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【職業健康基礎知識】労働能力鑑定

2016-03-14View Original

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この投稿は最後にslll611によって2016-3-13 22:47に編集されました。労働能力鑑定とは何ですか?鑑定に納得できない場合はどうすればいいのですか? GBZT157-2009「職業病診断用語集」における定義は、労働能力鑑定機関が労働者が職業活動中に業務上の負傷や職業病にかかった後、**労災保険法の規定に基づき、障害等級を評定する際に医学的検査を通じて、労働機能障害の程度(障害度)および日常生活自立障害の程度について下す判断結論である。 GB/T16180-2014「労働能力鑑定 労働者の労働災害および職業病による障害等級」では、以下のように定義されている。すなわち、法定機関が、労働者が職業活動中に労働災害に遭ったり職業病に罹患した後、**労働災害保険法の規定に基づき、障害の等級を評価する際に、医学的検査を通じて労働機能の障害度(障害の程度)や日常生活自立度の障害度を判断し、技術的な鑑定結果を出すものである。 『労働災害補償条例』第22条の定義によると、労働能力評価とは、労働機能障害の程度および日常生活自立障害の程度を等級で評価することを指す。 バイドゥ百科事典の定義によると、労働能力鑑定とは、労働者が業務上または業務外で負傷したり病気になった後、労働鑑定機関が**鑑定基準に基づき、関連する政策や医学的・科学技術的な方法や手段を用いて、その労働者の障害の程度や労働能力の喪失度合いを総合的に評価することです。それは、被害を受けた労働者に保険給付を行うための基盤であり前提条件であり、労災保険の管理業務においても重要な内容です。 鑑定に納得できない場合はどうすればいいのですか? 「労働災害補償条例」第26条の規定により、鑑定を申請する事業主または個人が、市を設置するレベルの労働能力鑑定委員会が出した鑑定結果に不服がある場合、その鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省や自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会に対して再鑑定を申請することができる。省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会が出す労働能力鑑定の結論が最終的な結論となる。
Reply #22016-03-14
労働能力鑑定とは、労働機能障害の程度および日常生活自立障害の程度を等級で評価するものです。この鑑定結果が通知されてから15日以内に、省・自治区・直轄市の労働能力鑑定委員会に再鑑定の申請を行うことができます。省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会が出す労働能力鑑定の結論が最終的な結論となる。
Reply #32016-03-14
労働能力鑑定とは、労働者が業務上または業務外の事故により負傷したり、病気にかかった後、労働鑑定機関が**鑑定基準に基づき、関連する政策や医学的・科学技術的な方法・手段を用いて、その労働者の障害の程度や労働能力の喪失度合いを判断する総合的な評価のことです。それは、被害を受けた労働者に保険給付を行うための基盤であり前提条件であり、労災保険の管理業務においても重要な内容です。   鑑定を申請する団体または個人が、市を設置するレベルの労働能力鑑定委員会が出した鑑定結果に不服がある場合、その鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省レベルの労働能力鑑定委員会に再鑑定を申し立てることができる。省労働能力鑑定委員会が出した労働能力鑑定の結論が最終的な結論となる。   申請者が15日を過ぎてから上位の労働能力鑑定委員会に申請した場合、上位の労働能力鑑定委員会は期限を過ぎたとして受理しないことができる。同時に、労働能力鑑定委員会の鑑定結論は訴えることができない。
Reply #42016-03-14
労働能力鑑定とは、労働者が業務上または業務外の事故により負傷したり、病気にかかった後、労働鑑定機関が**鑑定基準に基づき、関連する政策や医学的・科学技術的な方法・手段を用いて、その労働者の障害の程度や労働能力の喪失度合いを判断する総合的な評価のことです。 「労働災害補償条例」第26条の規定により、鑑定を申請する事業主または個人が、市を設置するレベルの労働能力鑑定委員会が出した鑑定結果に不服がある場合、その鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省や自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会に対して再鑑定を申請することができる。省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会が出す労働能力鑑定の結論が最終的な結論となる。
Reply #52016-03-14
労働能力鑑定とは何ですか?鑑定に納得できない場合はどうすればいいのですか? 労働能力鑑定とは、労働能力鑑定機関が、労働者が職業活動中に業務上の負傷や職業病にかかった後、**労災保険法の規定に基づき、障害等級を評定する際に、医学的検査を通じて労働機能障害の程度(障害度)および日常生活自立障害の程度について下す判断結果のことです。 鑑定結果に不服がある場合、《労働災害補償条例》第26条の規定により、鑑定を申請した団体または個人が、市を設置するレベルの労働能力鑑定委員会が出した鑑定結果に納得できないときは、その鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省や自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会に再鑑定を申請することができる。省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会が出す労働能力鑑定の結論が最終的な結論となる。
