非常に詳細な安全標準化の知識
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安全生産標準化の知識 標準化とは何か? 一定の範囲内で最適な秩序を実現するために、実際のまたは潜在的な問題に対して共通かつ再利用可能な規則を定める活動を、標準化と呼ぶ。それには、標準の策定、発行、および実施のプロセスが含まれます。標準化の重要な意義は、製品、プロセス、サービスの適用性を向上させ、貿易障壁を防ぎ、技術協力を促進することにあります。 GB/T 20000.1-2002「標準化業務ガイド 第1部:標準化および関連活動の用語集」における標準化の定義は、ある範囲内で最適な秩序を実現するために、現在の問題や潜在的な問題に対して共通して使用し繰り返し利用できる規定を策定する活動である。 標準化の主な役割は、組織の近代的な生産を実現するための重要な手段であり、必要不可欠な条件である;製品の種類を合理的に展開し、専門化された生産を行うための前提である;それは、企業が科学的な管理や近代的な管理を実現するための基盤です;品質の向上と、安全性・衛生性を確保するための技術的保障です;それは**資源の合理的な利用、エネルギー節約、および原材料の節約における有効な手段です;新素材、新技術、新たな研究成果を普及させる架け橋です;貿易の障壁を取り除き、国際貿易の発展を促進するためのパスです。 安全生産標準化とは何か? それとは、安全生産責任制を確立し、安全管理制度や作業手順を定め、潜在的な危険要因を排除・対処し、重大な危険源を監視することで予防体制を構築し、生産活動を規範化することを指します。これにより、あらゆる生産段階が関連する安全生産に関する法律・規則や基準に適合し、人、機械、物資、環境が良好な状態で維持され、継続的に改善が図られ、企業の安全生産の規範化が強化されていきます。 安全生産の標準化は、「安全最優先、予防重視、総合的な管理」という方針や、「人本主義」の科学的発展観を体現しており、企業の安全生産活動を規範化、科学化、システム化、法制化することを重視します。リスク管理やプロセスコントロールを強化し、パフォーマンス管理や継続的な改善にも力を入れています。これは安全管理の基本原理に合致しており、現代の安全管理の発展方向を示しています。また、先進的な安全管理思想と我が国の伝統的な安全管理手法、そして企業の具体的な実情が有機的に結びついたものであり、企業の安全生産水準を効果的に向上させることで、我が国の安全生産状況の根本的な改善を促進します。 主な内容は、目標、組織機構と職責、安全生産への投資、法律法規と安全管理制度、教育訓練、生産設備施設、作業安全、潜在的危険の把握と是正、重大危険源の監視、労働者の健康、緊急救助、事故の報告と調査処理、パフォーマンス評価と継続的改善など、13の項目で構成されている。 標準化企業はどのように分類されるのか? 安全生産標準化企業は、一級企業、二級企業、三級企業に分かれている。一級企業は、**安全生産監督管理総局(以下、総局と略称)によって審査され、公表される;第二級企業は、企業の所在する省(自治区、直轄市)および新疆生産建設兵団の安全生産監督管理部門(以下、省レベルの安全監督部門という)によって審査され、公表される;三級企業は、所在地の設区市(州・盟)の安全生産監督管理部門(以下「市級安全監管部門」という)が審査し、公告する。 なぜ安全生産の標準化を構築するのか?安全生産の標準化の特徴とは? 従来の意味での企業の品質標準化、企業管理の標準化、企業業務の標準化と比べて、安全生産標準化には以下のような顕著な特徴がある: 1.強制性 『国務院による安全生産業務を一層強化するための決定』や『**安全生産監督管理局による安全品質標準化活動を展開するための指導意見』などの関連規定に基づき、企業は必ず安全生産標準化活動を実施しなければならない。 安全生産の標準化活動とは、企業が**法律や規制、および各種基準に従い、自社の特性に合った各職種や職務の作業手順や作業場の基準を定め、従業員の行動を規範化し、作業場の安全な環境を確保するとともに、徐々に基準を改善・向上させ、日々の活動を通じて安全生産の仕事を標準化、制度化、長期的なものにしていくことです。 安全生産の標準化活動とは、**安全生産に関する法律や規制、そして関連する基準・規範を徹底することです。安全生産の標準化活動の核心は、基準に照らして潜在的な危険要因を探し出し、それを是正することです。また、その目的とは、企業が安全生産の水準を継続的に向上させ、安全基準を達成し、本質的な安全性を実現することです。 2.大衆的な安全生産標準化活動では、企業の全従業員が必ず参加することが求められる。全従業員、管理者であれ実際の作業者であれ、それぞれの職種や職務に応じて法律、法規、技術基準を学び、生産工程や各段階、作業行為に潜む安全上のリスクを洗い出さなければならない。そして、法律、法規、技術基準に適合しない工程、段階、または作業行為を改善・改良することで、安全水準の向上を図るのである。 安全生産標準化活動を通じて、一方では全従業員の法規遵守意識や「安全第一」「安全に些細なことはない」「私が安全を守る」という意識を体系的に育成・強化する;一方で、全従業員が自分の職務に適した安全知識やリスクの把握能力、さらには緊急時の自己救助や避難のスキルを体系的に習得できるようにする。 3.体系性 安全生産の標準化活動は、企業の生産経営のあらゆる側面を網羅し、生産活動だけでなく管理活動も含まれる;各工程段階の安全標準化だけでなく、後方支援の各段階の安全標準化も含まれる;技術標準だけでなく、運用規範も含まれる;各職場の安全な作業だけでなく、各従業員の責任や行動なども関わってきます。