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重大な危険源のビデオ監視に関して、安全監視部門には何か規定があるのでしょうか。ビデオカメラの設置場所や中央制御室、安全監視システムへの接続などについて、具体的な要件はありますか?
AQ 3036-2010「化学物質の重大な危険源-タンクエリアにおける現場安全監視装置の設置基準」を見つけましたが、皆さんは関連資料をお持ちですか?
**化学物質の重大な危険源に関する監督管理についての暫定規定(2011年8月5日、**安全監督管理総局令第40号により公布。2015年5月27日の**安全監督管理総局令第79号により改正) 第1章 総則 第1条 **化学物質の重大な危険源の安全な監督管理を強化し、**化学物質による事故の発生を防ぎ、減少させ、国民の生命と財産の安全を守るため、《中華人民共和国安全生産法》および《**化学物質安全管理条例》などの関連する法律や行政法規に基づき、本規定を定める。 第2条 **化学物質の製造、保管、使用及び取引を行う事業者(以下、総称して**化学物質事業者という)における**化学物質の重大な危険源の特定、評価、登録・記録の作成、届出、抹消、及びその監督管理については、本規定が適用される。 都市ガス、国防科学研究生産に使用される**化学物質の重大な危険源、および港湾区域内の**化学物質の重大な危険源の安全監督管理には、本規定は適用されない。 第三条 本規定においていう**化学物質の重大な危険源(以下、重大危険源という)とは、「**化学物質の重大な危険源の識別」(GB18218)基準に従って識別・特定され、**化学物質の製造、貯蔵、使用、または運搬においてその量が臨界量に達するかそれを超える単位(施設および場所を含む)を指す。 第4条 **化学物質を取り扱う事業所は、当該事業所の重大な危険源の安全管理における責任主体であり、その責任者は、当該事業所の重大な危険源の安全管理業務を担当し、重大な危険源の安全な生産に必要な安全投資を確保しなければならない。 第5条 重大危険源の安全監督管理は、属地監督と階層別管理を組み合わせた原則によって行われる。 県レベル以上の地方人民**安全生産監督管理部門は、関連する法律、法規、基準および本規定に従い、管轄区域内の重大な危険源に対して安全監督管理を行う。 第6条 化学品事業者に対し、重大な危険源の安全保障水準を向上させるのに有効な先進的で適切な工程、技術、設備、および自動制御システムの導入を**奨励**し、安全生産監督管理部門による重大な危険源の安全監視の情報化の推進を図る。 第2章 識別と評価 第7条 **化学物質を取り扱う事業者は、「**化学物質の重大な危険源の識別」基準に従い、自社の**化学物質の製造・販売・保管・使用に関する設備や施設、または場所における重大な危険源を識別し、その識別の過程と結果を記録しなければならない。 第八条 **化学物質の取扱事業者は、重大な危険源について安全評価を行い、その危険源のレベルを定めなければならない。**化学物質を取り扱う企業は、自社の登録された安全エンジニアや技術者を動員して安全評価を行うことも、または関連分野の専門家を雇って安全評価を実施することもできる。さらに、適切な資格を持つ安全評価機関に委託して安全評価を行わせることも可能である。 法律や行政規則の定めにより、**化学物質を取り扱う事業者が安全評価を行う必要がある場合、重大な危険源の安全評価は、当該事業者の安全評価と一緒に実施することもでき、安全評価報告書に代えてその報告書を使用することもできます。また、重大な危険源の安全評価を別途行うことも可能です。 重大危険源はその危険度に応じて、第一級、第二級、第三級、第四級に分けられ、第一級が最も高いランクです。重大危険源の分類方法は、本規定の付録1に記載されている。 第9条 重大危険源が次のいずれかの状況にある場合、適切な資格を有する安全評価機関に委託し、関連する基準に従って定量的リスク評価手法を用いて安全評価を行い、個人および社会にとってのリスク値を算出しなければならない。すなわち、(一)第一種または第二種の重大危険源であり、かつ、有毒ガスの実際の濃度と「**化学物質の重大危険源の特定」に規定されている閾値との比率の合計が1以上である場合; (二)第一種重大危険源に該当し、かつ爆発性物質または液化可燃性ガスの実際の(オンライン上の)量と、「**化学物質の重大危険源の特定」に定められた閾値量との比率の合計が1以上であるもの。 