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一般的なプロジェクト管理における一般的な操作は、所有者が環境影響評価報告書の作成を環境評価会社に委託し、エンジニアリング管理会社(設計責任も持つ)が所有者が環境評価会社と技術的な意見交換や参考資料を作成するのを支援するというものです。私の今の質問は、エンジニアリング管理会社が環境影響評価会社と直接環境影響評価契約を締結し、入力データが依然として所有者から提供された場合、データの正確性と完全性について実際に所有者が責任を負うということです。しかし、契約の当事者が環境影響評価会社と技術管理会社になっていますが、これは技術管理会社に一定のリスクをもたらすのでしょうか。
環境影響評価契約はエンジニアリング管理会社が締結することはできません。 環境保護、安全性、その他の承認手続きはすべて投資プロジェクトの主体が行うものであり、規制では所有者が申告することが求められています。 エンジニアリング会社が契約を締結すれば、環境影響評価は継続される**承認された排出目標と日常の環境管理要件もエンジニアリング会社によって実施されていますか? そうすると、エンジニアリング会社は環境影響評価会社と契約書を作成することはできませんし、特定のプロジェクトについて事前調査や評価作業を行うことに同意するという明確な指示がロードマップにあるわけですが、その承認の対象は誰になるのでしょうか。
御指摘の状況は総合土木請負に属するものでございますが、厳密に言えば環境影響評価の段階にまだエンジニアリング会社が関与していないことから、総合土木請負がこのように運用されるとは考えておりません。エンジニアリング会社は所有者を完全に代表することはできず、原則的な事項の多くは依然として所有者に依存しています。上記はあくまで個人的な意見です。何か間違っている場合は、修正してください。
あなたが言ったような状況には確かにリスクがありますが、エンジニアリング会社はこれを積極的に行うべきではありません。 エンジニアリング会社は技術サポートもしてくれるかもしれませんが、環境影響評価会社と契約することは不可能です。
それから質問が来ます:環境影響評価契約と環境影響評価宣言書は独立したものなのでしょうか?環境影響評価を申請する場合、環境影響評価契約書の提出は必要ですか?
これは一般的な契約プロセスには属しませんが、BEP 段階にあります。
このリスクを合理的に回避できるでしょうか?たとえば、所有者に送信された入力データへの署名を要求します。
環境影響評価契約と環境影響評価宣言は独立したものでなければなりません。 環境影響評価申告書は以下に提出されます。**機能部門によって宣言された環境影響評価契約は、所有者と環境影響評価部門の間で署名された契約でなければなりません。
私の意見では、どの段階であっても、建設部門の環境影響評価報告書、安全性評価報告書、安全施設設計特別章、安全受入報告書に、エンジニアリング会社が建設部門を代表して関連する報告書作成部門と署名することは絶対にできず、エンジニアリング会社にはその権限はありません。契約が締結された場合、その契約は法律に違反し、無効になります。建設部門は環境と安全の主な実施単位です。建設部門には環境と安全に対する逃れられない責任があります。
思い出させてくれてありがとう!そういったリスクは避けたほうが良さそうです。
それはリスク回避の問題ではなく、違反と違法の問題です。