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環境保護管理の8つの制度とは何か?
第1回全国環境保護会議以来、我が国は環境管理の方法を積極的に模索し、中国特有の環境管理8項目制度(旧3項目制度と新5項目制度の総称)を見出しました。 ·環境保護目標責任制とは、責任書を締結する形により、地方各レベルの人民政府や汚染を引き起こす事業所が環境質に対して責任を負うようにする行政管理制度である。この制度は、ある地域や部門、さらには個々の組織における環境保護の主要な責任者とその責任範囲を明確にし、各レベルの機関や各部門が環境保護において果たすべき役割を整理した。これにより、環境質の改善という課題が段階的に実行されるようになり、我が国の環境保護制度における重要な改革となっている。 ·汚染の集約的な管理とは、特定の範囲内で環境を保護するために設置される集約的な処理施設や採用される管理措置のことであり、環境管理を強化するための重要な手段です。汚染の集中管理は、地域の環境質の改善を目的とし、汚染防止計画に基づき、汚染物質の性質や種類、およびその地理的な位置を考慮して、集中的な処理を主とし、最小限のコストで最良の効果を得るものである。 ·期限付き治理制度とは、汚染の被害が深刻で、住民から強い苦情が寄せられている汚染地域に対し、治理の期間や内容、効果を定める強制的な行政措置制度のことです。 ·排出負担金制度とは、環境に汚染物質を排出するすべての事業所や個人の事業主が、**の定める規則や基準に従って、一定の費用を支払う制度のことです。我が国は1982年に排出汚染物処理料金制度を全面的に導入して以来、現在に至るまで、全国(台湾省を除く)の各地で排出汚染物処理料金の徴収が広く行われている。現在、我が国で排出規制が課されている項目は、汚水、廃ガス、固形廃棄物、騒音、放射性廃棄物の5つのカテゴリーに分かれ、合計113項目あります。 ·環境影響評価制度とは、予防を重視する原則を徹底し、新たな汚染を防ぎ、生態環境を保護するための重要な法的制度である。環境影響評価は、環境品質予測評価とも呼ばれ、環境に影響を与える可能性のある大規模な工事建設、計画、その他の開発建設活動について、事前に調査・予測・評価を行い、環境破壊を防ぎ回復させるための最適な方策を策定するものである。 ·“「三同時」制度:「三同時」とは、新設・改築・拡張プロジェクト、技術改革プロジェクト、および地域開発建設プロジェクトにおいて、汚染防止施設を本体工事と同時に設計し、同時に建設し、同時に稼働させなければならないことを指す。 ·排出物の申告登録および排出許可証制度とは、環境中に汚染物質を排出するすべての事業者が、所定の手続きに従って、保有する排出処理設備や汚染物質処理設備、そして通常の運用状態における排出物の種類、量、濃度を環境保護行政主管部門に申告・登録しなければならない、特別な行政管理制度のことである。排出物の申告登録は、排出許可制度を実施するための基盤です。 ·排出許可証制度とは、環境質の改善を目的とし、汚染物質の総量規制を基礎として、排出事業者が排出してよい汚染物質の種類、量、濃度、方法などを定める新たな環境管理制度です。我が国では現在、水汚染物質排出許可証制度が実施されている。
環境保護目標責任制:環境保護目標責任制とは、責任書を締結する形で、地方各レベルの人民政府や汚染を引き起こす事業所が環境質に対して責任を負うようにする行政管理制度です。この制度は、ある地域や部門、さらには個々の組織における環境保護の主要な責任者とその責任範囲を明確にし、各レベルの機関や各部門が環境保護において果たす役割を整理することで、環境質の改善という課題が段階的に実現されるようにしている。これは我が国の環境保護制度における重大な改革です。 都市環境総合整備の定量的評価:都市環境総合定量的評価とは、我が国が近年にわたって行われてきた都市環境総合整備の実践経験を踏まえて確立された重要な制度です。これは、定量的な評価を通じて、都市環境総合整備の推進における各種活動を管理・調整するための環境監督管理制度です。 汚染の集中管理:汚染の集中管理とは、特定の範囲内で環境を保護するために設置される集中処理施設や採用される管理措置のことで、環境管理を強化するための重要な手段です。汚染の集中管理は、地域の環境質の改善を目的とし、汚染防止計画に基づき、汚染物質の性質や種類、およびその地理的な位置を考慮して、集中的な処理を主とし、最小限のコストで最良の効果を得るものである。 期限付き治理制度:制限治理制度とは、汚染の被害が深刻で、住民から強い苦情が寄せられている汚染地域に対して、治理の期間や内容、効果を定める強制的な行政措置のことです。 排出負担金制度:排出負担金制度とは、環境に汚染物質を排出するすべての事業所や個人の事業主が、**の定める規則や基準に従って、一定の費用を支払う制度のことです。我が国は1982年に排出汚染物処理料金制度を全面的に導入して以来、現在に至るまで、全国(台湾省を除く)の各地で排出汚染物処理料金の徴収が広く行われている。現在、我が国で排出規制が課されている項目は、汚水、廃ガス、固形廃棄物、騒音、放射性廃棄物の5つのカテゴリーに分かれ、合計113項目あります。 環境影響評価制度:環境影響評価制度とは、予防を重視する原則を徹底し、新たな汚染を防ぎ、生態環境を保護するための重要な法的制度です。環境影響評価は、環境品質予測評価とも呼ばれ、環境に影響を与える可能性のある大規模な工事建設、計画、その他の開発建設活動について、事前に調査・予測・評価を行い、環境破壊を防ぎ回復させるための最適な方策を策定するものである。 “「三同時」制度:「三同時」制度とは、新規建設、改築、拡張プロジェクト、技術改良プロジェクト、および地域開発建設プロジェクトにおいて、汚染防止施設を本体工事と同時に設計し、同時に建設し、同時に稼働させなければならない制度のことです。 排出物の届出・登録制度と排出許可証制度:排出物の届出・登録制度とは、環境中に汚染物質を排出するすべての事業者が、所定の手続きに従って、保有する排出処理施設や汚染物質処理施設、そして通常の運用状態における排出物の種類、量、濃度を環境保護行政機関に届出・登録しなければならないとする特別な行政管理制度である。排出物の申告登録は、排出許可制度を実施するための基盤です。 排出許可証制度とは、環境質の改善を目的とし、汚染物質の総量規制を基礎として、排出事業者が排出してよい汚染物質の種類、量、濃度、方法などを定める新たな環境管理制度です。 我が国では現在、水汚染物質排出許可証制度が実施されている。
汚染集中管理制度 制限処理制度 排出負担金制度 環境影響評価制度 「三同時」制度 排出申告登録及び排出許可証制度 排出申告登録制度 排出許可証制度