第十条 重大危険源の安全評価報告書は、客観的かつ公正であり、データが正確で、内容が完全で、結論が明確で、措置が実行可能でなければならず、かつ以下の内容を含まなければならない:(一)評価の主要な根拠; (二)重大危険源の基本情況; (三)事故が発生する可能性及び被害の程度; (四)個人リスクおよび社会リスク値(定量リスク評価手法のみ適用); (五)事故の影響を受ける可能性のある周辺の場所や人員の状況; (六)重大危険源の識別・分類に関する適合性分析; (七)安全管理措置、安全技術および監視措置; (八)事故緊急対応措置; (九)評価結論と提言。 **化学物質の事業者が安全評価報告書の代わりに安全評価レポートを使用する場合、その安全評価レポートに記載された重大な危険源に関する内容は、この条第1項の規定に適合していなければならない。 第十一条 次のいずれかの場合には、**化学物質を取り扱う事業者は、重大な危険源について再度識別・安全評価および分類を行わなければならない:(一)重大な危険源の安全評価が3年経過した場合; (二)重大な危険源となる装置、施設、または場所の新設、改築、拡張を行う場合; (三)**化学物質の種類、量、製造・使用工程、または保管方法や重要な設備・施設などに変更が生じ、重大な危険源のレベルやリスク度合いに影響を与える場合; (四)外部の生産安全環境要因に変化が生じ、重大危険源のレベルやリスク度合いに影響を与える; (五)**化学物質の事故により人が死亡したり、10人以上が負傷したり、または公共の安全に影響を与えた場合; (六)重大な危険源の特定および安全評価に関する**基準や業界標準に変更が生じた場合。 第3章 安全管理 第12条 **化学物質を取り扱う事業者は、重大な危険源の安全管理に関する規則や手順を整備し、それらが実行されるよう有効な措置を講じなければならない。 第十三条 **化学物質を取り扱う事業者は、重大な危険源となり得る化学物質の種類、量、製造・使用の工程や方法、また関連する設備・施設などの実情に応じて、以下の要件に従って安全監視・管理システムを構築し、適切な対策を講じなければならない。 (一)重大な危険源には、温度、圧力、液面、流量、成分などの情報を継続的に取得・監視するシステム、および可燃性ガスや有毒有害ガスの漏洩を検出して警報を発する装置を設置し、情報の遠隔送信、連続記録、事故予警、情報保存といった機能も備えなければならない。**;第一種または第二種の重大な危険源で、緊急停止機能を備えている。記録された電子データの保存期間は30日以上とする; (二)重大危険源の化学工業生産装置において、安全な生産を実現するための自動制御システムが備わっていること;第一種または第二種の重大な危険源には、緊急停止システムを装備する; (三)重大危険源における有毒ガス、**液体、可燃性ガスなどの重点施設に、緊急遮断装置を設置する;有毒ガスの施設には、漏出物緊急処理装置を設置する。有毒ガス、液化ガス、**液体の第一種または第二種の重大な危険源については、独立した安全計装システム(SIS)を備える; (四)重大危険源において**物質を貯蔵する場所または施設に、映像監視システムを設置する; (五)安全監視制御システムは、**規格または業界標準の規定に適合している。 第十四条 定量的リスク評価によって算出される重大な危険源の個人および社会におけるリスク値は、本規定の付録2に記載されている個人および社会が許容できるリスク限度基準を超えてはならない。 個人や社会が許容できるリスクの基準を超えた場合、**化学物質を取り扱う企業は、適切なリスク低減措置を講じなければならない。 第十五条 **化学物質を取り扱う事業者は、関連する規定に従い、重大な危険源の安全設備や安全監視制御システムを定期的に点検・検査し、継続的なメンテナンスを行うことにより、これらの設備が効果的かつ信頼性を持って機能し続けるようにしなければならない。**メンテナンス、保守、検査は記録を残し、関係者が署名しなければならない。 