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安全生産法第92条によると、一般事故が発生した場合、前年度の収入の30%に相当する罰金が科せられます。では、この一般事故にはどのようなものが含まれるのでしょうか?もし労働者が高所から転落しても、人命に被害がなかった場合、これも事故に該当するのでしょうか?罰金も払わなければならないのでしょうか?工場で漏れが発生し、人的被害はなかったものの原材料が損失した場合、罰金を科されるのでしょうか?このような小さな事故は人的被害を出していないものの、厳密な意味では安全上の事故でもあるので、安全監督局も処罰すべきではないでしょうか?生産単位の安全責任者は、このような事故も報告しなければならないのでしょうか?
人身傷害や火災などの事故が発生しなかった場合、一般的には企業内で処理され、工場にも評価が及ぶことになります。
これらはすべて企業内の事故であり、安全法とは全く関係ありません。
『安全生産法』における一般事故とは、3人以下の死亡、または10人以下の重傷者の発生、あるいは1000万円以下の直接的な経済的損失をもたらす事故を指す。ただし、投稿者が言っているのは安全法で定められている事故処罰の条件には達していない。
これはすべて明確に規定されているでしょう、先ほど上の階で言ったように。あなたが言ったような事故なら、会社内で自分たちで処罰の管理をすればいいだけです
自分に迷惑をかけるだけでなく、安全監督部門にも手間をかけてしまう。。:lol たいていは会社内で処理されて、外部に報告されることはないよ。
1000万元以下の経済的損失には、もちろん数千円や数万円といった額も含まれる。人命の損失や重傷者は出ていないものの、経済的損失がある場合、厳密な意味ではこれも安全事故と言える。では、安全監督局はどこまで管理すべきなのか?明確な規定がある場所というのは、安全法上では、すべてを管理対象としており、事故が起きれば必ず報告しなければならない。もし報告しなかった場合、事故の責任者や組織の責任者は罰せられることになる。もし安全監督局の責任者や他の上司が厳しく対応し、ある組織に罰金を科そうとしたら、どうやって解決すればよいのでしょうか?法理はどこにあるのか?何か規定はありますか?
安全事故であることに疑いの余地はないが、安全監督局の介入基準を満たすかどうかは、安全監督局に大きな裁量権を与えることになり、罰することもしないことも可能だ。
この自由度はあまりにも大きすぎる。まさか安全法もゴムバンドのようなもので、安全を管理する担当者が自由に判断できるということか?もし彼があなたのことを気に入らなくて、些細なことで5万や10万も罰金を科されたら、どう説明すればいいのでしょうか?これはまさに悪法ではないか?
法律に詳しい方、どうすればいいのか説明してください企業はいったいどの程度になれば報告が必要になるのか?10元、100元、1000元、それとも10000元、あるいは100000元以上?企業で安全事故が発生しても、人命の被害はなく経済的損失だけが出た場合、報告すれば罰を受けるし、報告しなければ役人に知られてやはり罰を受ける。すでに経済的損失を被っているのに、さらに役人からの罰金まで科せられ、損失が増えることになり、これは二次的な事故と同じことだ。しかし、安全法における報告事故の定義とはどのようなものか?どの友達が知ってる?これは役人の邪魔をするためではなく、職員が勝手に企業に罰を与えるのを防ぐためです。というのも、この安全法を読んでよく調べてみると、実際には悪法のようで、恣意性が強すぎるからです。