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労働災害認定事例共有(4):社内で開催された大晦日の会食に参加中に急死した場合、労働災害として認定できるか?

2016-09-22View Original

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事件の概要 李氏はある会社の従業員である。2015年1月、リー氏は会社が主催した大晦日の食事会に参加中に突然急死しました。その後、リー氏の家族は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。 現地の社会保険行政機関が調査した結果、李氏は勤務時間外、勤務場所以外で、仕事と直接的な関係のない活動に参加中に負傷または死亡したことから、「労働災害補償条例」第14条および第15条に定められている労働災害と認定される、または労働災害とみなされる状況に該当しないため、彼を労働災害として認定しない、または労働災害とみなさないことを決定した。 事例評析 「労働災害補償規則」第14条および第15条の規定によると、従業員が職場で死亡した場合、労働災害と認定されるか、または労働災害とみなされるケースは合計4つある。1つ目は、労働時間中かつ労働場所内で、業務上の理由により事故に遭った場合である; 二つ目は、勤務時間前後に職場内で、業務に関する準備的または終了後の作業を行っている最中に事故による傷害を負った場合です; 三つ目は、勤務時間および職場内で、業務上の職責を遂行する過程で暴行などの偶発的な傷害を負うこと; 四は、勤務時間及び勤務場所において、突発的な疾患により死亡した場合、または48時間以内に救命措置を行っても効果がなく死亡した場合である。  結論:本件において、会社が従業員を集めて大晦日の食事会を開くことは、企業の福利厚生の一種であり、職務遂行に関連する強制的な活動ではない。参加者は自発的に参加し、その性質は通常の集まりと同じである。李氏は大晦日の食事会で突然死亡したが、それは勤務時間でも勤務場所でもなく、業務上の理由によるものでもないため、上記の4つの状況のいずれにも該当せず、労働災害として認定されることはない。
Reply #22016-09-22
労働災害と認定すべきである。あるいは、所属機関が相応の責任を負うべきである。
Reply #32016-09-22
職場で行われる活動は、労働災害とみなされるべきです
Reply #42016-09-22
労働災害の認定というのは、このような曖昧な事例を判断するのが非常に難しい。何年も前に厦門で働いていた頃のことですが、デル社の従業員が勤務中に腫瘍が破裂し、50日余りで亡くなりました。当時、遺族は仕事のプレッシャーが原因で癌になったとして訴え、労働災害として扱ってほしいと要求しました。あるいは上司に他の人と酒を飲むよう命じられ、胃出血になった場合、それは労働災害に該当するのでしょうか。国営企業で酒を飲んだ後、家に帰って雪原で凍死した場合、それは職務上の死として殉職者、つまり英雄と見なされるのでしょうか?これらはすべて、反省が必要な実際の事例です。
Reply #52016-09-22
労働災害に該当しないため、家族は会社に賠償を請求できる
Reply #62016-09-22
労働災害ではないが、企業は補償を行うべきだ……
Reply #72016-09-22
リ・ルイディはある建築計画設計有限会社の従業員で、2010年12月21日、同計画設計有限会社はある旅行会社と「北京5日間ツアー」の契約を結びました。その契約には、買い物を4回行うことが定められていました。12月23日、规划设计有限公司の従業員23人でチームを組み、北京を訪れて視察学習を行った。12月27日の0時10分頃、彼が乗っていた大型普通バスが北京から帰路についている最中に交通事故に遭い、リー・ルイディは負傷し、救命処置を行っても助からず死亡した。公安交通警察部門は、リー・ルイディには事故の責任はないと判断した。2011年1月12日、計画設計有限会社は人事労働局に労働災害認定の申請を行い、人事労働局は労働災害認定決定書を出し、李瑞迪が負った傷害は救命処置を行っても回復せず死亡したため、労働災害とは認定されない、または労働災害とみなされないと判断した。リ・ルイディの父親はその決定に不服とし、裁判所に訴えた。   審理の過程で、第一の意見は、従業員が職場が主催する旅行活動に参加中に事故に遭った場合、それは職場の手配による行為ではあるものの、業務上の外出ではなく団体での外出に該当するため、労働災害と認定されるか業務上の災害とみなされる要件を満たさないとした。第二の意見では、職員が職場が主催する旅行活動に参加中に負った傷害は、労働災害として認定されるべきだとされている。   筆者は、企業による旅行などの活動の福利厚生としての性質と業務上の性質は、具体的な状況に応じて区別されるべきだと考える。「労働災害補償条例」の規定によれば、「業務」とは労働災害を認定するための最低基準であり、業務や職務遂行に関連して生じた傷害のみが労働災害として認定される。仕事に関連するもので、必ずしも自分の専門的な職務だけを指すわけではない。裁判実務においては、以下のいくつかの観点から判断することができる。一つ目は価値判断である。組織が組織の利益実現を目的として、従業員のために手配する、組織や従業員の利益に関わるあらゆる活動は、すべて仕事と見なすことができる。二つ目は業務の範囲です。組織の性質が異なれば、その業務の内容や範囲も異なってくる。したがって、外出して観光することは視野を広げ、思考を豊かにするための重要な手段であり、仕事上の目標を達成するうえで極めて重要だ。このような組織が主催する観光活動が業務に関連しているかどうかは、その組織の性質を考慮する必要がある。三つ目は、業務の関連性です。もし企業が社員を団体で旅行に行かせる際に、学習課題を割り当てるのであれば、それは業務に関連する行為とみなすことができる。しかし、単にレジャー目的である場合は、企業が社員に提供する福利厚生としてしか見なされない。四つ目は、活動参加の強制性です。その活動に強制性がある場合、業務上の理由を持つものとみなすことができる。したがって、計画設計有限会社の従業員である李瑞迪が外出中に交通事故に遭い、治療にもかかわらず死亡した場合、その傷害は労働災害として認定されるべきである。  (出典:人民法院報 著者所属:山東省莒県人民法院)http://www.chinacourt.org/article/detail/2012/07/id/531499.shtml
Reply #82016-09-22
広東省高級人民法院 行政判決書(2015)粵高法行終字第529号------ 2014年11月1日に行われた懇親会は、7号線B班の全従業員が話し合って決定したもので、参加者は7号線B班の全従業員でした。食事代は報酬として支払われ、その報酬は班長が管理し精算を行いました。この懇親会の目的は、従業員同士の団結と調和を深め、結束力を高め、従業員の意欲を引き出すことで、業務の円滑な進行につなげることでした。このような活動を通じて、企業と従業員の双方に一定の利益がもたらされます。したがって、飲食会は業務と関連性があり、「出張中に業務上の理由で行われる」ものと見なすことができる。故に、本件の飲食会は職場が主催する集団活動であると判断できる。
Reply #92016-09-22
結論は正しいが、企業は思いやりを持ち、故人の遺族を必ず慰めなければならず、遺族もしつこくしないようにすべきだ。
Reply #102016-09-22
労働災害と認定すべきである。あるいは、所属機関が相応の責任を負うべきである。
Reply #112016-09-24
職場の福利厚生は悪くないが、それも会社が用意するものだ。個人的には、会社が用意するものであれば、それは仕事の範囲に含まれるべきだと思う。

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