第十六条 **化学物質を取り扱う事業者は、重大な危険源における重要な装置や重要な部位の責任者、または責任を負う機関を明確にし、重大な危険源の安全な生産状況を定期的に点検し、事故の危険因子を速やかに排除するための措置を講じなければならない。事故の危険因子を即座に除去できない場合は、速やかに対策案を策定し、是正措置、責任者、資金、期限、および予備計画を確立しなければならない。 第十七条 **化学物質を取り扱う事業所は、重大な危険源の管理や操作を行う従業員に対して、安全な操作技術に関する訓練を行わなければならない。これにより、従業員はその重大な危険源の危険性を理解し、危険源の安全管理に関する規則や手順を把握し、自分の担当する業務における安全な操作技術や緊急時の対応策を身につけることができる。 第十八条 **化学物質を取り扱う事業者は、重大な危険源がある場所に、緊急時の対応方法が記載された目立つ安全警告標識を設置しなければならない。 第十九条 **化学物質を取り扱う事業者は、重大な危険源が引き起こす可能性のある事故の結果や緊急対応策などの情報を、影響を受ける可能性のある事業者、地域、および人々に適切な方法で伝えなければならない。 第20条 **化学物質を取り扱う事業者は、法律に従って重大な危険源による事故に対する緊急対応計画を策定し、緊急救助組織を設置するか、または緊急救助要員を配置しなければならない。また、必要な防護装備や緊急救助用の機器・設備・物資も準備し、それらが適切に機能し、容易に使用できる状態を維持しなければならない。**;地域住民や**安全生産監督管理部門と協力し、自社が所在する地域における**化学物質事故の緊急対応計画を策定する。 吸入性の有毒・有害なガスが存在する重大な危険源に対して、**化学物質を取り扱う事業所は、携帯型濃度測定装置、空気呼吸器、化学防護服、漏れ止め用具などの緊急対応用機器や装備を備えていなければならない;**ガスに関する重大な危険源の場合は、2セット以上(本数を含む)の気密型化学防護服も備える必要がある;可燃性・爆発性のあるガスや可燃性液体の蒸気に関わる重大な危険源の場合、一定数の携帯型可燃性ガス検知装置も備える必要がある。 第二十一条 **化学物質を取り扱う事業者は、重大な危険源に関する事故対応計画の訓練計画を策定し、以下の要件に従って事故対応計画の訓練を行わなければならない。 (一)重大な危険源に特化した事故対応計画については、少なくとも年に1回実施しなければならない; (二)重大危険源の現場対応計画については、半年に少なくとも1回実施する。 緊急対応計画の訓練が終了した後、**化学物質を取り扱う事業所は、その訓練の効果を評価し、訓練評価報告書を作成して問題点を分析し、緊急対応計画の見直し案を提案し、速やかに修正・改善を行わなければならない。 第22条 **化学物質を取り扱う事業者は、特定された重大な危険源について、速やかにかつ個別に登録し、記録を作成しなければならない。 重大危険源の記録簿には、以下の文書及び資料を含めなければならない:(一)識別・分類記録; (二)重大危険源の基本特性表; (三)関連するすべての化学物質の安全技術説明書; (四)地域位置図、平面配置図、工程フロー図および主要設備一覧表; (五)重大危険源安全管理規則制度及び安全作業手順; (六)安全監視制御システム、措置の説明、検査、試験結果; (七)重大危険源事故緊急対応計画、評価意見、訓練計画および評価報告書; (八)安全評価報告書または安全評価レポート; (九)重大危険源の重要な装置や重点的に管理すべき箇所の責任者、および責任を負う機関の名称; (十)重大危険源施設の安全警告標識の設置状況; (十一)その他の書類、資料。 第二十三条 **化学物質を取り扱う事業者は、重大な危険源に関する安全評価報告書または安全評価書を作成した後15日以内に、重大な危険源の記録申請書を記入し、同規定の第22条で定められている重大な危険源に関する書類類とともに(ただし、同条第2項第5号で定められている書類については、リストのみを提出すればよい)、所在する県レベルの人民**安全生産監督管理部門に提出して記録を行わなければならない。 県レベルの人民**安全生産監督管理部門は、毎四半期ごとに、管轄区域内の第一種および第二種の重大な危険源に関する記録資料を、市を有する県レベルの人民**安全生産監督管理部門に提出しなければならない。