Reply #62016-03-14
労働能力鑑定とは、労働機能障害の程度および生活自立障害の程度を評価する等級鑑定のことです。労働機能障害は10の障害等級に分けられ、最も重いのが1級、最も軽いのが10級です。 生活自立障害は3つのレベルに分けられる:生活が全く自立できない、生活の大部分が自立できない、生活の一部が自立できない。 労働者が労働災害に遭い、治療により傷状が比較的安定した後に障害が残り、労働能力に影響が出た場合は、労働能力評価を行うべきである。 労働能力鑑定の申請者は、1.雇用主、2.労働災害を負った労働者本人またはその直系親族、3.労働組合である。 鑑定を申請する団体または個人が、市を設置するレベルの労働能力鑑定委員会が出した鑑定結果に不服がある場合、その鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省レベルの労働能力鑑定委員会に再鑑定を申し立てることができる。省労働能力鑑定委員会が出した労働能力鑑定の結論が最終的な結論となる。申請者が15日を過ぎてから上位の労働能力鑑定委員会に申請した場合、上位の労働能力鑑定委員会は期限を過ぎたとして受理しないことができる。同時に、労働能力鑑定委員会の鑑定結論は訴えることができない。
Reply #72016-03-14
一、労働能力再評価鑑定とは、労働能力鑑定の結論が出されてから1年後に、労働災害を負った労働者またはその直系の親族、所属する企業、あるいは管轄機関が障害状態に変化があったと判断し、労働能力鑑定委員会に再評価鑑定の申請を行うものであり、労働能力鑑定委員会は**基準に基づいて鑑定を行い、労働能力鑑定の結論を出す。 労働災害や疾病により労働能力の評価が必要となる従業員については、雇用主は定められた期間内にその従業員を対象に労働能力評価を実施し、書面によって労働評価委員会に申請を行い、「労働評価申請書」に記入しなければならない。企業が申請しない場合、従業員及びその親族が申請することができ、労働鑑定委員会はこれを拒否してはならない。 二、労働能力鑑定に不服の場合はどうすればよいか 「労働災害補償条例」の規定により、労働能力鑑定は市を設置するレベルの市の労働能力鑑定委員会が行う;その鑑定結果に不服がある場合は、鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省・自治区・直轄市の労働能力鑑定委員会に再鑑定の申請を行うことができる。省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会が出す労働能力鑑定の結論が、最終的な結論となる。
Reply #82016-03-14
「労働災害補償条例」第26条の規定により、鑑定を申請する事業主または個人が、市を設置するレベルの労働能力鑑定委員会が出した鑑定結果に不服がある場合、その鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省や自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会に対して再鑑定を申請することができる。省、自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会が出した労働能力鑑定の結論が最終的な結論となる
Reply #92016-03-14
労働能力鑑定とは、労働者が業務上または業務外の事故により負傷したり、病気にかかった後、労働鑑定機関が**鑑定基準に基づき、関連する政策や医学的・科学技術的な方法・手段を用いて、その労働者の障害の程度や労働能力の喪失度合いを判断する総合的な評価のことです。それは、被害を受けた労働者に保険給付を行うための基盤であり前提条件であり、労災保険の管理業務においても重要な内容です。 鑑定に不服がある場合は、仲裁を申し立てることができます。
Reply #102016-03-14
労働能力鑑定とは、労働者が業務上または業務外の事故により負傷したり、病気にかかった後、労働鑑定機関が**鑑定基準に基づき、関連する政策や医学的・科学技術的な方法・手段を用いて、その労働者の障害の程度や労働能力の喪失度合いを判断する総合的な評価のことです。 当事者が労働能力鑑定の結果に不服の場合、一方では再鑑定を申請することができ、他方では再検討のための鑑定を申請する権利がある。
Reply #112016-03-14
労働能力鑑定とは、労働者が業務上または業務外の事故により負傷したり、病気にかかった後、労働鑑定機関が**鑑定基準に基づき、関連する政策や医学的・科学技術的な方法・手段を用いて、その労働者の障害の程度や労働能力の喪失度合いを判断する総合的な評価のことです。それは、被害を受けた労働者に保険給付を行うための基盤であり前提条件であり、労災保険の管理業務においても重要な内容です。   鑑定を申請する団体または個人が、市を設置するレベルの労働能力鑑定委員会が出した鑑定結果に不服がある場合、その鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省レベルの労働能力鑑定委員会に再鑑定を申し立てることができる。省労働能力鑑定委員会が出した労働能力鑑定の結論が最終的な結論となる。 申請者が15日を過ぎてから上位の労働能力鑑定委員会に申請した場合、上位の労働能力鑑定委員会は期限を過ぎたとして受理しないことができる。同時に、労働能力鑑定委員会の鑑定結論は訴えることができない。

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