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汚染物質が基準値を満たして排出されている場合、環境保護設備を稼働させなくてもよいのでしょうか?

2015-12-13View Original

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循環流動層ボイラーにはSNCR脱硝装置が装備されており、負荷が高くも低くもなく適度な場合、窒素酸化物の排出濃度は排出基準を大幅に下回ります。このような時に、脱硝装置の運転を停止してもよいのでしょうか?**この点に関する規定はありますか?解決策を探していますか?ありがとう!
Reply #22015-12-13
本当に、もう大幅に下回っている。それなら脱硝は不要かもしれないね?理論上は**基準を満たすことのみが求められるはずだ。
Reply #32015-12-13
しかし、運転しなくてもよいという明確な規定はなく、環境保護当局の検査時には必ず運転するよう求められるため、この問題で悩んでいます。運転しているだけ無駄なのですが、どうすればいいのでしょうか?
Reply #42015-12-13
止めてはいけない。見せかけの運転であってもだ。さもなければ環境保護局に見つかって高額な罰金を科される。
Reply #52015-12-14
可能でしょうが、環境保護部門が認めなければ、設備が正常に動作していなくても違反とみなされます。
Reply #62015-12-14
環境局の人間も工程を理解していなければならないようだ。負荷が高すぎず低すぎず適度な時は、窒素酸化物の排出濃度は排出基準をはるかに下回る。この特徴を環境局の人間が納得すれば、停止を許可すべきだろう。 重要なのは、この「負荷が高くも低くもなく適度」という状態が1日続くということですか?二日間?三日間?それとももっと時間がかかる?やはり頻繁に調整するのか?
Reply #72015-12-14
CEMSシステムがあれば問題ないはずです。主に排出基準を満たすことが求められており、装置の運転のためではありません。
Reply #82015-12-14
この問題については私もよく知っています。もし皆さんの環境影響評価報告書にSNCR脱硝設備が記載されているなら、それを稼働させなければなりません。そうでなければ、発覚した場合、環境保護機関は法律に基づいて罰則を科すことができます。しかし、稼働させなくても基準を満たすことは可能で、停止することもできます。ただし、その前提として、会社側から地元の環境保護機関に正式な停止申請書を提出し、停止の理由を説明しなければなりません。通常、環境保護機関はこれを承認してくれます。つまり、これは一種の届出であり、合法的な停止というわけです。わかりましたか?私もこれを実践したことがあり、確かに目的を達成できました
Reply #92015-12-14
正直言って、循環流動層ボイラーは負荷が非常に低く、出口温度が低い場合を除けば窒素酸化物が基準値を超えることはなく、ほとんどの場合50~150の範囲内に収まります。

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