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建設業者の違反行為、最も多い44項目。命知らずなら見るな

2016-03-02View Original

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工事請負業者の違反行為で最も一般的な44例。死ぬことを恐れない者だけ見るがよい よく見られる違反例 1、請負業者が自ら受注した全ての建設工事を他者に転包するか、または受注した全ての建設工事を細分化した上で下請けという名目で別々の業者に発注する。 2、請負業者が、適切な資格を有しない業者に専門的な工事や労務作業を下請けするか、または監理業者の審査や発注者の承認を経ずに、請負った専門的な工事や労務作業を他の業者に下請けするか、あるいは基礎建設の主要な工事内容を他の業者に専門的に下請けすること。 3専門下請け業者がさらに専門下請けを行う、または労務下請け業者が再び下請けを行う。 4 監理業者および施工業者の管理職が資格なしで勤務している、または資格が職務に適合していない。 5、請負業者が会社の信用登録にない下請業者を使用すること。 6、資格証を持って作業に従事すべき作業員が証を持たずに作業に従事している、または証明書の種類が職務に適合していない。 7、請負業者または下請業者の現場管理および施工員が当該企業の従業員や労働派遣社員でないため、対応する労働契約が整っていない。 8. 請負業者または下請業者の主要管理職員が現場に不在である、または入札時の組織構造と一致しない、あるいは不一致であるにもかかわらず変更手続きを履行していない。 9、着工・再開工報告を行わずに勝手に工事を行うこと。 10、現場安全の「四段階法」が実施されていない:①作業手順書に差別化分析が行われておらず、または内容が現場の実態と一致していない; 11、現場安全の「四段階法」が実施されていない:②現場作業において安全リスク分析及び予防対策が行われていない、または実際の状況と合致せず形だけになっている; 12、現場安全「四段階法」が実施されていない:③安全な施工作業票なしで作業を行っている、または作業票に記載された内容が現場の状況と大きく異なっている; 13、現場安全の「四段階法」が実施されていない:④出勤時の班会が開催されていない、または班会における安全技術に関する説明などの「三つの説明」が現場の実情に合っておらず形式的なものにとどまり、安全管理措置が真に実施されていない。 14. 施工機具(特殊設備を含む)の管理が不適切で、「8ステップ」の要求に従って実施されていない。(「8つの手順」の要件:起重機器及び関連設備の一覧を作成する;メンテナンス項目とサイクルの記録;メンテナンス作業指導書の実施;設備の保守管理台帳を作成する;配置機具操作マニュアル;**規定の年検資料が完備している;3つの証明書が合法かつ規則に適合している;重点作業前の専門的な検査が行われ、資料も完備している。)ステップが1つ不足するごとに0.05点減点されます。 15、配電工事現場で「安全文明施工管理十則」の標識を規定通り設置していない、または関連内容を実施していない。 16、工事の仮設電源が不適切。 17、起重吊装エリアに警戒標識が設置されておらず、専任の指揮者もいない。ウインチや巻き上げ機が安定して設置されておらず、固定が不安定で、吊り下げられた荷物の下を人が通ったり滞在したりしている。 18、足場や横断足場が使用機関による検査を経て合格と認められる前に使用された。足場の組立において、掃き棒、せん断補強材、斜め補強材、壁接続部品が規定通り設置されていない。 19、酸素ボンベとアセチレンボンベを同じ車両で運搬し、混在して保管しており、酸素ボンベとアセチレンボンベの間隔は8メートル未満、明るい火源からの距離は10メートル未満であり、垂直に置かれておらず、転倒防止策も講じられていない。使用中のアセチレンボンベに逆火防止装置がなく、青色の酸素ホースと赤色のアセチレンホースが混用されているか、亀裂・膨れ・漏気がある。 20、荷重を受けるワイヤーロープ、ケーブル、導線の内角側に人がいる。 21、サンダー、カッター、製材機などの歯や刃、機械的な回転部に保護カバーが取り付けられていない。 22、作業員の個人用保護具の備え付けまたは使用が基準を満たしていない。 23、帯電設備の近くで作業を行う際に、適切な安全対策が講じられておらず、帯電設備から所定の電圧レベルに応じた安全距離を保っていない。 24、作業過程で電柱・鉄塔の倒壊防止措置が講じられていなかった。 25、溝、穴、開口部、予め設けられた埋設管(シールド管)の口に、明確な標識や保護措置が設けられていない。 26、停電作業において、規定通りに検電や接地線の取り付け、標識板の設置が行われず、接地線の設置も信頼性に欠ける。 27、高圧試験時に隔離措置や標識板が設置されておらず、加圧過程で専任の監視者がいなかった。
28、滑り止め措置のないはしごを使用した;はしごを使用する際、誰も支えたり固定したりしていない;はしごと地面の傾き角が大きすぎるか小さすぎる(一般的に60°前後)。 29. 倉庫、宿舎、加工場所及び重要な機械設備の近く、山林や牧草地での施工、また火気を使用する作業が行われる現場において、要求通りに消防器具が備え付けられていない、あるいは消防器具が期限切れで使用不能である。 30、作業員が安全教育訓練に合格せずに就業した。 31、実施されていない施工作業指導書が存在する。 32、品質管理基準(WHS)が実施されていない状況が存在する。 33、監理担当者は、重大な危険箇所、重要な部位、重要な工程に対して立会い監理を行わなかった。 34、隠蔽工事の検査を行っていない。 35、検査を要する材料や試験片について、立ち会い検査が実施されておらず、期限内に検査も行われていない。 36、会社の要求に従って標準設計および典型的な工事費用を採用しなかったこと。
37、設計業者が設計説明会や図面審査会において関係各所から出された質問に、指定された期間内に回答しなかったこと。 38、調査・設計上の欠陥に対し、適時に対処案を出さなかった。設計業者の設計の深さが不十分で、設計案に合理性がなく、その結果図面と現場が一致しなかったり、一般的な設計変更が生じたりする。 39、設計の実施において「対策」に誤りや漏れがあり、または設計上のミスにより重大な設計変更が生じた。 40、施工の三段階検収および監理検収が適切に実施されていない。 41、建設工事の強制規定に違反する事態が発生している。 42、設計上の理由により工期が遅れたケース。 43、工事量や資材の到着量を偽って申告し、進捗代金の支払いに際して提出された工事量や資材の到着量に関する資料が著しく不実である。 44、変更申請時に、要求通りに変更予算を同時に提出しなかった。 発材網が転載・共有します。工事や工事請負、プロジェクトをお探しなら、発材網へ
Reply #22016-03-08
いいね!この分野の資料が必要なんですが、他にありますか?

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