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重大危険源企業の安全監督「十の必須事項」”

2015-11-16View Original

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(一)本質的安全性を向上させるための取り組みを全面的に完了させなければならない。今年の6月末は、**安全監督総局、発展改革委員会、工業情報化部、住宅都市農村建設部の4省庁が3年間にわたって実施してきた、化学物質分野の本質的安全性向上のための特別行動**が終了する時期である。しかし、企業側ではまだ一部の取り組みが完全に実施されていない状況だ。このような状況に直面した場合、各安全監督部門は企業に対し、書面で通知することを推奨する。期限までに達成できない企業については、安全生産許可の延長は一切行わず、操業停止を命じるものとする;是正が見込めない企業については、地元の**に閉鎖を要請する。 (二)安全生産の標準化に関する基準達成の検査を必ず完了させなければならない。安全生産の標準化は、新しい安全法によって企業に課された責任であり義務でもある。言い換えれば、企業が安全標準化を実施しない場合、それは違法行為となる。 (三)安全管理機関の確立が不可欠である。独立した専門の安全生産管理機関を設置し、十分な数の安全管理担当者を配置しなければならない。さらに重要なのは、専任の安全管理担当者は、国民教育の化学分野における中等職業教育以上の学歴、または化学分野における中級以上の専門技術職称を有している必要があるということです。同時に、新しい「安全生産法」における「企業は危険物の登録安全工程師を置き、安全生産管理業務を行わせなければならない」という規定を厳格に実施し、これまでに見られた、研修を受けて資格を取得した人員が安全管理業務を行わず、一方で実際に安全管理の職に就いている人員が資格を持っていないという状況を根絶する。 (四)安全生産管理体制を厳格に実施しなければならない。近年、多くの新たな基準や業界標準が策定されており、新しい「安全法」や「化学物質製造事業所の特別作業安全規程」(GB30871-2014)などは、企業の安全生産に対してより高い要求を課している。各企業は新たな要求に従い、管理体制や作業手順を速やかに見直し・改善し、生産経営管理の過程で厳格に実施しなければならない。特に強調する:各**化学物質の製造・販売・充填を行う事業者は、出荷や積み降ろしの段階における安全管理体制や作業手順を確立し、以下の「4つの必ずチェックすべき項目」を徹底しなければならない。1、運搬車両の「道路運送証」、運転手、護送員、そして積み降ろし作業を行う人々の資格証明書が、運搬する貨物に適しているかどうかを必ず確認しなければならない;2、圧力容器が検査合格の有効期間内にあるかを必ず確認する必要がある;3、車両に**基準要求に適合した標識(「道路運送危険物車両標識」GB13392)が取り付けられているかを必ず確認する必要がある;4、**化学物質や爆発物になりやすい化学物質**を販売する場合は、必ず対応する購入許可証または証明書類を確認しなければならない。運送業者に適切な資格がなく、または営業範囲を超えている場合、従業員に資格がない場合、輸送用車両やタンクが基準を満たしていない場合は、一切出荷や積載を行ってはならない。過積載、混載、誤った積載、過負荷も厳しく禁止される。安全基準を満たしていない輸送用車両による化学物質の輸送も絶対に許されず、道路輸送の安全を確保するために、手続きの厳格なチェックが求められる。同時に、企業が販売する危険物には「一書一札」を必ず添付し、製品の流れに関する情報登録制度を確立し、商品の名称、数量、発送者、運送業者、購入者、車両などの関連情報を記録しなければならず、その記録の保存期間は1年以上でなければならない。これは企業に対する要求であり、また私たちの安全監督員が企業を検査する際に必ずチェックしなければならない内容でもあります。 (五)潜在的危険要因の発見と対策を行うための体制を確立しなければならない。潜在的危険要因の対策は、安全な生産を実現するための重要な要素である。企業は、**安全監督総局の「化学物質関連企業における事故の未然防止・調査・対策に関する実施指針」(安全監督総局令第三号〔2012〕103号)および「化学プロセスの安全管理を強化するための指導意見」(安全監督総局令第三号88号)の要求に厳格に従い、生産部門、技術部門、設備部門などの職員を動員して、自社の安全リスクを的確に特定し、存在する潜在的な危険要因を徹底的に調査・対処するとともに、その発生原因を深く分析し、潜在的な危険要因の調査・対策体制をさらに充実させなければならない。