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企業用可燃性ガス警報器は、供給業者による半年に1回の点検で大丈夫でしょうか?彼らの製造企業には検査の資格があるのでしょうか?
供給業者には検査資格の提供が必要で、そうでなければ安全検査に大きな問題が生じます。時間的には問題なく、年に一度です。
専門家による年1回の点検をお願いし、当社でも標準液を購入して検査することができます
これは、供給業者に検査の資格があるかどうかを見なければなりません。一般的に、供給業者には検査の資格はありません。 有毒有害検出器は半年に1回の検査を推奨し、その他は1年に1回でよいです。
供給業者の評価には法的効力はなく、単なる検査表の良し悪しに過ぎません。私たちの省の品質検査局が毎年一度検査を行い、合格した製品には署名入りの合格証が発行されます。この証明書を貼らない場合、捕まると厳しい罰則が科せられたり、安全検査に合格できなくなったりします。
供給業者は一般的に資格がないが、実用的だ。規制の要件に従い、やはり計量所で検査を受ける必要があります。
可燃性ガス警報器は強制検査が義務付けられている計量器であり、定期的な検査を受ける必要があります。検定の期間は1年を超えてはなりません。検定は地元の計量所によって行われることもあれば、検定資格を持つ機関によって行われることもあります。いずれの場合でも、発行される検定証明書には法的効力があります~~
(1)『中華人民共和国計量法』第15条によれば、計量器具を製造または修理する企業や事業単位は、製造・修理した計量器具について検定を行い、その計量性能が基準を満たしていることを確認しなければならない。また、基準を満たした製品については、製品合格証を発行しなければならない。 これは製造業者および生産企業に課される責任と義務であり、出荷前の検査を行い(製造計量許可および検査報告書の取得)、合格証を発行しなければならない。(2)『中華人民共和国計量法』第9条により、県レベル以上の人民**計量行政部門は、社会で共用される計量標準器具、各部門や企業、事業単位で使用される最上位の計量標準器具、また取引決済、安全防護、医療衛生、環境監視のために使用され、強制検定対象となっている計量器具について、強制検定を実施する。規定に従って検定を申請しなかったり、検定に合格しなかった場合は、使用してはならない。強制検定を実施する作業計量器の目録及び管理方法は、国務院が定める。 前項の規定に該当しないその他の計量標準器および業務用計量器については、使用する機関が自ら定期的に検定を行うか、または他の計量検定機関に検定を依頼しなければならず、県レベル以上の人民**計量行政部門が監督検査を行わなければならない。 これは使用機関に対する要求であり、計量法で定められている安全防護製品など、強制検定対象となる計量器については、定められた期間内に必ず検査を受けなければなりません;強制検定対象外のものは、使用する側が自ら送るかどうかを決めることができ、検査の間隔も自由に設定できる。要約すると、製品が出荷される際には、製造業者は必ず強制検定を実施し、検査報告書や合格証明書を発行しなければならない;利用者(企業)は、使用を開始した後、資格のある計量検定機関(近くにあるものを選ぶことができる)に依頼し、半年ごとに点検を受ける必要があります。ただし、具体的な期間は厳密に定められておらず、一般的に1年を超えなければ問題ありません
現在、資格を持つ多くの検査企業の資格が失効しています。技術品質監督局が再発行しなくなったからです。
**法律のどの部分に可燃性ガス警報器の検出について書かれているか、ご存知ですか?