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質問:熱影響部の探傷は、母材の探傷基準に従うのか、それとも溶接部の探傷基準に従うのか?

2015-09-29View Original

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ある企業がP265GH規格の鋼板を仕入れました。検査の結果、この鋼板はEUの10160規格におけるs3e4レベルを満たしていることが確認されました。しかし、EUの1712規格に基づく斜め方向からの検査を行ったところ、直径1ミリメートルから3ミリメートルの欠陥があり、その深さは20ミリメートルでした。これらの欠陥はすべて溶接部に存在していました。監理者はこの鋼板を不合格と判断し、返品を要求しました。しかし、供給業者は、母材は10160規格に基づく直角方向からの検査のみに適用され、1712規格に基づく検査には適用されないため、返品する理由はないと主張しました。 監理は、溶接痕にある欠陥は、溶接後に溶接部の非破壊検査を行う際に溶接部の欠陥と見なされると考えています。結局のところ、溶接部の両側10mm範囲内の熱影響部も溶接部の非破壊検査基準に従って評価されるため、不合格と判断し、材料の投入を許可していません。友人よ、このような問題はどのように処理すればよいでしょうか
Reply #22015-10-01
自分で答えてください:EN1714規格の第9条によると、熱影響部は超音波直接探傷法で検査し、EN1712に基づいて評価します。斜め探査は適用されない。 このように理解していいのか分からないので、海友の皆さん、ご指摘をお願いします。
Reply #32015-10-04
母材の探傷は、材料探傷基準に従って行うべきである。
Reply #42015-10-07
関連する根拠はありますか? 関連する根拠はありますか?

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