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品質検査総局が「工業製品生産許可証の実施に関する通則」を発表

2016-10-09View Original

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衝撃!質検総局、『工業製品生産許可証の実施に関する通則』を発表 2016年10月3日 品質・認証 最近、質検総局は工業製品生産許可証の実施に関する通則および60種類の工業製品に関する詳細な実施規則を公表し、10月30日から施行される。 国務院の行政審査許可制度改革の要求を実施し、工業製品生産許可証制度の改革を一層推進し、工業製品生産許可証業務を規範化するため、『中華人民共和国工業製品生産許可証管理条例』(国務院令第440号)、『工業製品生産許可証管理条例実施办法』(質検総局令第156号)の規定、および『質検総局による工業製品生産許可証制度改革を深化させるに関する意見』(国質検監〔2015〕364号)の精神に基づき、質検総局は新たに『工業製品生産許可証実施通則』を制定するとともに、60種類の工業製品生産許可証の実施細則(食品関連製品を除く)を改訂した。ここに『工業製品生産許可証実施通則』および改訂後の60種類の工業製品生産許可証実施細則を公表し、2016年10月30日から施行する。施行日から、従来の実施細則および修正案は効力を失う。各省の品質技術監督機関(市場監督管理機関)は、これを真剣に実施し、法に基づき認証製品および製造企業に対する監督管理を強化してください。 『工業製品生産許可証の発行に関する通則』の全文は以下の通りです。第1章 総則 第1条 本通則は、「中華人民共和国工業製品生産許可証管理条例」(以下「管理条例」という)、「中華人民共和国工業製品生産許可証管理条例の実施方法」(以下「実施方法」という)、「品質監督検査検疫行政許可の実施方法」などの法規や規則、また「国務院による国務院各部門の行政審査行為の規範化および行政審査関連業務の改善に関する通知」(国発〔2015〕6号文)など、国務院の行政審査改革の要求に基づき制定されたものである。 第二条 本通則は、工業製品の生産許可証の申請、受理、審査、決定等に適用され、対応する製品の生産許可証実施細則と併せて使用されるものとする。本通則は食品関連製品には適用されない。 第三条 **品質監督検査検疫総局(以下、品質監督検疫総局という)は、工業製品の生産許可証に関する統一的な管理を行う。 全国工業製品生産許可証事務所(以下、全国許可証事務所と略称)は、工業製品の生産許可証に関する日常的な管理業務を担当している。 省、自治区、直轄市の工業製品生産許可証を管轄する部門は、自らの管轄区域内における工業製品生産許可証の監督管理を行い、企業からの申請の受付や、生産許可証制度の対象となる製品リスト(以下「リスト」という)に記載されている製品の生産許可証の審査・承認業務を担っている。 省レベルの工業製品生産許可証事務所は、管轄区域内における工業製品生産許可証の管理に関する日常業務を担当する。 市・県レベルの工業製品生産許可証主管部門は、管轄区域内における生産許可証の監督管理業務を担当する。 第四条 全国工業製品生産許可証審査センター(以下「全国許可証審査センター」という)は、全国許可証事務局から委託され、生産許可証に関する技術的および事務的な業務を担う。 全国工業製品生産許可証審査部(以下、全国許可証審査部という)は、全国許可証事務所の委託を受けて、関連製品の生産許可証に関する技術的な業務を担っている。 全国工業製品生産許可証発行検査機関(以下「発行検査機関」という)は、企業からの委託を受け、企業のサンプルの検査業務を担当する。認定検査機関は、品質監督総局のウェブサイトで確認できます。 