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労働災害認定の共有24 飲酒状態で通勤中に交通事故に遭った場合、労働災害として認定されるか?

2016-10-24View Original

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事件の概要 譚某はある物件管理会社の職員である。2014年8月5日20時頃、譚某は職場の夜勤に向かう途中で道路を横断していたところ、趙某が運転する自動車にはねられ、その後救命処置を行っても助からず死亡した。検査の結果、譚氏の血液中のエタノール濃度は370mg/100mlにも達し、重度の酩酊状態であることが判明した。現地の公安交通警察部門は「道路交通事故認定書」において、譚某は酩酊状態で自己認識能力と制御能力を失っていたため、また趙某は速度が速すぎて道路状況を十分に確認しなかったため、この交通事故において両者に同等の責任があると認定した。   事後、譚某の家族は地元の社会保険行政機関に労働災害認定の申請を行った。地元の社会保険行政機関は調査を行った結果、「労働災害補償条例」第16条第2項の規定に基づき、譚某を労働災害として認定しないという決定を下した。譚某の親族はこれに納得せず、譚某が出勤途中に自身の主な過失ではない交通事故に遭ったとして、地元の人民法院に行政訴訟を提起した。しかし法院は審理の結果、社会保険行政部門が譚某を労働災害と認定しないとした決定を維持した。 事例評析    本件において、譚某は出勤途中で自身の主な過失によらない交通事故に遭った。これは「労働災害保険条例」第14条第6項の規定に該当するが、
「労働災害保険条例」第16条には、職員が同条例第14条および第15条の規定に該当するにもかかわらず、次のいずれかの状況にある場合は、労働災害として認定されない、または労働災害とみなされないと規定されている:
(一)故意の犯罪;   (二)酔っ払っているか、薬物を使用している場合;   (三)自傷または自殺した場合。しかし、交通事故に遭った際は酩酊状態にあったため、労働災害とは認定されない。   以上のことから、現地の社会保険行政機関が譚某を労働災害として認定しないとした決定は、法律の規定に適合している。 結論:労働災害とは認定できない
Reply #22016-10-25
酔っ払ったり薬物を使用したことによって生じた負傷や死亡は労働災害として認定されないことを覚えています。この事例を踏まえて質問したいのですが、もし酔っ払ったり薬物を使用した後に仕事中に負傷や死亡が起きた場合、それを労働災害として認定することはできるのでしょうか?
Reply #32016-10-25
学んだ、仕事中は酒を飲まず、酒を飲まなければ仕事に行かない;P
Reply #42016-10-25
ケーススタディは整理が整っており、根拠が確かで、結論が明確である。
Reply #52016-10-25
第三章 労働災害の認定 「労働災害保険条例」第三章:
第十四条 従業員が次のいずれかの状況にある場合、それは労働災害として認定される:
(一)勤務時間および勤務場所内で、業務上の理由により事故に遭った場合; (二)労働時間前後に職場内で、業務に関する準備的または終了後の作業を行っている最中に事故により負傷した場合; (三)勤務時間および勤務場所内において、職務の遂行により暴行などの事故による傷害を負った場合; (四)職業病に罹患した者; (五)業務上の出張中に、業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合; (六)通勤途中に、本人の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合; (七)法律や行政法規で労働災害と認定すべきと規定されているその他の事由。 第十五条 職員が次のいずれかの状況にある場合、それは労働災害とみなされる:(一)勤務時間及び勤務場所において、突然病気にかかり死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても効果がなく死亡した場合; (二)救助活動や災害対応など、**の利益や公共の利益を守る活動中に負傷した場合; (三)従業員が元々軍隊に勤務しており、戦闘や職務上の理由で負傷し障害を負い、革命障害軍人証を取得した後、雇用先で旧傷が再発した場合。 職員が前項の第1項、第2項の状況に該当する場合は、本条例の関連規定に従って労働災害保険の給付を受けることができる;職員が前項第(三)項の状況に該当する場合、本条例の関連規定に従い、一時金の障害補償金を除く労働災害保険の給付を受けることができる。 第十六条 職員が本条例第十四条および第十五条の規定に適合しているにもかかわらず、次のいずれかの状況にある場合は、労働災害と認定されたり、労働災害とみなされたりしない:(一)故意の犯罪を犯した場合; (二)酔っ払っているか、薬物を使用している場合; (三)自傷または自殺した場合。 これにより明らかなのは、飲酒後に出勤してけがをした場合にそれを労働災害と認定できるかどうかの鍵は、作業員が酩酊状態にあったかどうかにあるということだ;専門機関による検査状況の証明が必要と推測される;(酩酊運転の基準を参考にしているかは不明:血液中のアルコール濃度が80mg/100ml以上の場合を酩酊状態とする);酩酊状態であれば労働災害として認定されないが、勤務前に飲酒したものの酩酊状態には至っていなければ、労働災害として認定されるべきである。

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