このことから、安全生産標準化は企業の生産経営プロセスのあらゆる層面、あらゆる職場および従業員をカバーし、企業が全員参加、全プロセス、全方位での安全生産を実現することができるのである。 4.ダイナミズム 企業が安全生産の標準化活動を展開する具体的な内容は、企業ごと、業界ごと、地域ごとに異なり、それぞれ特徴を持つ。同一企業内であっても、環境の変化、技術の発展、そして企業自体の変遷に伴い、標準化活動の内容も段階的に充実し、絶えず改善・向上していく。安全生産標準化活動を推進するにあたり、各企業はそれぞれの実情や生産特性に応じて、「学習・実践・改善・向上」というサイクルに従い、活動の形態や方法、具体的な内容を動的に調整し、革新的に発展させることが認められ、奨励される。 安全生産標準化を構築する意義とは? 一、企業の安全生産の標準化は、企業が安全生産における主体的な責任を果たすための必要な手段である。**安全生産に関する法律や規制では、企業の安全管理を厳格に行い、安全基準を全面的に達成することが明確に求められている。企業は安全な生産の責任主体であり、安全な生産の標準化を推進する主体でもある。企業内の各職場やプロセスにおける安全な生産の標準化を強化することにより、安全管理の水準を継続的に向上させ、企業の安全な生産に関する責任を確実に果たしていく必要がある。 二、企業の安全生産標準化は、企業の安全生産の基盤作業を強化するための長期的な制度である。安全生産標準化の構築には、従業員の安全意識の向上、設備・施設水準の向上、作業環境の改善、職務責任の徹底など、さまざまな側面が含まれる。これは長期的かつ基礎的なシステム工学であり、企業が安全生産の保障水準を総合的に向上させるのに寄与する。 三、企業の安全生産の標準化は、**安全生産に関する分類指導や段階別監督を実施する上での重要な根拠となる。安全生産の標準化に関する評価を行うことで、企業をさまざまなランクに分けることができ、各地域の企業の安全生産状況や、異なる安全生産水準にある企業の数を客観的かつ正確に把握することができる。これにより、安全監督を強化するための有効な基礎データが得られる。 四、企業の安全生産標準化は、事故発生を効果的に防ぐための重要な手段である 安全生産標準化の構築を深く推進することで、従業員の安全行動をさらに規範化し、機械化・情報化の水準を向上させ、現場における各種の隠れた危険因子の排查・治理を促進し、安全生産の長期的なメカニズム構築を推進することができる。これにより、事故発生を効果的に防ぎ、断固として抑制し、全国の安全生産状況が持続的かつ安定的に改善されることにつながる。 安全生産の標準化は企業が解決する問題とは? 安全生産の標準化を強化することは、業界の監視を強化し、生産安全事故を未然に防ぎ、地域の安全生産状況を安定して改善させるための重要な措置である。安全生産の標準化作業が全面的かつ深く推進されるにつれて、安全生産分野におけるいくつかの基礎的で共通的な、根本的な問題が次第に明らかになってきている。 一つ目は、企業の安全生産の全体的な水準が低く、工程技術が遅れており、安全生産用の設備や施設が不十分で、安全生産管理も不十分であるといった問題が根本的に解決されていないことです。二つ目は、一部の企業が安全基準に対する意識が薄く、基準を理解していないか、あるいは基準を守らず、「三違」現象が目立っていることです。 三つ目は、標準化業務を推進するための関連制度や補完的施策が、さらに強化・完善される必要があることなどである。 これらの企業に見られる問題は、安全な生産の標準化を進める上で大きな障害となっており、安全基準を遵守しない生産経営活動が多く見られ、生産安全事故が頻繁に発生している。 企業の生産経営における事故の潜在的な危険を排除し、安全リスクを効果的にコントロールし、本質的な安全水準を達成するためには、安全生産の標準化構築を全面的に推進しなければならない。安全生産の標準化作業を、企業の安全な発展能力を強化するための基盤固めの取り組みとして位置づけ、科学的発展観を実践し、安全生産の長期的な仕組みを構築するための重要な任務として真剣に推進する。各企業は、安全生産標準化作業を強化する重要性と緊急性を十分に認識し、責任感と使命感を高め、有利な条件や機会を捉えて指導を強化し、対策を徹底させ、広く動員して協力し合い、安全生産標準化作業を全力で推進しなければならない。 国務院および関連部門による安全生産の標準化に関する全体的な要求は? 2011年10月1日、国務院弁公室は「安全生産『十二五』計画」(以下、「計画」と略称)を発表した。この計画では、企業の生産経営活動を規範化し、企業の安全生産の標準化を全面的に推進し、職場の基準達成、専門分野の基準達成、そして企業全体としての基準達成を実現することが提言されている。『計画』では、企業の安全生産標準化達成プロセスを「十二五」の重点プロジェクトとして位置づけている。「計画」では、2011年までに炭鉱企業はすべて安全基準の3級以上を達成することが示されている;2013年までに、非石炭鉱山、危険化学品、花火・爆竹、そして冶金、非鉄金属、建築資材、機械、軽工業、繊維、たばこ、商業といった8つの工業・貿易分野における、規模以上の企業はすべて安全基準レベル3以上を達成した;2015年までに、運輸交通、建設業などの業界(分野)および冶金業を含む8つの工業・貿易業界の中小企業は、すべて安全基準の達成を実現した。