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脱硝液アンモニアは圧力配管か、非破壊検査や申告が必要か?

2016-07-17 View Original

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15年に質検総局が発表した特殊機器の目録によると、可燃性媒体を扱う管の直径がDN50を超えるものは圧力配管と呼ばれるが、GB-T 20801における圧力配管の定義はまだ変わっていない。液窒配管設計において(脱硝プロジェクト)、1、DN50未満の配管には圧力配管GC2と明記する必要がありますか?2、LLL級の溶接部に対する非破壊検査が必要であることは明記されているか?
3、施工後に検査申請が必要か?
Reply #2 2016-07-17
1、DN50(含まず)以下の配管は、圧力配管GC2の記載は不要; 2、LLLレベルの溶接部の非破壊検査が必要(設置検査などの要件は変わらず); 3、工事は申請の必要がない。
Reply #3 2016-07-17
工事前に品質監督局に通知し、設置監督検査を実施する必要があります。
Reply #4 2016-07-18
二、旧目録に含まれるが新目録には含まれない特殊機器について 新目録の施行日から、各レベルの品質技術監督部門は、旧目録に含まれるが新目録には含まれない特殊機器に対する行政許可、監督検査、行政処罰などの業務を一切行わない。元の目録に含まれているが新しい目録には含まれない特殊機器について、新しい目録が施行される前にすでに手続きが進行中の行政許可、検査・試験、監督検査、行政処分、事故調査処理などの業務について、その取り扱い方針は以下の通りである:(一)使用登録。すでに受理されているが、証明書の発行が完了していない場合、登録機関は登録手続きを中止し、当該装置はもはや監視対象外であることを利用者に通知し、安全管理を強化するよう呼びかけなければならない;料金が発生する場合は、該当する費用を返金します。新しい目録が施行された後、旧目録に含まれるが新目録には含まれない特殊機器の使用登録証は無効となる。登録機関は、現在使用されている特殊機器の記録やデータベースを整理し、無効となった使用登録証を社会に公表するとともに、新しい目録に含まれない特殊機器の記録やデータは別途保管しなければならない。2015年からは、特種機器の統計対象から外れています。 (二)生産単位の許可と検査検証機関の承認。すでに受理されているが、証明書の発行が完了していない場合、行政許可を行う機関は許可手続きを終了させなければならない。許可手続きが終了した後、鑑定評価にかかる費用が発生している場合、鑑定評価機関は申請者と協議の上、該当する費用を返還しなければならない。証明書の発行が完了していても、許可や承認証が発行されていない場合、行政許可を行う機関は、引き続き許可や承認証を発行しなければならない。既に発行された許可または承認証は、有効期間中は引き続き有効であり、有効期間が満了すると無効となり、行政許可を行う機関は再発行の申請を受け付けない。 (三)設計書の審査、監督検査、定期的検査、型式試験。検査申請は行われているが、報告書(証明書)の発行がまだ完了していない場合、検査機関は製造業者および使用者の意見を聞き、引き続き関連作業を行うかどうかを決定させるべきである。製造業者や使用者が引き続き関連作業を行う必要がある場合、検査・試験機関は引き続き作業を行い、対応する報告書(証明書)を発行しなければならない。そうでない場合、検査・試験機関は関連する手続きを終了し、料金が発生している場合は、製造業者や使用者と協議の上、該当する費用を返還しなければならない。報告書(証明書)の発行が既に完了している場合、またはまだ対応する報告書(証明書)が発行されていない場合でも、検査・試験機関は引き続き対応する報告書(証明書)を発行しなければならない。 (四)監督検査。特種設備安全監察指示書が発行されているにもかかわらず、是正が完了していない場合は、その是正状況についてはこれ以上監督検査を行わず、当該設備はもはや監視対象外であることを行政相手方に通知し、安全管理を強化するよう呼びかけるとともに、地元の**に報告する。 (五)行政処罰。既に立案されているが行政処分決定書が送達されていない場合は、立案を取り消す。行政処分決定書が送達されていても執行が完了していない場合は、引き続き執行する。 (六)事故調査。新しい目録が施行される前に発生した事故で、各レベルの品質技術監督機関が調査・処理を行っているものは、引き続き調査・処理を完了させ、特殊設備事故の統計範囲に含めるべきである。新しい目録が施行された後は、特種設備事故には含まれなくなる。

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