市を管轄する市級の人民**安全生産監督管理部門は、半年ごとに、その管轄区域内の第一級の重大な危険源に関する記録資料を、省級の人民**安全生産監督管理部門に提出しなければならない。 重大危険源に本規定第十一条に列挙された事由のいずれかが生じた場合、**化学物質を取り扱う事業者は、速やかに記録を更新し、所在する県レベルの人民**安全生産監督管理部門に再び届出を行わなければならない。 第二十四条 **化学物質を取り扱う事業所が新たに建設したり、既存の施設を改築・拡張したりする場合**、その建設プロジェクトが完了する前に、重大な危険源の特定、安全性の評価、分類、記録の作成を行わなければならず、また、所在地の県レベルの安全生産監督管理部門に届出を行う必要がある。 第4章 監督検査 第25条 県レベルの人民**安全生産監督管理部門は、**化学物質の重大な危険源に関する管理制度を確立し、責任者を明確にし、記録の整理を徹底しなければならない。 第26条 県レベルの人民**安全生産監督管理部門は、毎年1月15日までに、その管轄区域内で前年度に存在した重大な危険源に関する情報を、市レベルの人民**安全生産監督管理部門に提出しなければならない。市を管轄する市級の人民**安全生産監督管理部門は、毎年1月31日までに、その管轄区域内の前年度の重大な危険源に関する情報を、省レベルの人民**安全生産監督管理部門に提出しなければならない。省レベルの安全生産監督管理部門は、毎年2月15日までに、管轄区域内の前年度の重大な危険源に関する情報を、安全生産監督管理総局に提出しなければならない。 第二十七条 重大危険源が安全評価または安全評估を経てもなお重大危険源でないと判断された場合、**化学物質を取り扱う事業者は、所在する県レベルの人民**安全生産監督管理部門に対して、その登録の抹消を申請しなければならない。 重大危険源の廃止を申請するには、次の書類及び資料を提出しなければならない:(一)廃止の理由を記載した申請書; (二)法人名、法定代表者、住所、連絡先、連絡方法; (三)安全評価報告書または安全評価レポート。 第28条 県レベルの人民**安全生産監督管理部門は、抹消申請のための書類や資料を受領した日から30日以内に審査を行い、条件が満たされている場合は抹消を行い、証明書を発行しなければならない;条件に合致しない場合は、その理由を説明し、申請機関に書面で通知する。必要に応じて、県レベルの人民**安全生産監督管理部門は、関連する専門家を招いて現地での検査を行うべきである。 第二十九条 県レベルの人民**安全生産監督管理部門は、毎四半期ごとに、管轄区域内の第一種および第二種の重大な危険源に関する確認資料を、市を設置するレベルの人民**安全生産監督管理部門に提出しなければならない。市を有する市級の人民**安全生産監督管理部門は、半年ごとに管轄区域内の第一種重大危険源に関する確認資料を省級の人民**安全生産監督管理部門に提出しなければならない。 第三十条 県レベル以上の各地方各級の人民**安全生産監督管理部門は、重大な危険源を有する**化学物質関連企業に対する監督検査を強化し、当該企業に対して、重大な危険源の特定、安全評価および分類、記録の作成、届出、監視管理、事故時の緊急対応計画の策定、廃止、そして安全管理を適切に行うよう促すものとする。 重大危険源に対する初回の監督検査には、以下の主要な内容を含めるべきである:(一)重大危険源の運用状況、安全管理規則制度および安全作業手順の策定・実施状況; (二)重大危険源の識別、分類、安全評価、登録・記録作成、備案状況; (三)重大危険源の監視・管理状況; (四)重大危険源の安全施設および安全監視制御システムの点検、検査、ならびに保守管理の状況; (五)重大危険源事故緊急対応計画の策定、評価、備案、改訂及び訓練の状況; (六)従業員の安全研修教育の状況; (七)安全標識の設置状況; (八)緊急救助用の機器、設備、物資の備蓄状況; (九)事故の予防および抑制のための措置の実施状況。 安全生産監督管理部門は、監督検査の過程で重大な危険源に事故の危険があることを発見した場合、直ちにその危険を除去するよう命じなければならない;重大な事故の危険が解消されるまで、または解消の過程で安全が確保できない場合には、作業員を危険地域から退避させ、一時的に生産や営業を停止するか、使用を中止させなければならない;重大な事故の危険が除去され、安全生産監督管理部門の審査により承認された後でなければ、生産経営や使用を再開することはできない。 