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この投稿は最終的にleo_0088によって2016年7月14日23時43分に編集されました。部門のベテラン社員で、40代前半。副主任クラスで、主に工場の日常管理を担当し、機械修理も兼任しています。勤続年数は20年以上です;普段はあまり積極的に仕事をせず、蹴られないと動かないタイプです; 小さな機器なら修理できるが、大きな機器は修理もせず、学ぼうともしない。オフィスソフトも使えず、タイピングも遅く、それも学ぼうとしない。一日中スマホで電子書籍を読んでいるだけだ; 工場の機械修理の仕事は忙しくなく、簡単な点検やメンテナンスを行うだけで、とても楽です。より複雑なものについては設備部の修理担当者の指導が必要です。修理以外の工場の日常管理については、あまり積極的に行われることはありません。 以前、会社には古株の従業員を解雇したという前例もなかったので、彼には雑用をさせ続けていました。給料については、毎年あまり上がらないものの、すでに高水準でした; 現在、会社が再編されているため、一部の従業員を解雇したいと考えており、彼もその一人です。当初は彼を機械修理部門に配属することを検討しましたが、引き受ける人がいませんでした。また、引き受けることもできませんでした(技術力は他の人より劣らず、給与も他の人よりずっと高いため、他の人の仕事への意欲に影響を与えるのではないかと心配されたからです);向こうの責任者はもともと彼の仕事の出来が悪いと聞いていたので、なおさら受け入れたくなかった)。まあ、HRはそのまま放置していた。先月、HRが彼に話をしに行ったが、彼も過剰な反応はせず、2ヶ月分の平均給与×22年間の勤続年数(すでに無期契約に切り替わっている)の賠償を要求した。しかしHRは応じず、そこで彼はもう何の仕事もしなくなり、1日8時間はスマホや電子書籍を見たり、寝たりしているだけだ。。。。。 もともと、彼を解雇するのは残酷だと思っていたけど、今はどうだろう。。。。。。 皆さんはどう思いますか?
ああ、もういいや。要するにHRの問題で、異動だよね。掃除をする人がいないなんて信じられない。全部外部業者に委託してるの? 以前いた会社では、定年間近になると役職を剥奪され、権限も与えられず、毎日人事部で待機し、掃除や窓拭き、新聞を読むだけでした。他の人が受けられる待遇は与えられず、間接的に追い出される形になったのです。
労働法では、異動後の賃金は下がってはならないと定められている。 それに、化学プラントでは異動したら、極端な行動を取り、大きな被害を引き起こす可能性が高い。
彼に破壊活動をしてほしいと期待しているなら、それは賠償規定に違反することになり、賠償する必要はなく、悪ければ会社に賠償させられるかもしれない。
LEO、わからないよ。その22*2って、どこから来たの?。。12*2.だと思います。。 両者が合意して労働契約を解除または終了する場合、雇用主は第47条の規定に従って経済的補償金を支払う;雇用主が一方的に労働契約を解除または終了した場合、それは違法であり、第87条の規定に従って二重の賠償金を支払わなければならない。 1、第四十七条 経済補償は、労働者が当該事業所で勤務した期間に応じ、1年ごとに1ヶ月分の賃金の基準で労働者に支払われる。6ヶ月以上1年未満の場合は、1年として計算する;6ヶ月未満の場合、労働者に半月分の賃金に相当する経済的補償を支払う。 労働者の月給が、雇用主の所在地である直轄市や市を設置した市の人民政府が公表する、その地域の前年度の従業員の月平均賃金の3倍を超える場合、その人に支払われる経済補償額は、従業員の月平均賃金の3倍となります。また、経済補償を支払う期間は最長で12年までとされています。 この条にいう月給とは、労働契約が解除または終了する前の12ヶ月間の平均賃金を指す。 2、第八十七条 使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了した場合、本法第47条に定める経済的補償基準の2倍に相当する額を労働者に支払わなければならない。
HRが私に教えてくれた数字も、私は確認しませんでした
じゃあ、聞いてみなよ! 12×2で計算すると、おそらく損をするでしょうね!