潜在的な危険の調査と対策は、常態化し、長期的かつ制度的に実施され、全員が参加するものでなければならない。自主的に危険を調査することに加えて、半年ごとに専門家を招いて調査を行い、企業の安全な発展を妨げる根本的な問題を徹底的に探り出す必要がある。専門家を雇ってリスクの調査を行っていない企業に対しては、各レベルの安全監督機関が連携して監督と法執行を強化し、問題やリスクを発見した場合は法に基づき厳しく処罰する必要がある。 (六)重大な危険源の管理を強化する必要がある。一つには、重大な危険源の実態を把握することであり、現在、一般的な産業分野の企業における重大な危険源の実態は、まだ正確には把握されていない。重大危険源の備案を通じて、各重大危険源の名称、位置、危険物の保管量、周辺環境、日常的な監視措置、事故発生時の緊急対応措置の予案、救助チームや専門家などに関する情報を重点的に把握する必要がある。二つ目は、企業に対して重大な危険源を定期的に評価し、記録を残すよう促すことであり、評価報告書に指摘された問題が適切に是正されているか、また重大な危険源に対する管理措置が実際に徹底されているかを重点的に確認する必要がある。三つ目は、企業が緊急救助チームを編成し、定期的に緊急救助演習を行うことで、平時から演習を重ね、緊急時には即座に対応し、事故を初期段階で未然に防ぐことである。 (七)花火・爆竹の生産・販売企業における安全監督を強化しなければならない。花火・爆竹生産企業によく見られる問題としては、定員超過や薬量超過での生産、特殊作業員が訓練を受けずに就業すること、荷役作業時に多数の人員が関与することなどがある;卸売業者は、過剰な在庫を抱えたり、違法な非標準製品を取り扱ったり、乱暴な積み下ろし作業を行ったりしている。ここで強調しておくが、生産企業において:一つ目は、資格を持たない者が業務に就くことが許されないということだ;二つ目は、定員超過、薬剤量超過、作業場の用途の勝手な変更、生産ラインの再下請けを断固として禁止すること;三つ目は、内部監視がすべての重要箇所に及ぶことを確保し、記録を30日間保存することです。これは安全監督部門が企業を日常的に監督したり、事故発生後に証拠を入手する際の重要な根拠となります;四つ目は、違法企業に原材料を供給したり、製品を販売したりしないことです。卸売業者は、違法で非標準的な製品を取り扱わず、在庫を過剰に抱えず、指定された場所以外に製品を保管しない。また、荷役の際には丁寧に扱い、定員を超えてはならない。 (八)安全生産に関する行政許可を厳格に実施しなければならない。すべての新規化学工業・医薬品建設プロジェクトは、化学工業団地(化学工業集中地区)内に設置されなければならず、化学工業団地(化学工業集中地区)外にあるものは、一切承認しない;産業政策および参入条件に適合しない企業の、新規・改修・増設プロジェクトは、一切承認しない;安全生産・経営許可証の更新手続きを法定期限内に行っていない場合は、一切、生産・経営を行ってはならない;生産許可証が期限切れとなっており、自動制御への改修を行っている企業は、一切操業してはならない;改修の機会を利用して、改修しながら生産することを厳禁する;安全生産に関する行政許可手続きが完了していない建設プロジェクトは、一切着工・生産してはならない;安全な生産条件を備えていない企業は、直ちに操業停止を命じられなければならない。生産停止(操業停止)企業に対する処置について:すでに生産を停止している危険化学品関連企業に対しては、関連する化学プラントや設備を撤去し、安全監督部門が発行した関連許可証・免許証を回収することで、完全な生産停止を確実にし、こっそりと生産を行うことを防ぐ;稼働中の化学プラントについて、停止して設計診断や自動化改造を行う場合、年末までに全ての改善を完了させなければならない。期日までに完了できない場合は、関連する安全生産許可証を取り消し、以降の生産・経営・使用にあたっては新規企業として扱い、「三同時」手続きを実施する;既存の一部の小規模化学工業企業で、内部または外部の安全距離が要件を満たしていない、あるいはその他の重大な危険要因があり是正不可能であり、化学工業団地へ移転する能力もない場合は、安全許可証を一律に取り消し、**閉鎖を要請する。