第2章 申請と受理 第5条 企業が生産許可証を取得するためには、以下の条件を満たしていなければならない: (一) 計画して行う生産活動に適した営業許可証を有していること;(二)生産される製品に適した専門技術者がいる;(三)製造される製品に適した生産条件および検査手段を有すること;(四)製造される製品に適合した技術文書および工程文書があること;(五)健全かつ効果的な品質管理体制および責任体制を有すること;(六)製品は、関連する**基準、業界標準、ならびに人の健康および身体・財産の安全を確保するための要求事項を満たしている;(七)**産業政策の規定に適合しており、**廃止が明確に命じられているか、投資や建設が禁止されているような、時代遅れの工程や、エネルギー消費が多く環境を汚染し資源を浪費するような状況は存在しない。法律や行政法規に別の定めがある場合は、それらの規定にも従わなければならない。 第6条 企業は申請する前に、本通則を十分に理解し習得し、申請する製品の生産許可証発行に関する実施細則の要求に従って、現地検査に向けたあらゆる準備を整えなければならない。主な内容は以下の通りである:(一)審査団に提出すべき企業の資料;(二)実地検査時、企業は通常の生産状態を維持しなければならない;(三)サンプルおよび抽出の基準数は、申請されている製品の生産許可証発行に関する詳細な規定に適合していなければならない。 第七条 企業が目録に記載されている製品を生産する場合、企業の所在地を管轄する省レベルまたは省レベルから委任された下位の生産許可証主管部門(以下「省レベルの許可証主管部門」という)に対し、生産許可証の申請手続きを行わなければならない。生産許可に関する申請事項には、許可証の発行、更新、許可範囲の変更、名称の変更、証書の再発行、申請の撤回などが含まれる。 第八条 発行とは、企業が初めて生産許可の申請を行う場合、または生産許可証の有効期間の更新条件を満たしていないために再び申請を行う必要がある場合、あるいは許可証の有効期限が切れた後に再び生産許可の申請を行う場合を指す。このような場合、企業は以下の申請書類を提出しなければならない:(一)「全国工業製品生産許可申請書」(添付資料1参照)(3部);(二)営業許可証のコピーまたはスキャンデータ(3部);(三)産業政策証明資料(必要な場合)。 第9条 更新とは、生産許可証の有効期限が満了したにもかかわらず、企業が引き続き生産を行う必要がある場合を指す。企業は、生産許可証の有効期限が満了する6ヶ月前までに更新申請を行わなければならず、以下の申請書類を提出しなければならない:(一)「全国工業製品生産許可証申請書」(3部);(二)営業許可証のコピーまたはスキャンデータ(3部);(三)製造許可証のコピーまたはスキャンデータ(3部);(四)産業政策に関する証明資料(必要に応じて);(五)生産許可の更新に関するその他の資料(3部); 現地確認免除を申請する場合、企業は企業の法人代表者/責任者が署名し、公印を押した「企業生産許可証更新申請における現地確認免除承諾書」(添付資料2参照)と、県レベル以上の品質技術監督部門が発行した、証明書の有効期間中に行政処罰を受けていないことを証明する文書を提出しなければならない; 2. 製品検査の免除を申請する場合、企業は同一ユニットの製品について、検査報告書の発行日から6ヶ月以内に省レベル以上の製品品質監督抽出検査に合格した旨の報告書を提出しなければならない。 第十条 許可範囲の変更とは、生産許可証の有効期間内に、重要な生産工程や技術、主要な生産設備および検査設備に変化が生じた場合、生産拠点が移転した場合、生産場所が増加した場合、新たな生産ラインが設置された場合、製品が追加された場合などを指す。企業は以下の書類を提出しなければならない:(一)「全国工業製品生産許可申請書」(3部);(二)営業許可証のコピーまたはスキャンデータ(3部);(三)製造許可証のコピーまたはスキャンデータ(3部);(四)産業政策に関する証明資料(必要に応じて)。 第十一条 名称変更とは、生産許可証の有効期間中に、企業名、所在地名、または生産場所の名称が変更されるものの、生産条件に変化がない場合を指す。