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2015-08-16View Original

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この投稿は、2015年8月16日09:32に都小平によって最終的に編集されました。職場で働いている間に怪我をしたことはありますか?もしあなたにはないのであれば、周りの同僚には起こったことがありますか?そのような状況が起きた場合、労働災害として申請しましたか?労働災害の申請以外に、他にどのような権利がありますか?選択問題:『安全生産法』によれば、生産安全事故によって被害を受けた労働者は、法律に基づく労災保険の給付を受けるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利がある場合、( )に対して賠償請求を行うことができる。 1、当該事業所 2、安全生産監督管理部門 3、労働災害保険の運営機関 4、労働・社会保障部門 新しい安全生産法第53条の規定により、生産安全事故によって被害を受けた従業員は、法律に基づく労働災害保険の給付を受けるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利がある場合、当該事業所に対して賠償を請求することができる。ここでの「民事法に関するもの」とは、『中華人民共和国民法通則』、『中華人民共和国契約法』、『中華人民共和国不法行為責任法』などを指します。賠償責任とは、行為者がその行為によって他人の財産または身体に損害を与えた場合、行為者が自己の財産をもって被害者の損失を補償する責任のことです。これは民事責任を負う上で最も一般的で、最も広く適用される方法です。賠償の範囲は、原則として被害者が被った全ての実際の損失を含むべきである。労働災害について具体的に言えば、労働災害保険が従業員が事故で被った全ての損害を補償できない場合で、かつ事業主に事故発生の責任があるときは、従業員は法律上の労働災害保険の給付に加えて、当該事業主に対しても賠償を請求する権利を有する。この規定は、労働災害保険に加えて、従業員が事故によって被った全ての損害を最大限に補償するために、相応の民事賠償を受け取る可能性があることを意味している。実務上、労災保険の給付を受けた場合は民事賠償を請求できないという見解があるが、これは誤りである
Reply #22015-08-16
『安全生産法』によれば、生産安全事故によって被害を受けた労働者は、法律に基づく労災保険の給付を受けるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利がある場合、(1.自らの所属する企業)に対して賠償を請求する権利がある。
Reply #32015-08-16
#こちらで迅速に返信します。#(1、当該組織)に対して賠償を請求する権利があります。
Reply #42015-08-16
この投稿は最後にtclvjianによって2015年8月16日09:52に編集されました。以前、国営企業で働いていた時、左目がアルカリ液でやけどを負い、その際半月間入院しました。医療費は会社が負担しましたが、会社は労働局に労働災害として申告しませんでした。実際、当時の職場では複数の違反指示があった。まず、労働保護用の保護メガネが完全に密閉されておらず、工事中に熱いアルカリ液が側面から目に入ってしまった。さらに、指揮を執る上司も違反指示を出し、漏れている高圧アルカリ管の上に遮断板を設置するよう命じたのである。へへ、その時はちょうど仕事を始めたばかりで、こんなことはわからなかったんです……。だからこの選択肢では、1・自分の所属する組織、4・労働・社会保障省を選びました
Reply #52015-08-16
4、労働・社会保障省
Reply #62015-08-16
(1、当該組織)に対して賠償を請求する権利がある。
Reply #72015-08-16
¥、労働・社会保障省、
Reply #82015-08-16
選択問題:『安全生産法』によれば、生産安全事故によって被害を受けた労働者は、法律に基づく労災保険の給付を受けるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利がある場合、( )に対して賠償請求を行うことができる。 1、当該機関
Reply #92015-08-16
3を選びます。よくわからないので、当てずっぽうです。
Reply #102015-08-16
(4)に賠償を請求する。
Reply #112015-08-16
『安全生産法』によれば、生産安全事故によって被害を受けた労働者は、法律に基づく労災保険の給付を受けるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利がある場合、( )に対して賠償請求を行うことができる。 1、当該機関
Reply #122015-08-16
同法人について、第48条では次のように規定されている。「労働災害により損害を被った従業員は、法律に基づく労働災害保険の給付を受けるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利がある場合、当該法人に対して賠償を請求する権利を有する。」
Reply #132015-08-16
1、当該機関。。。。。。。。
Reply #142015-08-16
1、当該部署、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
Reply #152015-08-16
1、当該部門!!!!!!!!!!!!!!
Reply #162015-08-16
『安全生産法』によれば、生産安全事故によって被害を受けた労働者は、法律に基づく労災保険の給付を受けるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利がある場合、(1.自らの所属する企業)に対して賠償を請求することができる。
Reply #172015-08-16
4········································
Reply #182015-08-16
職場で働いている間にケガをしたことはありますか?もしあなたにはないのであれば、周りの同僚には起こったことがありますか?そのような状況が起きた場合、労働災害として申請しましたか?労働災害の申請以外に、他にどのような権利がありますか?選択問題:『安全生産法』によれば、生産安全事故によって被害を受けた労働者は、法律に基づく労災保険の給付を受けるほか、関連する民事法に基づき賠償を受ける権利がある場合、(1)に対して賠償請求を行うことができる。 1、当該事業所 2、安全生産監督管理部門 3、労働災害保険の運営機関 4、労働・社会保障部門

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