業の安全監視担当者が共に作業現場を点検し、リスク低減措置が適切に実施されていること、またガス検査の結果が基準を満たしていることを確認した上で、初めて火気を使用してよい。9、火気使用作業では、2時間ごとに少なくとも1回はガス検査を行う。また、作業者、監督者、またはプロジェクト責任者がサンプル採取による分析が必要だと判断した場合は、随時サンプル採取と分析を行うべきである。10、火気を使用する作業員は、火源の上風側に位置し、かつ物資や塞ぎ物が飛び散る方向を避けなければならない。11、ガス溶接(切断)や火を使う作業を行う際は、アセチレンボンベは必ず直立させて置き、転倒を防ぐ措置を講じなければならない。酸素ボンベとアセチレンボンベの間隔は5メートル以上とし、いずれも明るい火源から10メートル以上離しておかなければならない。酸素ボンベとアセチレンボンベは、熱源や電気機器から離して保管し、直射日光の当たる場所に置いてはならない。溶接を行う際は、溶接ツールが正常であること、また溶接機のケースは接地されていなければならない。12、各火気使用箇所においては、プロジェクトを実施する企業と火気作業を行う企業からそれぞれ少なくとも1名ずつを派遣して監視を行い、主にプロジェクト実施企業の職員が監視を担当する。13、火気監視者の変更は、火気作業許可承認者の同意を得なければならない。変更後の後見人が許可証に署名し、現場で引き継ぎを行う。14、高所での火気使用作業においても、高所作業管理規定の関連要求に従う必要があり、高所作業で使用する安全帯や救命ロープなどの保護装備は難燃性の材料を使用し、必要に応じて自動ロック式の接続装置を用いるべきである。15、高所での火の使用(多層建築物の2階以上での火の使用を含む)には、火花が飛び散るのを防ぐ措置を講じなければならない。酸素ボンベ、アセチレンボンベと火源の垂直投影点との距離は10メートル未満であってはならない。16、5級以上(5級を含む)の風が吹く場合は、屋外での高所における火気作業を中止し、6級以上(6級を含む)の風が吹く場合は、屋外でのあらゆる火気作業を中止すること。17. 限定空間への立ち入り時の火気使用は、「限定空間作業管理規定」の関連要求にも従う必要がある。18、掘削作業における火気使用作業も、「掘削作業管理規定」の関連要求に従うべきである。19、圧力のかかった状態での火気使用作業は行わず、配管から漏れ出た可燃性ガスが明火に触れて発生する炎は、特別な危険がない限り消火しない方がよい。