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タンク容量規定

2016-06-02View Original

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同社が製造する5立方メートルのタンクの設計容量は4.99立方メートルで、タンクの容量が5立方メートル以上の場合には何らかの監視検査などが必要になるという基準や規制があるのではないかと考えたが、根拠は見つからなかった。ご存知の方はいらっしゃいますか?お知らせいただければ幸いです。ありがとうございます!
Reply #22016-06-02
この投稿は最後にxlxuiinによって2016年6月2日10時42分に編集されました。特殊設備に該当するかどうかは、以下の概念に基づいて判断します:圧力容器とは、気体や液体を収容し、一定の圧力に耐える密閉型の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上の気体や液化ガス、および最高使用温度が標準沸点以上の液体、さらに容積が30L以上で内径(非円形断面の場合は断面内の最大寸法)が150mm以上の固定式容器および移動式容器と定められています;
Reply #32016-06-02
固定式圧力容器安全技術監察規程(TSG_R0004-2009)の1.4条に規定されている。
Reply #42016-06-02
このタンクはLNGを貯蔵するためのもので、特殊機器に該当します。計算書や図面には特殊機器の設計許可印が押されています。現在疑問なのは、なぜ5立方メートルではなく4.99立方メートルと記載されているのかという点です!
Reply #52016-06-02
4.99は設計図面に記載されている容積であるため、機器の出荷時の技術資料や銘板などは必ず設計図面と一致していなければならない。 生存可能な容積が5立方だというのであれば、ご自身たちの技術者に尋ねてみてください。
Reply #62016-06-02
低温容器でしょう。以前は、容積が5立方未満の機器は大量生産が可能で、顧客側も現地の検査機関に登録して使用許可証を取得する必要がなかった。しかし現在、4.99では量産が可能ですが、顧客が使用するには登録して使用許可証を取得する必要があります。
Reply #72016-06-03
おっと、ではこの規定の出所はどこなんでしょうか?見つかりませんでした。

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