また、国務院や国務院安全委員会、その他の関連部門も、次々と発表された文書の中で、企業の安全生産の標準化に関する全体的な要求を示している。具体的には、第一に、企業の安全生産の全体的な水準が低く、工程技術が遅れており、安全生産用の設備や施設が不十分で、安全生産管理も不十分であるといった問題が根本的に解決されていない。 二つ目は、一部の企業が安全基準に対する意識が薄く、基準を理解していないか、あるいは基準を守らず、「三違」現象が目立っていることです。 三つ目は、標準化業務を推進するための関連制度や補完的施策が、さらに強化・完善される必要があることなどである。 これらの企業に見られる問題は、安全な生産の標準化を進める上で大きな障害となっており、安全基準を遵守しない生産経営活動が多く見られ、生産安全事故が頻繁に発生している。 企業の生産経営における事故の潜在的な危険を排除し、安全リスクを効果的にコントロールし、本質的な安全水準を達成するためには、安全生産の標準化構築を全面的に推進しなければならない。安全生産の標準化作業を、企業の安全な発展能力を強化するための基盤固めの取り組みとして位置づけ、科学的発展観を実践し、安全生産の長期的な仕組みを構築するための重要な任務として真剣に推進する。各企業は、安全生産標準化作業を強化する重要性と緊急性を十分に認識し、責任感と使命感を高め、有利な条件や機会を捉えて指導を強化し、対策を徹底させ、広く動員して協力し合い、安全生産標準化作業を全力で推進しなければならない。 一、『国務院による安全生産業務の一層の強化に関する決定』 2004年1月19日、国務院は『安全生産業務の一層の強化に関する決定』(国発第2号)を発表した。これは安全生産に関する指針となる文書である。 「決定」の「管理を強化し、生産経営主体の安全生産における主体的責任を徹底する」の項では、「安全品質標準化活動を展開する」と述べられている。重点産業・分野の安全生産技術規範および安全生産品質作業基準を策定・公布し、全国のすべての工場、鉱山、商業、交通運輸、建設業などの企業で安全品質標準化活動を広く展開する。企業の生産プロセスの各段階、各職場において、厳格な安全生産品質責任制を確立しなければならない。生産経営活動および行為は、安全生産に関する法律法規や技術規格の要求に適合し、規範化・標準化を図らなければならない。” 「決定」は、初めて安全標準化活動という概念を提唱した。活動は**推進されるが、達成は企業の自主判断**;伝統的な基準達成は業界の管理上の要求であり、品質基準達成、安全基準達成、効率基準達成に分かれる。 二、『国務院による企業の安全生産を一層強化するための通知』2010年7月19日、国務院は『企業の安全生産を一層強化するための通知』(国発第23号)を発表した。この「通知」は、2004年に国務院が出した「安全生産業務を一層強化するための決定」や、2005年の国務院第116回常務会議で提案された安全生産に関する12の根本的な対策に続き、国務院が全国の安全生産業務を指導するために発表したものです。その意義は非常に大きく、影響も深遠であり、企業の安全生産業務の強化や、全国の安全生産状況の持続的かつ安定した改善に重要な役割を果たすことでしょう。 「通知」は「企業の安全管理を厳格にする」項目で、「安全基準の達成を全面的に推進する」と強調している。職場の基準達成、専門分野の基準達成、企業全体の基準達成を内容とする安全生産の標準化構築を徹底的に推進し、定められた期間内に基準を達成できなかった企業については、法に基づき生産許可証や安全生産許可証を一時的に差し押さえ、操業停止と是正を命じる;是正期限を過ぎても基準に達しない場合、地方自治体は法に基づき閉鎖しなければならない。” 「通知」はまた、「より一層厳格な監督管理の実施」の項で、「企業の安全生産に関する地域別管理を強化すること」と要求している。安全生産監督検査機関、安全生産監督の責任を負う関連部門、および業界管理部門は、それぞれの役割に従って、中央企業や省属企業を含む地元の企業に対して厳格な安全生産の監督検査と管理を行う必要がある。また、企業の安全生産状況について安全基準に基づく評価を行い、その結果を公表するとともに、銀行業、証券業、保険業、保証業などの関連当局にも報告し、企業の信用評価の重要な参考資料とする。” 「通知」は、企業の安全管理および**部門別の安全監督という2つの観点から、安全標準化の達成に関して、非常に明確で具体的かつ厳格な規定と要求を定めている。 三、『科学的发展と安全な発展を堅持し、安全生産の状況が持続的かつ安定して改善されるよう促進するための国務院の意見』 科学的発展観を徹底的に実施し、安全な発展を実現し、全国の安全生産の状況が持続的かつ安定して改善されるよう促進するため、2011年11月26日に国務院は『科学的发展と安全な発展を堅持し、安全生産の状況が持続的かつ安定して改善されるよう促進するための意見』(国発第40号、以下『意見』と略)を発表した。 「意見」は全10部、33条から構成されており、科学的かつ安全な発展を堅持することの重大な意義の十分な認識、指導思想と基本原則、安全生産に関する法制度のさらなる強化、安全生産における責任の全面的な履行、安全生産の基盤の強化、重点的な産業分野における安全専門の整備強化、安全保障能力の大幅な向上、より効率的な緊急救援体制の構築、安全文化の積極的な推進、組織的なリーダーシップと監督の徹底などが含まれている。 『意見』は、『国務院による安全生産業務の一層の強化に関する決定』(国発2号、以下『決定』と略)および『国務院による企業の安全生産業務の一層の強化に関する通知』(国発23号、以下『通知』と略)に続き、国務院が発表したまた一つの重要な文書であり、****および国務院が安全生産業務をいかに重視しているかを十分に示している。