前述の、一切操業・生産を許可しない場合において、管轄する安全監督局は関連文書を発行し、その実施を厳格に監督しなければならない。規定違反が発覚した場合は、法に基づき処罰するとともに、許可証や免許を一時差し止めまたは取り消すものとする。 (九)試験生産期間中の安全管理を強化しなければならない。建設プロジェクトの試験生産は、そのプロジェクトに存在する問題や欠陥を発見し、解消するための重要な段階であり、プロジェクトに使用される機器や設備、そして工程の安全性や信頼性を総合的に検証するものでもある。また、この時期はリスクが最も高く、生産安全事故が発生しやすい時期でもある。建設単位は試運転段階の安全管理を重視しなければならない。試運転前に、建設単位または総請負業者は、設計・施工・監理・生産などの各単位から技術者を迅速に集め、「三査四定」を実施する必要がある(「三査」とは主に「設計上の見落とし箇所の確認、工事品質及び潜在的な危険要素の確認、未完了工事量の確認」を指す)”;“「四定」とは、検査で発見された問題に対して、「任務を定め、担当者を定め、期限を定め、対策を定めて、期限内に完了させる」ことを指す。「潜在的な危険が解消されていない場合は運転しない、条件が整っていない場合は運転しない、緊急対応策が実施されていない場合は運転しない」という作業要件を厳格に実行する。現在、新しい規定により、試験生産計画は安全監督機関への届出を必要としなくなり、企業が自ら専門家を招いてその計画の検証を行うことになっています。しかし、それでも監視を緩めてはなりません。試験生産期間は事故が発生しやすい時期であり、各レベルの安全監督機関は試験生産を行う企業に対して、生産中および生産後の監視を強化し、建設企業による試験生産の期間を厳格に管理しなければなりません。試験生産に問題があったり、期限を過ぎた場合には、必ず生産を停止して是正措置を講じなければなりません。 (十)事故を起こした企業に対する処分規定を厳格に実施しなければならない。企業が生産安全上の事故を起こした場合、法に基づく経済的な罰則を科すだけでなく、安全許可証の一時停止や取り消し、さらには企業の閉鎖を求めることも明確に規定されている。**安全監督総局の「化学物質および化学工業企業の安全生産に関する監督管理を一層厳格にするための通知」(安監総管三〔2014〕46号)には、6つの規定が設けられている。その1つは、死亡事故が発生した場合、法律に基づきその企業の安全許可証を1ヶ月以上6ヶ月以下の期間保留するというものである;二つ目は、火気使用や制限空間への立入りといった直接的な作業の過程で死亡事故が発生した場合、法律に基づきその安全許可証を2ヶ月以上6ヶ月以下の期間保留すること;三つ目は、重大な事故が発生した場合、または1年間に2回以上人命事故が発生した場合は、法律に基づきその安全許可証を3ヶ月以上6ヶ月以下の期間保留する;四つ目は、重大な事故が発生した場合、または1年間に2回以上の比較的大きな事故が発生した場合、法に基づきその安全許可証を取り消す必要がある。五つ目は、事故調査の結果、安全な生産条件を満たしていないと判断された**化学物質や化学工業企業に対しては、生産・営業の停止と是正を命じる必要があり、停止した後は省レベルの安全監督機関の検査に合格しなければ再開することはできない。六つ目は、生産や営業の停止による整備を行ってもなお安全な生産条件を満たしていない場合は、関連する地方当局に閉鎖を要請し、安全許可証を取得している企業については、法に基づきその安全許可証を取り消さなければならない。
Reply #22015-11-16
高リスク産業の危険な特性から、私たちは最も厳格な責任感、最も厳格な管理、最も細かい制度、最も厳しい追及をもって、法に基づき企業の安全生産における主体的責任を果たさなければならない。
Reply #32015-11-16
私たちに今欠けているのは規定ではなく、厳格な実行力です。各種の安全法規や規則を厳格に実施すれば、これほど多くの安全事故が発生することはありません。
Reply #42015-11-16
ええ、経は確かに良い経です。どう読むか次第ですね。
Reply #52015-11-17
加点して励ましてくださり、ありがとうございます。:ハンドシェイク:ハンドシェイク:ハンドシェイク
Reply #62015-11-28
投稿者様の共有に感謝しますが、経営陣が定めるこのような「10の必須事項」はあまりにも抽象的で、意味が薄いです。

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