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この投稿は最後にslll611によって2016-3-10 22:10に編集されました。@霖霖尚尚さんのご指摘、誠にありがとうございます:victory:。『労働災害補償条例』第十四条には、従業員が以下のいずれかの状況に該当する場合、それを労働災害として認定しなければならないと規定されている:(一)勤務時間および勤務場所内で、業務上の理由により事故に遭った場合。前提条件として、「労働時間」と「労働場所」は同時に満たされなければならない2つの条件であり、さらにそれが「業務上の理由」によって負った傷害、障害、または死亡でなければなりません。労働災害とは、労働過程において従業員が負う身体障害や急性中毒事故などの類似の傷害を指す。 (二)労働時間の前後に職場内で、業務に関する準備的または終了後の作業を行っている最中に事故により負傷した場合。“「勤務時間前後」とは、勤務時間外のことで、具体的には出勤前や退勤後の一定の時間帯を指します。例えば、勤務時間が9時から12時で、その後14時から18時に仕事が終わる場合でも、従業員が8時30分に早く出勤したり、退勤後に片付け作業をして18時半まで残ったりする場合も、「勤務時間前後」とみなされます。ただし、特に重要なのは、その目的が準備的または終了処理的な作業でなければならないという点です。例えば、機械の起動準備をしたり、機械の停止後に作業に関連する機器や道具などを片付けたりするようなことです。 (三)労働時間及び労働場所内において、職務の遂行により暴行などの偶発的な傷害を負った場合。“「労働時間」と「労働場所」の両方が必要であり、本来の業務を遂行している最中に発生しなければならず、ここで受ける傷害は「業務上の理由によらないもの」で、職場内または外部からの「暴行、事故など」によって引き起こされるものです。例えば、従業員が職務を遂行している際に、意図的に報復し、その人の身体に直接攻撃を加えて、従業員が負傷したり、障害を負ったり、死亡したりするような場合です。 (四)職業病に罹患した者。企業、事業単位、個人経済組織の労働者が職業活動中に、粉塵、放射性物質、その他の有毒・有害物質などに曝露されることによって引き起こされる疾患を指す。 (五)業務上の出張中に、業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合。“「業務上の外出期間」とは、出張や業務上の一時的な外出による業務処理などを含み、事故が発生した時点で職務を遂行している状態、つまり業務上の理由で外出中に負傷したり、事故により行方不明となった場合を指す。 (六)通勤途中に、本人の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合。“「通勤途中」とは、居住地から職場までの必ず通る道のりにおいて、必要な時間内に発生する人身傷害事故を指す。親族や友人を訪ねる際に起きた人身傷害事故は、労働災害とは認定されない。自動車事故で負傷した場合、違法運転に関する問題も考慮する必要がある。このような問題は一般的に二輪バイクの運転時に多く見られ、違法運転(無免許運転)の場合は労働災害とは認定されない。 (七)法律や行政法規で労働災害と認定すべきと規定されているその他の場合。 これは法的な最終的な規定であり、労働災害の複雑さや不確実性のため、専門的な法律や行政法規による規範的・強制的な規定だけでなく、他の法律や法規による適切な調整も必要とされる。また、法律や行政法規で労働災害と定められているその他の事例も、この条例の適用範囲内の労働災害に含めるべきである。 『労働災害補償条例』第15条には、従業員が以下のいずれかの状況に該当する場合、それを労働災害とみなすものとすると規定されている:(一)勤務時間及び勤務場所において、突然病気にかかり死亡した場合、または48時間以内に救命処置を行っても回復せず死亡した場合。2つの条件が同時に満たされなければならない。「労働時間」と「職務場所」であり、「突発的な疾病による死亡」とは、1、従業員が職務と無関係な突発的な疾患にかかり、それが原因で死亡したことを指す。業務に関連する疾患が原因で死亡した場合は、「労働災害保険条例」第14条の規定に従って労働災害と認定されるべきである。2、職場で業務に関係ない疾患が突然発症し、即死には至らなかったものの、48時間以内に救命措置が無効で死亡した場合、労働災害とみなす。 (二)救助活動や災害対応など、**の利益や公共の利益を守る活動中に負傷した場合。 (三)従業員が元々軍隊に勤務しており、戦争や業務上の理由で障害を負い、障害軍人証を取得していたが、雇用先に就いてから旧傷が再発した場合。転業軍人の保護に関して、軍人が戦闘中または職務遂行中に負傷して障害を負った場合、「革命障害軍人の障害等級評定基準」の規定に基づき、関係部門による障害評定を経て障害軍人証を取得した退役軍人であっても、雇用先で旧疾が再発した場合は労働災害とみなされる。これは主に、革命軍の兵士たちが**利益のために既に代償を払っていることを考慮し、彼らの利益を実際に守るためにこのような規定が設けられているのです。 『労働災害補償条例』第16条には、従業員が以下のいずれかの状況にある場合、労働災害として認定されたり、傷害とみなされたりしないと規定されている:(一)犯罪や治安違反によって負傷または死亡した場合;(二)酔酒によって負傷または死亡した場合;(三)自傷行為や自殺を行った場合。
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労働災害と認定すべき第(六)項は、条例の原文と一致しておらず、条例の原文は次の通りである:(六)通勤途中に、本人の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道交通、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合; 注:上記の第(六)条は『労働災害補償条例』から引用したもので、2003年4月27日に制定され、2004年1月1日に施行され、2010年12月20日に改正されて再公布された。改正された部分は2011年1月1日に、改正されていない部分は2004年1月1日に施行される。 なぜなら、これによって通勤途中に犬に噛まれたり、強盗に襲われて怪我をしたり、落下物に当たってケガをしたりといった、さまざまな身体障害事故が労働災害と見なされなくなるからです……。投稿者が挙げたのは「通勤途中に身体障害事故に遭った」というケースですが、近年、何か改正はありましたか?
その通りです、すでに修正しました。ご丁寧にありがとうございます。これで今後はもっと注意深く確認するようにしようと思いました。法規に関わる問題は、特に注意が必要です。
根拠:(五)業務上の出張中に、業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合。“「業務上の外出期間」とは、出張や業務上の一時的な外出による業務処理などを含み、事故が発生した時点で職務を遂行している状態、つまり業務上の理由で外出中に負傷したり、事故により行方不明となった場合を指す。 労働災害に該当するはずです。