この場合、企業は以下の書類を提出しなければならない:(一)「全国工業製品生産許可証申請書」(2部);(二)変更前・後の営業許可証のコピーまたはスキャンデータ(2通);(三)製造許可証のコピーまたはスキャンデータ(2部);(四)企業名称を変更する場合、工商行政管理部門が発行した名称変更証明書のコピーまたはスキャンデータを提出すること(2部);(五)企業の所在地または生産場所の名称が変更された場合は、関連する行政主管部門が発行した変更証明書のコピーまたはスキャンデータを提出する。(一式二部)。 第十二条 再発行とは、生産許可証の有効期間中に、企業の生産許可証が紛失または破損したために再発行を申請する場合を指し、以下の書類を提出しなければならない:(一)「全国工業製品生産許可証申請書」(2部);(二)営業許可証のコピーまたはスキャンデータ(2部);(三)企業は、公に発行される新聞や雑誌に、許可証の紛失に関する声明の原本およびそのコピーまたはスキャンデータを掲載する。 第十三条 企業が生産許可証の更新または許可範囲の変更を行い、かつ同時に名称の変更や許可証の再発行を申請する場合、第9条から第12条までの要件に従って関連資料を提出しなければならない。 第十四条 行政許可の申請を受理した後、行政許可を行う前に、企業がその申請を取り下げる場合は、以下の書類を提出しなければならない:(一)「行政許可の申請取り下げ願い書」(添付資料3参照)(2部);(二)「行政許可申請受理決定書」の原本およびコピーまたはスキャンデータ。 第十五条 省レベルの許可管理部門は、企業からの申請資料を受け取った後、以下の状況に応じてそれぞれ対処しなければならない:(一)申請事項が法律上、工業製品生産許可を得る必要がない場合は、直ちに企業に対して受理しない旨を通知しなければならない;(二)申請事項が法律上、生産許可証の発行を管轄する機関の権限範囲に属しない場合は、受理しない。また、「受理不可決定書」を発行する;(三)申請書類にその場で訂正可能な誤りがある場合、企業がその場で訂正することを許可しなければならない;(四)申請書類が不完全であるか、法定の形式を満たしていない場合は、その場で、または申請を受け取った日から5日以内に、企業に修正が必要なすべての事項を一括して通知しなければならない。期限までに通知しなかった場合、申請書類を受け取った日から申請が受理されたものとみなされる;(五)申請書類が完備しており、法定の形式を満たしている場合、または要求に従ってすべての補正書類が提出されている場合には、直ちに受理決定を下し、「行政許可申請受理決定書」を発行しなければならない。(六)次のいずれかの状況に該当する場合、企業は申請資格を有しない。1、企業が関連する事実を隠したり、虚偽の書類を提出して生産許可を申請した場合、行政機関はそれを受理しないか、行政許可を与えず、警告を与える。そして、1年以内に再び生産許可を申請した場合も同様である;2、企業が詐欺や賄賂などの不正な手段で生産許可を取得した場合、行政機関は法に基づき行政処分を行い、3年間は再び生産許可の申請を行うことができない;3、企業が生産許可証を取り消され、3年以内に同じ目録の製品の生産許可を再申請する場合;4、企業が生産許可の取り消しを申請し、行政機関から行政許可の処理終了に関する書面を受領してから6ヶ月以内に、再び生産許可を申請する場合。第十六条 質検総局が発行する許可証の場合、省レベルの許可証発行担当機関は、企業からの申請を受け付けた日から5日以内に、企業が提出した申請書類(2通)を関連製品の全国許可証審査部門に送付しなければならない。そのうち、申請事項が名称変更、証明書の再発行、または申請の取り下げのみの場合は、企業の申請書類(1部)を直接全国許可証審査センターに送付します。 シェア先:新浪微博、微信、QQの友達やグループ、腾讯微博、QQスペース。保存、シェア、いいね、非表示。安全人ブログをフォローしましょう——安全な環境を共に作りましょう。報告するにはwxsunhaoへ。http://bbs.anquan.com.cn/ucenter/avatar.php?uid=10922&size=middle。トピック数:3万、投稿数:0。エキスパート:安全老兵。ポイント:89735。登録日:2005年3月1日。最終ログイン日:2016年10月9日。