『意見』は、科学的発展観を深く実施するという戦略的かつ全体的な視点から、安全な発展の重要性や安全生産の極めて大きな意義をさらに強調している。また、現段階における安全生産業務の指導思想や基本原則を明確にし、安全生産業務を強化・改善し、安全な発展を促進するための一連の重要な政策措置を提案している。これは、国務院が審議・発表した安全生産に関する「十二五」計画(国務院発第47号)を補完するものであり、「十二五」時代をはじめとするより長期的な期間にわたる全国の安全生産業務において重要な指針となる規範的文書である。 「意見」では、安全基盤管理を強化し、安全生産の標準化構築を一層推進することが強調されている。工業・鉱山・商業・貿易省の交通運輸分野では、職場の基準達成、専門分野の基準達成、企業全体の基準達成といった取り組みが広く行われている。定められた期間内に基準を達成できなかった企業に対しては、関連規定に基づき生産許可証や安全生産許可証を一時的に差し押さえ、生産停止と是正を命じる;改善措置が期限を過ぎても基準に達していない場合は、法に基づき閉鎖しなければならない。安全基準の階層別評価を強化し、その評価結果を銀行、証券、保険、保証などの管轄機関に通知し、企業の信用格付けの重要な参考資料とする。 四、『国務院安全委員会による企業の安全生産標準化推進に関する指導意見』『国務院による企業の安全生産強化に関する通知』(国発(2010)23号、以下「国務院通知」と略)および『国務院事務局による「安全生産年」活動のさらなる推進に関する通知』(国辦発(2011)11号、以下「国辦通知」と略)の精神を徹底的に実施し、企業の安全生産標準化を全面的に推進し、企業の安全生産行動をより規範化し、安全生産の条件を改善し、安全基盤管理を強化し、重大な事故の発生を効果的に防ぎ、断固として抑制するため、国務院安全委員会は2011年5月3日に『国務院安全委員会による企業の安全生産標準化推進に関する指導意見』(安委4号、以下「意見」と略)を発表した。 この「意見」では、企業の安全生産の標準化を推進することの重要性が強調されており、全体的な要求や目標、具体的な実施方法、そして業務上の要求も示されている。具体的な内容については、次のセクションで詳しく説明します。五、『国務院安全委員会事務局による、全国の冶金業をはじめとする工業・貿易企業における安全生産の標準化推進に関する実施意見』。 「企業の安全生産を一層強化するための国務院の通知」(国発(2010)23号)および「『安全生産年』活動をさらに推進するための国務院事務局の通知」(国办発(2011)11号)の精神を徹底的に実施するため、また、「企業の安全生産の標準化を深く推進するための国務院安全委員会の指導意見」(安委(2011)4号)の全体的な要求に従い、冶金、非鉄金属、建築材料、機械、軽工業、繊維、農業、商業などの工業・貿易分野の企業(以下、工業・貿易企業という)の特性を踏まえて、2011年5月に国務院安全委員会事務局は「全国の冶金などの工業・貿易企業における安全生産の標準化を深く推進するための実施意見」(安委办(2011)18号)を発表した。 この意見では、国発23号および国務院弁公室発11号文書の精神を全面的に実施し、企業の安全生産における主体責任の履行を主軸とし、安全監督管理体制・機制の革新を重点として、《企業安全生産標準化基本規範》(AQ/T9006-2010、以下「基本規範」という)を基準として、企業の安全生産標準化構築を通じて安全生産業務の基盤を全面的に強化し、企業の事故防止能力を向上させ、安全生産監督水準を高めることで、企業の転換・アップグレードを推進し、経済発展方式の転換を加速するための安全保障を提供することが求められている。 安全生産の標準化構築プロセス 計画策定と目標設定
計画策定段階では、まずリーダーシップグループを設立する。そのグループのリーダーには企業の責任者が就き、関連する各部門の責任者たちがメンバーとして参加し、安全生産の標準化構築のための組織的な支援体制を確保する;各部門の責任者や職員で構成される実行チームを設置し、安全生産の標準化推進過程における具体的な問題に対応させる。 安全生産の標準化構築に向けた目標を設定し、その目標に基づいて推進計画を策定する。また、目標達成のための責任を明確に分担し、各部門が安全生産の標準化構築の過程で役割を明確に理解し、各段階の目標を円滑に達成できるようにする。 注目すべき点と注意事項 安全生産の標準化を構築するには、企業の最高経営者の強力な支援と経営陣の協力が不可欠であるため、計画の策定や関連する目標の設定のために、安全生産の標準化に関する初回会議を開催する必要がある。 序号 作業ステップ 担当者 具体的な対応内容 注意事項
