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1、クレーンの運転手は専門の訓練を受け、関連部門の試験に合格して資格証明書を発行された後でなければ作業を開始することは許可されない。無資格者によるクレーンの操作は厳しく禁止されている。 2、起重作業を行う前に、クレーンのオペレーターは、各部品が正常に機能しているかを確認し、鋼索が安全基準を満たしているかをチェックしなければならない。また、制御装置、油圧装置、安全装置が完備されており、信頼性と感度があるかも確認する必要がある。クレーンの各部品が故障した状態で動作することは厳禁である。変電所内で作業を行う際は、クレーンの外殻は必ず確実に接地されていなければならない。クレーンを停車させたり移動させたりする際には、車輪や脚の先端、または外側が溝や穴の縁から1.2倍の距離以上離れていなければならない;そうでなければ、傾きや崩壊を防ぐ措置を講じなければならない。 3、重い荷物を吊り上げる際は、まず荷物を地面から約10センチメートル持ち上げて、クレーンの安定性やブレーキなどが正常に機能しているかを確認し、問題がないことを確認してから作業を続けるべきです。 4、クレーンの運転手は指揮者と密接に連携し、指揮者の合図に従わなければならない。操作する前には必ずホーンを鳴らさなければなりません。指令の信号が不明瞭または誤っている場合、運転手はその実行を拒否する権利がある;業務中、運転手は誰からでも出される緊急停止の指示に直ちに従わなければならない。5、吊り荷の上に人が立つことは厳禁、吊り荷が人の頭上を越えることも厳禁、また、いかなる者も吊り荷の下に立ったり通過したりしてはならない。 6、クレーンが定格荷重で吊り上げを行う際は、2つ以上の操作動作を同時に行うことを禁じる。起重機のアームの左右の回転角度はどちらも45°を超えてはならず、斜めに吊るすこと、引っ張って吊るすこと、そして急速に昇降させることは厳しく禁じられている。地面に埋め込まれた物を引き上げることは厳禁であり、地面に密着している大きな面積の物体を無理やり引っ張ることも厳禁です。 7、クレーンが送電線の近くで作業する際は、安全な距離を保つ必要がある。最大回転範囲内における送電線までの許容最小距離は下表の通りであり、雨や霧のある天候では安全距離を1.5倍以上に広げるべきである。クレーンが送電線の下を通過する際には、ブームを下ろさなければならない。 8、2台のクレーンを使って同時に重い荷物を持ち上げる場合は、専任の指令者の統一した指示に従わなければならず、2台のクレーンの昇降速度は一定に保つ必要がある。また、持ち上げる荷物の重量は、2台のクレーンが持ち上げられる最大重量の75%を超えてはならない。吊り索を結ぶ際は、負荷の配分に注意し、各車両が負担する負荷は許容される最大起重量の80%を超えてはならない。 9、クレーンを使用する際は、フックと滑車の間に一定の距離を保つ必要があり、巻き上げ過剰によって鋼索が切れたり、吊り腕が後方に反ったりするのを防ぐためです。アームを完全に伸ばして最大の仰角にし、フックを最も低い位置に下げたとき、巻き上げローラー上の鋼索には少なくとも3回転分以上残しておく必要がある。 10、作業時の吊り腕の仰角は30°未満になってはならず、クレーンが荷物を吊っている状態ではできるだけ吊り腕の角度変更を避けるべきであり、荷物がしっかりと固定される前に操作レバーを変更することは絶対に禁じられている。 11、作業現場の風力が5級に達した場合、風を受けやすい面積の大きな吊り上げ作業は行ってはならない;風力が6級以上の場合は、起重作業を行ってはならない。停止作業または休憩中は、吊り荷物を空中に吊るしてはならない。 12、作業が終了したら、フックとリーチを規定の安全な位置に置き、すべての操作ハンドルを中央位置に戻す。 13、指示信号は事前にクレーンの運転手にしっかり伝えておく必要がある。作業中に指示信号が見えない場合は、中継補助者を配置し、正確に信号を伝達させなければならない。 14、指揮のジェスチャーははっきりとし、信号は明確でなければならず、手袋を着用して指揮してはならない。2.3 荷上げ対象物は、まず固定がしっかりしているかを確認し、ロープが角や切れ目のある部分を通過する際には緩衝材を設置する必要がある。また、吊り上げ位置の重心も正確でなければならず、荷重がかかった際にねじれや曲がり、沈み込み、傾きといった現象が生じてはならない。 15、吊り上げる対象が所定の位置に固定されるまで、クレーンの運転手は作業場を離れてはならず、ケーブルに力がかかっている状態や吊り上げ物が空中にある間は作業を中断してはならない。 16、クレーンの運転手が対象物の重量が過重であるため吊り上げを拒否した場合、指揮者は措置を講じてクレーンの過重負荷を軽減させなければならず、クレーンに過負荷作業を強制することは厳禁される。 17 クレーン運転手は「十項目の吊り上げ禁止事項」を厳守しなければならない。1. 過積載であるか、吊り上げる荷物の重量が不明な場合は吊り上げてはならない;2、指示信号が不明確なら吊るさない;3、固定や吊り方が不十分またはバランスが悪いと、滑り落ちたり吊れなかったりする可能性があります;4、吊り上げる物に人や浮遊物がある場合は吊らない;5、構造または部品に安全な作業に影響を与える欠陥や損傷がある場合は吊り上げない;6、引っ張り力が不明な埋設物には吊り上げない;7、作業場所が暗く、場所や吊り上げる物、指示信号が見えない場合は吊り上げない;8、吊上げる物の角部分と結束ワイヤーの間に緩衝材を設置しない場合は吊上げない;9、重いものをねじったり斜めに吊るしたりしてはいけない;10、クレーンの安全装置が不完全で信頼性に欠け、吊り上げできないなど。
このクレーンの安全作業規程はとても充実していて、学べました!