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事例紹介:2015年4月、A社の従業員である孫氏は、同市の職業病予防治療院の職業病予防対策チームが2015年2月に出した診断証明書を持って、同市の人事労働局に労働災害として認定してもらうため申請しました。市人社局の労災保険課は申請を受け付けた後、その申請について審査を行った。 調査の結果、孫氏が持っている職業病診断書には3つの規定違反があった。1つ目は、職業病診断のための資料に記載されている疾患名が「職業性中等度の聴力障害」となっている点である; 二つ目は、診断書に医師の署名が一人分しかないことです; 三つ目は、公印を使用するのは市職業病予防治療院ではなく、市職業病予防治療課題グループである。 市人社局は検討の結果、孫某の申請について労働災害として認定しないとの決定を下した。孫氏はその後、仕事中に事故に遭い負傷したことが中等度の聴力障害の原因であると主張し、この理由で2度目の労働災害認定申請を行った。市人社局の労災保険課の職員が、孫氏が勤務しているA社を訪れて調査を行い、孫氏が仕事中に事故に遭って怪我をしたかどうかを確認しました。また、孫氏の医療記録も調べ、専門家による診断も行われました。その結果、圧力波や衝撃波によって引き起こされる爆発性難聴の可能性はなく、外的な力による外傷性の聴力障害でもないことが判明しました。その後、市人社局は再び、孫某の中等度の聴力障害は労働災害に該当しないとする認定決定を下した。 孫某は、労働災害として認定されないという通知を受け取った後、省人事労働庁に行政審査を申し立てた。省人事労働庁は行政審査の結果、市人事労働局が下した「孫某は労働災害に該当しない」という判断を維持する決定を下した。 争点 一つ目は、職業性の中等度の聴力障害が職業病に該当するかどうかです; 二つ目は、職業病予防治療院の内部機関の印鑑が、同院の職業病診断用の専用公印に代わることができるか、また職業病の診断を行うための法的効力を有するかどうかです。 事例評析 孫某は、第一に、自身が患っている職業性の中等度の聴力障害は、職場の騒音が原因であると考えている(診断書にも明確に「職業性の中等度の聴力障害は、仕事中の騒音が原因である」と記載されている);二つ目は、職業病診断書は職業病診断機関の資格を持つ正当な医師によって作成され、職業病予防対策チームの印が押されているため、より権威があるという点です。したがって、彼が患っている職業性中等度の聴力障害は当然ながら職業病に該当し、また当然ながら労働災害として認定されるべきである。 市人社局は次のように指摘している。第一に、職業病に関する問題である。一つ目は、2013年12月に**衛生計生委、人力資源社会保障部、安全監督管理総局、全国総工会が共同で発行した「職業病分類と目録」(国衛疾控発48号)において、騒音性難聴と爆震性難聴が職業性の耳鼻咽喉口腔疾患のカテゴリーに含められたことです。『職業性聴力障害診断基準』(GBZ49-2002診断基準)では、軽度の聴力障害は聴力が26~40dBと規定されている;中等度の聴力障害で、聴力は41~55dBです;重度の聴力障害で、聴力は56~70dB;騒音性難聴の聴力は71~90dBです。基準は明確で、中等度の聴力障害は騒音性難聴や爆発性難聴には該当しない。 第二に、職業病の診断についてです。職業病予防法では、医療衛生機関が職業病の診断を行う場合、省・自治区・直轄市の人民衛生行政部門の承認を得なければならないと規定されている。職業病の診断を行う医療機関は、次の条件を満たしていなければならない:(一)「医療機関営業許可証」を保有していること;(二)職業病の診断を適切に行うための、十分な能力を持つ医療衛生技術者;(三)診断を行うのに適した機器、設備を有すること;(四)整備された職業病診断管理体制を有する。職業病の診断を行う医療衛生機関は、職業病の診断を行う際に、職業病診断の資格を有する3名以上の開業医による集団診断を行わなければならない。職業病診断証明書は、診断に参加した医師らが共同で署名し、職業病診断を担当する医療衛生機関の審査と捺印を受けなければならない。これを踏まえ、孫氏が持っている医師の署名と、非職業病防治院の職業病専用診断用印が押された診断資料は、職業病診断に関する法律の規定に適合しておらず、人事労働部門は孫氏が持つ診断証明書を無効と判断すべきである。 第三に、事故による傷害が中等度の聴力障害を引き起こす問題です。労働災害には、一般的に職業上の事故による傷害や職業病が含まれます。職業上の事故傷害とは、職業活動において関わる範囲内で、自然的または人為的な突発的な有害要因によって人体の組織が損傷を受けることであり、事故傷害は突発的な性質を持つ。孫某が提出した中等度の聴力障害に関する医療記録をもとに、その聴力障害の原因や耳の損傷部位を考慮し、専門家による診断や雇用主への現地調査を経て、孫某が圧力波や衝撃波によって爆発性難聴を患った可能性は否定された。また、外部からの力による外傷性の聴力障害である可能性も否定された。これにより、孫氏の中等度の聴力障害が突発的な事故によって引き起こされたということは否定できる。 結論として、人事労働局は、孫氏が初めに中等度の聴力障害を職業病として、次に同じ中等度の聴力障害が事故による傷害であるとして提出した労災認定申請に対し、それぞれ労災と認定しないとの結論を下した。
教えてください。職業病は労働災害として認定できますか?
制度が不合理で、中等度の損傷は事実であり、規定が不十分なため判決が適切でない。
可能:労働災害の分類に関する規定 第十四条 従業員が次のいずれかの状況に該当する場合、労働災害として認定されるものとする: (一)勤務時間及び勤務場所内において、業務上の理由により事故による傷害を負った場合; (二)労働時間前後に職場内で、業務に関する準備的または終了後の作業を行っている最中に事故により負傷した場合; (三)勤務時間および勤務場所内において、職務の遂行により暴行などの偶発的な傷害を負った場合; (四)職業病に罹患した者; (五)業務上の出張中に、業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合; (六)通勤途中に、本人の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合; (七)法律、行政法規で労働災害と認定すべきと規定されているその他の事由。 第十五条 職員が次のいずれかの状態にある場合、それは労働災害とみなされる: (一)勤務時間及び勤務場所において、突然病気にかかり死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても効果がなく死亡した場合; (二)救助活動など、**の利益や公共の利益を守るための活動において負傷した場合; (三)従業員が元々軍隊に勤務しており、戦闘や職務上の理由で負傷し障害を負い、革命障害軍人証を取得した後、雇用先で旧傷が再発した場合。 職員が前項の第1項、第2項の状況に該当する場合は、本条例の関連規定に従って労働災害保険の給付を受けることができる;職員が前項第(三)項の状況に該当する場合、この規則の関連規定に従い、一時金の障害手当を除く労働災害保険の給付を受けることができる。