1 経営層の決定 通常は最上級管理者が安全生産の標準化を推進する決定を下し、制度文書を作成する。安全生産の標準化を担当する管理者を任命し、制度文書を作成する。安全生産の標準化を推進するためのリーダーグループを設置し、組織内の役割分担を明確にする。また、リーダーグループの事務局およびその職責も定める。制度文書の作成 2 安全生産標準化作業チームを設立する(制度文書の作成)。管理者代表は、人的資源、物的資源、財政的資源など、必要なリソースを確保する。安全生産標準化の自己評価員に対しては、必要に応じて外部の研修講師を招く。安全生産標準化実施計画を作成する(例1参照)。実施計画を策定する。3 安全生産標準化の方針や目標などを決定する。安全生産標準化を担当する責任者は、企業が所在する地域や業界の安全監督機関が安全生産標準化の構築に対してどのような要求をしているかを十分に理解し、把握しておく必要がある。企業の実情に合わせて達成可能な目標を設定し、必要な範囲で公表する。4 安全標準化の各要素の配分と公表。安全生産標準化を担当する責任者は、必要に応じて組織構造を調整し、各要素の責任を各部門に割り当てる。機能別の責任分担表を作成する。必要なリソースを特定し、それを確保する。例:「安全生産標準化実施計画」。備考:企業は、安全生産標準化の構築を行う前に、自社が所在する地域や業界の状況を踏まえ、関連する安全監督機関が安全生産標準化の構築に対してどのような要求をしているかを十分に理解し、把握しておくべきである。 教育訓練や安全生産の標準化構築には、全員の参加が必要です。教育訓練ではまず、企業の経営層が安全生産の標準化作業の重要性を認識することが求められる。安全生産の標準化作業に対する理解を深めさせ、それによって経営層がこの作業を重視し、推進力を強化し、実施状況を監督・チェックできるようにするのである;次に、実施部門や担当者の業務運用上の問題を解決する必要があります。研修評価基準の具体的な要件は何か、自部門や自職務、関係者はどのような業務を行うべきか、そして安全生産の標準化構築と企業の日常的な安全管理業務をどのように組み合わせていくかです。 同時に、安全生産の標準化に関する啓発活動を強化し、企業内のリソースを十分に活用して、安全生産の標準化に関する文書や知識を広く周知させる必要がある。また、全員の参加を促進し、安全生産の標準化推進における意識面や重要な課題を解決していかなければならない。 注目すべき点と注意事項 安全生産の標準化作業では、全員、全過程、全方位、全天候にわたる監督管理の原則が重視されている。したがって、全員を対象とした安全生産の標準化に関する研修を実施することは、安全生産の標準化作業における重要な内容の一つである。企業の安全生産標準化管理室は、実情に応じて、会社全体の従業員に対して研修を行います。 序号 研修対象者の注目点及び注意事項
1 安全生産標準化リーダーグループおよび作業グループのメンバーは、自社が所在する地域の関連する安全監督部門から出される安全生産標準化実施計画や評価計画について、体系的な研修を受ける必要があり、基準達成のための評価方法や要件を習得しなければならない;あるいは、企業の経営層や管理職が自習によって関連する方策を学ぶ。 2 各部門の管理職、技術職、班長以上の職員、および専任(兼任)の安全生産標準化担当者が集まり、関連する計画について体系的な研修を行い、配分される要素の主要内容、用途、実施方法を理解し、安全標準化が当該部門(責任者)に課す責務を明確にする。 3 現場の従業員は、関連する計画について体系的な研修を受け、安全標準化の意義を理解し、安全標準化が従業員に課す責任を明確にし、自分の職務(作業)における危険・有害要因の特定や、安全チェックリスト(その他の検査計画も可)の活用を基本的に習得しなければならない。 4 各部門の管理者、標準化担当者、および班長は、安全活動月または毎週の安全活動日に、チームメンバーへの安全標準化に関する啓発と研修を行う。 5 研修効果の評価を行い、全員対象の研修試験を実施し、効果評価報告書を作成する。 現状を整理し、対応する専門的な評価基準(または評価ルール)に照らして、企業の各機能部門や子会社の安全管理状況、現場の設備・機器の状態を調査し、各組織が抱える問題点や欠陥を明らかにする;発見された問題については、責任部門を明確にし、対策と期日、資金を定め、迅速に是正を行い、その効果を検証する。現状把握の結果は、企業の安全生産標準化構築の各段階における進捗課題を特定するための根拠として活用される。 企業は、自社の事業規模、業界での立場、製造工程の特徴、そして現状の把握結果などの要因を踏まえて、適時に達成目標を調整する必要がある。建設プロセスにも重点を置き、真実かつ有効で信頼性の高いものでなければならず、盲目的に達成ランクのみを追い求めてはならない。 注目すべき点と注意事項として、企業は該当する業界の「評価基準」(または対応する評価詳細ルール)を参照し、自社の安全生産管理状況を見直す必要があり、現状の整理過程で「不適合」項目が見つかることがある。整理プロセスを通じて、企業の各機能部門および傘下の各単位における安全管理の状況や現場の設備・施設の状態を把握し、各単位が抱える問題点や欠陥を明らかにする。この現状把握の結果は、企業の安全生産標準化構築の各段階における進捗タスクを策定するための具体的な根拠となる。 (1) 安全生産管理に関する日々の業務を整理・まとめる。これには、安全生産管理の規程類、記録用フォーム、統計用フォーム、および関連する安全生産技術的対策などが含まれる。既存の安全生産管理状況について、十分に現状を把握する; (2)対応する業界の「評定基準」(または評価詳細)と照合し、安全生産標準化推進作業の難易度および作業量を評価する; (3)基準の内容に照らして不足点をチェックし、不足しているものは速やかに補充する。既にあるものの基準要求を満たしていない場合は、速やかに修正を行う。発見された問題については、速やかに是正し、その結果を検証する; (4)安全生産の標準化に関する改善案を策定し、継続的に改善する。 管理文書の作成・改訂における安全生産の標準化は、安全管理制度や作業手順などに対する要求事項であり、その核心は名称や形式ではなく、内容の適合性と有効性にある。企業は評価基準に照らして主要な安全管理文書を整理し、現状把握の過程で明らかになった問題点を踏まえて、管理文書の強化や改善が急務となっている弱点を正確に判断し、関連する文書の作成・改訂計画を策定しなければならない;各部門が主体となって関連文書の作成・改訂を行い、標準化実施チームが管理文書をチェックする。 注目すべき点と注意事項 企業は、自社が属する業界の「評価基準」(または採点詳細)に定められている13の一次要素および42の二次要素に従って分析を行い、要素の概要を整理し、自社に適用される関連規定を特定する。そして、自社の業界や地域で定められている安全生産標準化に関する規則に基づき、各項目を照合しながら、会社の管理文書を充実させていく必要がある。 (1)会社の安全生産標準化管理マニュアルの作成
