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1.『限界空間における安全な作業のための5つの規定』(第69号令)の「5つの必須事項と5つの禁止事項」の内容:一つ目は、作業承認制度を厳格に実施しなければならず、無断で限界空間内で作業を行うことは厳禁されている;二つ目は、「まず換気を行い、次に検査をし、その後で作業を行う」ことが必須であり、換気や検査の結果が基準を満たしていない状態での作業は厳しく禁じられている;三つ目は、個人用の中毒や窒息から身を守るための防護装備を必ず装着し、安全警告標識を設置すること。また、防護措置なしで作業を行うことは厳しく禁じられている;四つ目は、作業員に対して安全教育を行う必要があり、教育訓練を受けていない者が作業に従事することを厳しく禁じることである;五つ目は、緊急対策を策定し、現場に緊急用装備を備えることで、無闇な救助を厳しく禁じる必要がある。2. 限界空間での作業に関与する、またはそれを行う現場責任者、監督者、緊急救助要員、作業員(以下「限界空間4種類の人員」という)は、限界空間専用の安全訓練を受けなければならない。限界空間専用の安全研修には、専用の研修記録を作成し、研修に参加した者が署名して確認しなければならない。専門の安全訓練を受け、かつ試験に合格していない者は、限界空間の管理や作業を行ってはならない。3. 可燃性・爆発性物質、有毒有害なガス、および酸素不足の環境下での限界空間での作業を行う班は、四半期ごとに一度、限界空間での作業における危険予知訓練を実施し、作業基準を適宜改善しなければならない。4. 限られた空間とは、閉鎖されているか部分的に閉鎖されており、外部から隔絶され、出入り口が狭く、作業員が長時間内部で作業することができず、自然換気が不十分で、有毒有害物質や可燃性・爆発性物質が蓄積したり酸素濃度が不足したりしやすい空間を指す。限られた空間内で行われる作業活動を、限界空間作業と呼びます。5. 限られた空間は主に3つのカテゴリーに分けられる。すなわち、密閉型・半密閉型の設備、地下の建築物(構造物)、地上の建築物(構造物)である。長期間使用されていない施設や換気が悪い場所、鉱山、特別な状況下の堤防や掘削作業は、限界空間と見なされる。6.会社が重点的に管理する「3種類の限界空間」とは、可燃性・爆発性物質が関与する限界空間を指す;有毒有害かつ窒息性のガス、または酸素不足の環境がある限られた空間;溺死や埋没の危険がある限られた空間が存在する。 7.パイプラインによる送風を行う場合、強制換気の吸気エリアは、有毒有害ガスが異常に放出される可能性のある場所から離れた位置に設置しなければならない。また、送風する前にはパイプライン内の媒体や風源について分析・確認を行い、風源が安全かつ信頼性の高いものであることを保証しなければならない;換気が必要な限られた空間で、オンラインの換気設備がない場合は、専用のファンやダクトなどの換気設備を設置しなければならない。8. 酸素不足の限られた空間で作業を行わなければならない場合は、「酸素不足危険作業安全規程」(GB8958)の規定に従い、作業時には機械による換気を行う必要がある。9. パイプラインの安全な遮断には、ブラインドプレートを挿入するか、パイプラインの一部を取り外す方法が用いられる。水封やバルブの閉鎖などは、ブラインドプレートやパイプラインの取り外しに代わるものとしては使用できない。つまり、確実に遮断する方法は2つしかなく、1つはブラインドプレートを挿入すること、もう1つは配管の一部を取り外すことです。それ以外のバルブの閉鎖やウォーターシールなどは、信頼性の高い遮断手段には該当しない。10. 酸素欠乏環境とは、空気中の酸素の体積パーセンテージが19.5%未満の状態を指す。酸素濃度の高い環境とは、空気中の酸素の体積パーセンテージが23.5%を超えることを指します。硫化水素の通常状態における最大許容濃度は10mg/m3で、滞留時間は8時間です。CO濃度が24ppm(30mg/m3)を超えない場合は、長時間作業することができる。その他の安全に関する詳細は、非凡気市のガス情報にある安全生産のページをご覧ください。