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労働災害の認定に関する共有 (8) 他人の仕事中に受けた災害は労働災害とみなされますか?

2016-10-10View Original

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事例紹介:邱さんの夫は清掃員です。半年前、夫が突然病気になり仕事に行けなくなったため、邱さんは夫の会社に病気休暇を取りに行かなければなりませんでした。   当時、夫の同僚が邱さんに、夫はその月にすでに私用休暇を取得しており、休暇日数を超えていたと告げた。もし彼が病気休暇を取り続けた場合、会社の規定に従って給料の2倍が差し引かれることになる。邱さんは悩んだ末、一時的に夫の職を引き継ぐことを決めたが、夫の同僚にはこのことを会社には言わないよう伝えた。予期せぬことに、邱さんは夫の代わりに仕事をしていた際、オフィスの掃除中に誤って転倒し、6級の障害を負った。その後、邱さんは、夫が勤務していた会社で勤務中に負傷したため、労災給付金を享受すべきだと考えた。しかし、会社は、夫の代わりにこっそり職場で働いていた邱さんは従業員の家族にすぎず、同社の従業員ではなく、労災とはみなせないと述べた。 許可なく他人のために働いた場合、私の怪我は業務上の怪我とみなされますか? 事例分析 労働災害とは、労働時間中や職場で、仕事上の理由や職業病によって従業員が受ける負傷を指します。法律は、我が国のあらゆる種類の企業および従業員がいる個人の産業および商業世帯は労働災害保険に加入し、すべての従業員または組織の従業員の労働災害保険料を支払わなければならないと規定しています。これは、業務関連災害の前提条件は、障害のある従業員が雇用主と労働関係を結んでいなければならないことを意味します。   法律によれば、労働関係には個人的な属性があり、置き換えることはできないことに注意してください。したがって、邱さんが私的に夫の仕事に取って代わることは、彼女が当該会社のために一生懸命働いてきたことを示すだけで、会社の従業員として夫の代わりになれるという意味ではない。したがって、この場合、邱さんは法律に従って労災給付金を享受することができない。ただし、法律の規定によれば、どちらの当事者にも損害を引き起こした責任がない場合、当事者は実際の状況に基づいて民事責任を共有することができます。したがって、邱さんは会社に対し、公平性の原則に従って適切な補償を要求することができる。 結論は:業務上の災害とはみなされない
Reply #22016-10-10
損害賠償を請求することはできますが、それを業務上の災害に分類するのは正しくありません。
Reply #32016-10-10
本当は、やり方を知ったほうがいいですよ
Reply #42016-10-10
お尋ねしますが、もし外国人が当社に来たら、彼は貨物の運転手です。自分のミスで怪我をしてしまいました。うちの会社に責任はあるのでしょうか?

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