(2)手順書類の作成により、文書管理を通じて各部門の標準化プロセスを管理する。● 標準化管理文書の作成計画を立て、チーム内で役割分担を行う。● 文書のフォーマット、内容、補助文書、記録(表)のフォーマット化、承認、発行などの手続きについて明確に規定する(例2参照)。
(3)実施用文書の作成● 標準化に関わるすべての文書の一覧を確定し、企業の規則や「評価基準」(または採点詳細)で求められる50項目以上の規則との対照表を作成する。● 管理制度、操作手順書、作業指導書、記録(表)の形式を設計する。
(4)各部門に文書管理者(または兼任者)を配置し、評価時に提出できるようにする。 例:「XX企業の具体的な年間安全目標」
備考:工業・貿易業界の安全生産標準化の一般原則を例に挙げる。
要素1:安全生産目標
1.1 目標
企業の達成基準:安全生産目標管理制度の規定に従い、文書化された年間の安全生産目標および指標を策定しなければならない。主な要件:企業の公式文書として年間の安全生産目標を発行し、(場合によっては実施計画や評価方法なども含まれる)。 例:「XX企業の具体的な年度安全目標」
1. 年間の業務上の軽傷以上の人身事故をゼロにし、20万労働時間あたりの業務上災害発生率を2未満にする。
2. 記録される事故数を2010年と比べて10%削減する;重大な設備故障、火災、爆発、交通事故はゼロ;職業病の症例はゼロであることが判明した;一般的な環境汚染事故はゼロです。 2、「三つの職種の従業員」の資格保有率100%;特殊機器の定期検査率100%;事故のリスクを迅速に是正する割合は100%;職場の粉じん・有害物質の合格率90%;環境保護施設の有効運転率、同時運転率が90%以上に達する。 運用と是正は、改訂された安全管理文書に基づき、企業が日常業務において実際に運用しなければならない。運用状況に基づき、評価基準の条項と照らし合わせ、所定の手続きに従って、発見された問題を迅速に是正・改善します。 注目すべき点と注意事項 安全生産の標準化を実施するための措置とは、企業が生産経営およびあらゆる管理プロセスにおいて、安全生産に関する法律・法規、規則制度、各種基準を自覚的に遵守し、安全生産活動を強化することで、人、機械、物、環境が良好な循環を形成することです。 まずは試験運用や制度文書の試行を行うことができる:(1)安全生産標準化の計画書を作成し、各部門の従業員が自分の責任や取り組み方、実施方法を明確にする。(2)試験運用前の準備作業 ● 各部門間の連携に必要なリソースの確認 ● 広報活動の強化 ● 現場における標識の設置(標準化の観点から) ● 完整な運用計画の策定。(3)運用計画を発令し、安全生産標準化の試験運用を開始することを宣言する。(4)試験運用の適合性をチェックし、是正措置や予防措置を講じ、継続的に改善を図り、その効果を評価して正常な運用を維持する。(1)計画を発令し、本格的に運用を開始する。(2)内部で運用効果について情報交換を行う。本格的な運用段階では、企業は各種管理制度を絶えず改善し、マネジメントの革新から取り組み、標準化管理のレベルを高めるよう努める必要がある。また、効果的な措置を講じて標準化の推進を図ると同時に、基礎的な業務から取り組み、ハードウェアおよびソフトウェアの整備を強化し、安全標準化の推進に対する報酬や規制の仕組みを構築し、全従業員の積極性を引き出すべきである。 具体的な実施過程においては、完全な運用、変更、宣伝などの記録フォームが必要である。 企業は、安全生産標準化システムを一定期間運用した後、評価基準に基づき、標準化実行チームが関係者を集めて自主的な評価作業を行う。 企業は自主評定で見つかった問題に対して是正を行い、是正が完了したら安全生産標準化評価の申請書類の準備に取り掛かる。 (1)自己評価機関の設置 企業は専門の自己評価機関を設置し、企業の安全生産標準化構築時に用いられる同業界の安全生産標準化評価基準に従って自己評価を行うべきである。 企業の自己評価においても、専門の技術サービス機関に支援を依頼することができる。 (2)自己評価計画を策定し、問題を発見して是正する 企業の実情に合わせて自己評価計画を策定し、その計画に基づいて自己評価を行う。 自己評価の過程で見つかった問題に対して、是正計画および是正措置を策定し、記録する。 改善が完了したら、引き続き評価基準に従って再び自己評価を行い、着実に改善を重ねていく。 (3)自己評価報告書の作成 自己評価が完了したら、自己評価報告書、是正計画表、および減点集計表を作成しなければならない。 企業は自己評価資料において、各評価項目の得点と減点の理由をできるだけ詳細に記述し、申請資料から企業の工程管理や安全管理の状況が把握できるようにすべきである; (4)申請予定の等級を決定し、外部評価を申請する。