メッセージを送信するには2# http://bbs.anquan.com.cn/static/image/common/ico_lz.pngをクリックしてください。投稿者:2016年10月8日18:15に投稿。この投稿者のみを見る。第3章 審査と決定。第17条 生産許可証の申請が受理された後、以下の基準に従って審査が行われます。企業の審査には、現地での検査や製品の検査も含まれます。 (一)認証を行う場合、企業に対して現地検査および製品の認証検査を実施しなければならない;(二)継続的に、企業に対する現地検査および製品の認証検査を行う。企業が「企業生産許可証の更新申請における現地検査免除承諾書」を提出した場合、現地検査は行われない。企業が同一ユニットの製品について、6ヶ月以内に省レベル以上の製品品質監督抽出検査に合格した証明書を提出した場合、その同一ユニットの製品に対する認証検査は免除される;(三)許可範囲が変更される場合は、企業に対して現地検査および製品の認証検査を行うものとする。該当する製品の実施細則に別の定めがある場合は、その定めに従って実施する;(四)名称変更、証明書の再発行、申請の撤回の場合は、現地確認及び製品の認証検査を行わない。 第十八条 質検総局の承認を要する場合、全国許可証審査部は企業からの申請資料を受領した後、「企業実地核查計画」(添付書類4参照、以下「計画」という)を作成し、速やかにその計画を全国許可証審査センターに提出する。そして全国許可証審査部は、事前に3日間余裕を持って企業に通知し、同時に企業が属する省レベルの許可証管理部門にも送付する。省レベルの許可証管理部門は必要に応じて観察員を派遣することができる。 第十九条 生産許可の現地検査を実施する際には、検査員の専門能力に十分注意を払うものとし、各回の現地検査に参加する審査員の数は2人以上とする。検査期間は通常1日から3日である。審査委員のメンバーは、全員が同じ機関出身であってはならない。 第20条 審査団は、本通則および関連する製品の実施細則の要求に従い、客観的かつ公正に現地検査を行い、記録を残し、生産許可証取得企業に対する現地検査報告書を作成するとともに、検査結果を企業に通知しなければならない。審査団は企業の現地検査結果に責任を持ち、団長責任制を適用する。 第二十一条 企業が現地検査に合格した場合、関連する製品の実施細則の要件に従ってサンプルを抽出し、認証検査機関は企業が自ら選定するものとする。企業は、サンプルを封印した日から7日以内に、そのサンプルを認証検査機関に送付しなければならない。現場検査が必要な場合、企業は認証発行検査機関に連絡して現場検査を依頼する。企業はサンプルの真実性、正確性に責任を負う。 第二十二条 企業の現地検査に合格しなかった場合、製品の認証検査は行われず、企業審査は終了する。 第二十三条 実地検査の免除が継続される場合、企業は申請受付日から7日以内に、製品の実施細則の要求に従ってサンプルを抽出しなければならない。抽出票および封印には企業の印鑑を押し、抽出票とサンプルを一緒に箱に入れて封印した上で、自ら検査機関を選んでサンプルを送付し、同時に抽出票も審査機関に送らなければならない。企業はサンプルの真実性、正確性に責任を負う。製品の認証検査が免除されている場合、現地検査時に製品のサンプリングは行われない。 第24条 証明書発行検査機関は、製品実施細則で定められた期間内に製品の証明書発行検査を完了し、検査報告書を作成しなければならない。報告書を作成した日から3日以内に、1部を企業に、2部を審査機関に送付する。 第二十五条 質検総局の承認を受けた場合、全国許可証審査部は関連規定に従って、企業が提出する申請書類、現地調査に関する資料、製品の検査報告書などの資料をまとめて審査し、審査意見を記載した上で、企業の申請を受け付けた日から20日以内に関連資料を全国許可証審査センターに送付しなければならない。全国許可証審査センターは、企業の申請を受け付けた日から25日以内に提出された資料の審査を行い、質検総局に報告する。 