自己評価の結果に基づいて申請予定の等級を決定し、関連規定に従って管轄の安全監督部門または上級機関に外部評価の推薦手続きを行った後、正式に該当する評価機関に評価申請を提出する。 企業は、「冶金などの工貿企業の安全生産標準化達成情報管理システム」を通じて、申請審査の手続きを行わなければならない。 審査申請企業は、「冶金などの工貿企業の安全生産標準化達成情報管理システム」を通じて審査申請手続きを行わなければならない。具体的な手続きについては、関連する安全監督機関または評価を行う組織にご連絡ください。手続きは**安全監督総局**のウェブサイト(www.chinasafety.gov.cn)で行ってください。企業は自己評価資料において、各評価項目の得点と減点の理由を詳細に記載し、申請資料を通じて企業の工程管理および安全管理の状況を示さなければならない;自己評価の結果に基づき申請予定の等級を決定し、関連規定に従って管轄のまたは上級の安全監督部門で外部評価の推薦手続きを行った後、正式に該当する評価機関(評価の運営を担う関連部門)に評価申請を提出する。 (1)申請条件 第一級企業の申請条件としては、大規模な企業グループ、上場企業、または業界をリードする企業である必要があります。申請審査日の前1年間に、大規模企業グループや上場企業グループで重大な生産安全事故が発生しておらず、グループ内の子会社の90%以上で死亡を伴う生産安全事故がなかったこと;上場企業や業界のリーディング企業には、死亡を伴う生産安全事故は発生していない。標準化得点≥90。 第二種企業としての申請条件:申請審査日の前1年間に、大規模な企業グループや上場企業グループで重大な生産安全事故が発生していないこと。また、グループ内の子会社の80%以上で死亡を伴う生産安全事故が発生していないこと;企業の死亡者数は1人を超えていない。標準化得点≥75。三級企業の申請条件:申請審査日の前1年間における労働災害による死者数が2人を超えていないこと。標準化得点≥60。 備考:業界の評価基準における企業の安全パフォーマンスに関する要求が、「評価方法」に定められた申請条件の要求を上回る場合は、業界の評価基準に従って実施する;「評価方法」に定める申請条件に満たない場合は、本条項に従って処理する。 (2)申請機関 一級企業を申請する場合、安全生産標準化一級企業として申請するには、所在する省レベルの安全監督部門の承認を得た上で、一級企業の評価を行う機関に申請を行う; 第二種企業の申請 安全生産標準化第二種企業を申請する場合は、所在する市の安全監督部門の承認を得たうえで、所在する省の安全監督部門または第二種企業評価機関に申請を行う; 三級企業の申請 安全生産標準化三級企業を申請する場合、所在する県レベルの安全監督部門の承認を得たうえで、所在する市レベルの安全監督部門または三級企業評価を行う機関に申請を行います。 備考:申請要件を満たす場合、関連する評価機関に評価の実施を通知する;申請要件を満たしていない場合は、申請企業に書面で通知し、その理由を説明する。申請は審査を行う組織が受け付け、同組織が申請内容を初歩的に審査した上で、審査・公表を担当する安全監督部門の承認を得た後に、関連する審査機関に審査の実施を通知する。 (3)申請準備資料 企業は自己評価の結果に基づき、所管の安全生産監督管理部門(以下、安全監督部門という)の承認を得た上で、書面による審査申請を行う。 安全標準化一級企業の申請に必要な書類一覧は以下の通りです:
1. 企業安全生産標準化評価申請書 テンプレートのダウンロード:企業安全生産標準化評価申請書(安全家知識コミュニティへアクセスしてください)
2. 安全生産許可証のコピー(安全生産に関する行政許可が不要な業種は不要)
3. 商業登記証明書のコピー
4. 安全生産標準化管理制度の一覧
5. 安全生産組織構造および安全管理担当者名簿
6. 工場の平面図
7. 重大な危険源に関する資料
8. 自己評価報告書 テンプレートのダウンロード:標準化自己評価報告書(安全家知識コミュニティへアクセスしてください)
9. 自己評価による減点項目の集計表 テンプレートのダウンロード:自己評価の減点項目及び是正計画の集計表
10. 評価に必要なその他の書類
二級または三級企業の申請に必要な書類一覧も上記の文書を参考にできますが、詳細な要件については、各地域の安全生産監督管理部門が発表する審査基準をご確認ください。 外部評審では、外部評審機関による正式な評審を受け、その過程において積極的かつ協力的に対応し、安全生産標準化の構築を担当する部門の関係者が外部評審業務に参加する。企業は、評価報告書に記載された全ての問題に対応し、是正計画を策定して速やかに是正を行うとともに、評価機関に対して関連する評価資料を提出しなければならない。外部評価時には、管轄の安全監督部門に職員を派遣して参加してもらうことができ、これにより安全監督部門は評価作業を監督し、評価の状況を把握し、評価過程で見つかった問題や潜在的なリスクの是正を企業に促すことができる。 (1)評価等級管理 安全生産標準化企業は、一級企業、二級企業、三級企業に分けられる。 一級企業は**安全監督総局によって審査・公表される; 第二級企業は、企業の所在する省(自治区、直轄市)および新疆生産建設兵団の安全監督部門によって審査され、公表される; 三級企業は、所在する区を有する市(州、盟)の安全監督部門によって審査され、公表される。 (2)外部評価手順 外部評価は評価業務の重要な構成要素であり、評価機関は初回会議の開催、現地評価、内部会議およびコミュニケーション、最終会議などの手順を用いて行うことができる。現場評価の前に、申請企業が該当する評価基準に定められた経営、技術、工程などの要件に従い、適切な評価員を配置して評価チームを編成する。 1)初回会議 企業での現地評価を行う前に、初回会議を開催する必要があります。初回会議には、現場評価の目的と根拠、評価チームのメンバーの紹介、企業の基本状況および安全生産標準化の整備状況の聴取、現場評価の方法と具体的なスケジュールの決定などが含まれるべきである。初回会議では、審査員全員と企業の責任者及び関係者に出席を求め、出席登録を行う。同時に、企業は所在地の安全監督部門の責任者を初回会議に招待することができる。 具体的な業務要件:● 現場評価の第1回会議の開始を宣言する● 現場評価の目的と根拠を説明する● 安全監督部門からの出席者や代表者を紹介する● 評価チームの構成メンバーとグループ分けについて説明する● 条件の確認、秘密保持の約束● 企業側の出席者や協力スタッフを紹介する● 企業による安全標準化推進の状況に関する報告を聞く● 現場評価の方法を決定する● 業務の具体的なスケジュールを決定する注意事項:★ 評価を行う機関が会議を主宰する★ 企業の主要な経営陣および評価チームのリーダーは必ず出席しなければならない★ 評価を行う機関は会議記録をしっかりと取ること2)現場評価具体的な業務要件:● 評価チームは少なくとも5名(通常は7名を超えない)の評価員で構成され、そのうち少なくとも2名は評価を主催する機関によって登録された評価専門家でなければならない; ● 1名の審査員を審査長に指名し、現地での審査業務を担当させる; ● 企業の規模、生産工程の状況、および評価員の専門性に応じて評価グループを分け、少なくとも資料チームと現場チームの2つに分ける。現場チームには少なくとも2名の評価専門家を配置する必要がある。グループが決定された後、レビュアーと同行者にはレビューグループ表に署名するよう求められる。 ● 現場評価は、資料の確認、関係者への質問、現場での評価、および検証という方法によって行われる。現場評価時、各評価チームには企業の関係者が同行しなければならない。 ● 現場評価の前に、申請機関の関係者が評価員に対し、現場入りに先立つ安全研修または安全に関する説明を行い、適切な安全防護具を提供しなければならない。 3)内部会議およびコミュニケーション 具体的な業務要件:● 現場でのグループによる評価が終了した後、評価チームは独自に内部会議を開催する必要がある; ● 各グループはそれぞれ打ち合わせ会を開き、グループの評価意見をまとめた; ● 各グループは意見をまとめた後、適用される評価基準および関連規定に照らして、得点項目、減点項目、不適合項目などを集計し、現場評価の結論と等級の推奨意見を出す; ● 評価委員会の内部会議で現場評価の結論が出た後、最終会議の前に、必要に応じて評価委員会はその結論について企業の責任者と協議を行うことができる; 注意事項:★ 企業は評価委員会のために独立した会議場を用意しなければならない。 ★ 企業の回避 ★ 現場評価において重大な原則的な問題が見つかり、現場評価を通過できない場合は、評価チームのリーダーが評価を受ける企業の主要な責任者と十分に協議し、合意に達する。 4)最終会議 具体的な作業要件:
● 現場評価の第1回会議の開始を宣言する
● 各評価チームのリーダーがチームの評価意見を発表する
● 評価チームのリーダーが現場評価の結論を読み上げる
● 評価チームのリーダーが今後の作業計画(是正)を発表する
● 是正期限と是正検証方法を決定する
● 企業の経営陣が発言する
● 出席している安全監督部門の代表が挨拶する
● 会議終了
注意事項:
★ 評価機関が会議を主催する
★ 企業の主要な経営陣および評価チームのリーダーは必ず出席しなければならない
★ 第1回会議に参加した人員は全員出席しなければならない
(3)評価資料の作成
外部による評価がすべて終了した後、評価機関の責任者が内容を確認し、評価報告書、評価業務のまとめ、評価結論の原本、評価得点表、評価担当者の情報、企業の是正計画など、評価に関する各種資料を評価を主催する機関に提出しなければならない。 ● 評価報告書 評価報告書は、関連する要件に従って正確に作成されなければならず、評価報告書用紙(「評価方法」の付録2)および評価報告書を含むものとする。評価報告書には、評価対象企業の概要や評価内容などを記述する必要がある。評価対象企業の概要には、企業の基本情報、年間営業収入、主要な工程の流れ、従業員数などが含まれるべきである;評価内容には、企業の安全生産標準化推進の内容や成果を記述し、各一次要素について具体的かつ的確な要約を行うべきである。 ● 評価業務のまとめ 評価業務のまとめには、評価の概要、資料評価の概要、現地評価の概要、その他説明が必要な事項などが含まれます。 ● 評価結論 評価結論には、企業が申請した等級の外部評価を通過したかどうか、評価基準の要求に適合していない減点項目や改善提案項目が反映されているべきである。 ● 評価スコア表 評価スコア表とは、企業が得たスコアと差し引かれたスコアをまとめたもので、各評価基準に基づいて作成されます。 ● 審査員情報 審査員情報とは、実際に外部審査に参加する審査員の基本情報および担当分野を示したものであり、審査員は該当する審査を主催する機関によって登録された者でなければならず、その専門性に基づいて審査業務を行うものとする。 ● 企業改善計画とは、安全生産の標準化に関する外部評価の最終会議で指摘された減点事項や改善提案に対して、企業が策定する改善計画のことです。