第二十六条 品質監督検査総局または省レベルの許可管理部門は、企業からの申請を受理した日から30日以内に、許可を与えるか否かの決定を下さなければならない。生産許可を与えるという決定が下された場合、その決定が下された日から10日以内に、「許可交付決定書」と「生産許可証」を発行しなければならない;生産許可を与えないとの決定を下した場合、その決定をした日から10日以内に、企業に対して「行政許可拒否決定書」を送付し、その理由を説明しなければならない。また、申請者が法に基づき行政審査を申し立てたり、行政訴訟を起こす権利があることも通知しなければならない。 第二十七条 質検総局は、行政許可決定を下した日から5日以内に、関連する決定文書及び証明書を省レベルの許可主管部門に送付する。省レベルの許可主管部門は、決定文書及び証明書を受け取った日から5日以内に企業に交付する。 第二十八条 品質監督検査総局または省レベルの許可証主管部門は、承認決定を下した日から10日以内に、インターネット等の方法で認証を受けた企業の一覧を社会に公表しなければならない。 第二十九条 次のいずれかの状況がある場合、質検総局または省レベルの許可管理部門は、生産許可の手続きを終了する決定をしなければならない:(一) 企業が正当な理由なく審査を遅延させたり、拒否したり、協力しない場合;(二)企業が生産許可申請を撤回する場合;(三)企業が法に基づき終了した場合;(四)企業が生産を申請する製品が**廃止または生産禁止製品リストに記載されている場合;(五) 法律により生産許可の処理を終了すべきその他の場合。 第四章 証明書及び標識 第三十条 生産許可証の有効期間は5年である。有効期限の開始日は許可決定が下された日であり、終了日は5年後の許可決定日の前日です。有効期間中に変更事項があった場合(企業の移転を除く)や再発行の場合、期限は変わりません。 証明書の更新有効期間の開始日は、元の証明書の有効期限の翌日であり、終了日は元の証明書の有効期限から5年後の同日です。 第三十一条 生産許可証は正本と副本に分かれており、同等の法的効力を有する。生産許可証の正本および副本には、企業名、住所、生産場所、製品の詳細、証明書番号、発行日、有効期限、発行機関などの内容が記載されており、副本には失効した証明書の主な情報も同時に記載されている。 生産許可証のデジタル証明書は、テキスト証明書と同等の法的効力を有する。 第三十二条 生産許可証のマークは、「企業製品生産許可」という中国語のピンイン「QiyechanpinShengchanxuke」の略称である「QS」と、「生産許可」という漢字から構成されている。ロゴのメインカラーは青色で、「Q」と「生産許可」という4つの漢字も青色、また「S」は白色です。製造許可証のマークは、企業が自ら印刷(貼付)する。規定に従って拡大または縮小できます。 生産許可証番号は、大文字の漢字ピンイン「XK」に10桁のアラビア数字を組み合わせた形式で構成される:XK××-×××-×××××。そのうち、「XK」は許可を意味し、最初の2桁(××)は業界コード、真ん中の3桁(×××)は製品コード、最後の5桁(×××××)は企業の生産許可番号を表します。省レベルで発行される生産許可証には、生産許可証の番号の前に該当する省の略称が付けられ、コードの構成は(×)XK××-×××-×××××となります。 第五章 グループ会社 第三十三条 グループ会社は、その子会社、支店、または生産拠点(以下、総称して所属単位という)と共に、所属単位が独自に認証の申請を行うこともできるし、本章の規定に従ってグループ会社名義で認証の申請を行うこともできる。 第三十四条 集団会社が所属する事業所と共に認証を受ける場合、以下の方法で手続きを行うことができる。(一)総局が発行する製品については、所属する事業所が他省にある集団会社のために認証を受けることが許可されており、集団会社は自社の所在地を管轄する省の局に対して生産許可証の申請を行わなければならない。特別な規定がある省は、総局に届出を行う必要がある;(二)省局が発行する認証製品の他省での認証取得については、各省が自省の実情に応じて適切な規定を定める。所属機関が他省にある場合、グループ会社の本店が所在する省の局が、そのグループ会社が所在する省の局に審査を委託し、グループ会社の本店が所在する省の局が許可証を発行する。 第三十五条 集団会社形態で既に許可を取得している企業については、生産許可の更新、許可範囲の変更、名称変更、再発行などの手続きを行う際には、上記の規定に従って取り扱う。 第三十六条 グループ会社の形態で許可を取得する場合、本社と各子会社は同一の生産許可証番号を共用し、子会社には生産許可証の副本のみが発行される。この副本は本社の正本と併せて使用しなければならない。 第三十七条 集団会社の形態で認証を受ける場合、その製品または包装、説明書に、集団会社の名称、所在地、生産場所、生産許可証のマーク及び番号、ならびに所属する単位の名称、所在地、生産場所をそれぞれ記載しなければならない。 第六章 企業の主体的責任と義務 第三十八条 『管理条例』に基づき、いかなる企業も生産許可証を取得していない場合、**生産許可証制度の管理対象となる製品目録**に記載されている製品を生産してはならない。いかなる団体や個人も、製造許可証を取得していない目録に記載された製品を販売したり、事業活動で使用したりしてはならない。 第三十九条 『管理規則』に基づき、企業が目録に掲載された製品を生産する場合、その企業が所在する省の生産許可証を管轄する部門に申請を行わなければならない。 第40条 「管理規則」に基づき、証明書の更新、許可範囲の変更、名称の変更、証明書の再発行を行う企業は、規定に従い、企業が所在する省レベルの生産許可証管理機関に対して速やかに申請を行わなければならない。 第四十一条 「品質監督検査検疫行政許可実施方法」に基づき、生産許可を取得した企業は、製品の品質が安定して適格であることを保証し、生産許可を取得するための規定条件を継続的に維持しなければならず、また、生産許可を管轄する機関による法的な監督検査に随時協力しなければならない。 第四十二条 『管理規則』に基づき、生産許可証の有効期間中に、企業が目録に記載された製品の生産活動を行わなくなった場合は、生産許可証の取消手続きを行わなければならない。 第四十三条 『管理規則』に基づき、生産許可証を取得した企業は、許可が下りた日から6ヶ月以内に、その製品または包装、説明書に生産許可証のマークおよび番号を記載しなければならない。製品の特性上、表示が困難な裸装製品は、表示しなくてもよい。 第四十四条 『管理規則』に基づき、いかなる団体も個人も、生産許可証の書類や、生産許可証のマーク及び番号を偽造または変造してはならない。 いかなる団体や個人も、他人の生産許可証やそのマーク、番号を不正に使用してはならない。 第四十五条 『管理規則』に基づき、生産許可証を取得した企業は、生産許可証の書類、生産許可証のマーク及び番号を賃貸、貸与、またはその他の形態で譲渡してはならない。 第四十六条『管理条例』に基づき、企業は欺瞞や賄賂などの不正な手段を用いて生産許可証を取得してはならない。 第四十七条「実施办法」に基づき、企業は申請受理日から、認証を申請する製品の試作生産を行うことができる。 企業が試験的に生産した製品は、出荷時の検査に合格し、製品またはその包装、説明書に「試作品」と明記した上で、販売することができる。 品質検査総局または省レベルの許可を管轄する機関が、許可の処理を中止する決定や許可を与えない決定を下した場合、企業は即日からその製品の試験生産を続けることはできなくなる。 第四十八条 法律や行政法規に別の規定がある場合は、それらの規定にも従わなければならない。 第七章 附則 第四十九条 本実施細則の一般規定における期限は、労働日を基準とし、法定休日及び製品検査時間は含まれない。 第五十条 省レベルの品質技術監督部門が承認及び証明書の発行を担当する場合も、本通則の規定に従って行われる。 第五十一条 本実施細則の通則については、**品質監督検査検疫総局が解釈を行う。 第五十二条 本実施細則の通則は、2016年10月30日から施行する。

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