第三十一条 県レベル以上の各地方各級の人民**安全生産監督管理部門は、同じレベルの人民**関連部門と協力して、工業(化学)団地など、重大な危険源が集中する地域に対する監督検査を強化し、重大な危険源と周辺の企業や住宅地、人が多く集まる場所など、重要な目標や敏感な場所との間に適切な安全距離が保たれるようにしなければならない。 第五章 法律責任 第三十二条 **化学物質を取り扱う事業者が次のいずれかの行為を行った場合、県レベル以上の人民**安全生産監督管理部門は、期限内に是正するよう命じることができ、また10万円以下の罰金を科すことができる;期限までに是正しない場合は、生産・営業の停止を命じて是正を図らせ、10万元以上20万元以下の罰金を科し、直接責任を有する責任者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す;犯罪となる場合は、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する:(一)本規定の要求に従って重大な危険源に対する安全評価または安全性審査を行わなかった場合; (二)本規定の要求に従って重大な危険源を登録・記録していない場合; (三)本規定及び関連する基準の要求に従って、重大な危険源に対する安全監視・管理を行っていない場合; (四)重大危険源事故の緊急対応計画を策定していない場合。 第三十三条 **化学物質を取り扱う事業者が、次のいずれかの行為を行った場合、県レベル以上の人民安全生産監督管理部門によって、期限内に是正するよう命じられ、5万円以下の罰金が科せられることがある。**;期限までに是正しない場合、5万元以上20万元以下の罰金を科し、直接責任を有する責任者およびその他の直接責任者には1万元以上2万元以下の罰金を科す;事情が重大な場合は、営業停止及び整理を命じる;犯罪に該当する場合は、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する:(一)重大な危険源となる場所に、明確な安全警告標識を設置していない場合; (二)重大な危険源にある機器や設備などに対して、定期的な検査や点検を行っていない場合。 第三十四条 **化学物質を取り扱う事業者が、次のいずれかの状況に該当する場合、県レベル以上の人民政府の安全生産監督管理部門によって警告が出され、また5000元以上3万元以下の罰金が科せられることがある:(一)重大な危険源を基準に従って適切に特定していない場合**; (二)本規定に従って、重大な危険源における重要な装置や重要な部位の責任者、または責任を負う機関を明確にしていない場合; (三)本規定に従って緊急救助組織を設置せず、または緊急救助要員を配置しないこと、ならびに必要な防護装備及び器材・設備・物資を備え付け、その完好性を確保しないこと; (四)本規定に従って重大危険源の届出または抹消を行わなかった場合; (五)重大な危険源が引き起こす可能性のある事故の結果や緊急対策などの情報を、影響を受ける可能性のある事業所や地域、および人々に伝えていないこと; (六)本規定の要求に従って、重大危険源事故の緊急対応計画の訓練を実施していない場合。 第三十五条 **化学物質を取り扱う事業者が、本規定に従って重大な危険源の安全な生産状況を定期的に点検し、事故の危険因子を除去するための措置を講じない場合、直ちにそれを除去するか、または期限を定めて除去するよう命じられる。**;**化学物質の取り扱いに関する規定を遵守しない場合は、営業の停止や是正を命じるとともに、10万元以上20万元以下の罰金を科す。また、直接責任を持つ管理者やその他の関係者には、2万元以上5万元以下の罰金が科される。 第三十六条 検査、試験、安全評価の業務を行う機関が虚偽の証明書を発行した場合、違法な利益は没収される;違法所得が10万元以上の場合、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を科す;違法な利益がないか、または違法な利益が10万円未満の場合は、10万円以上20万円以下の罰金を単独で、または併せて科す;直接責任を負う管理者およびその他の直接責任者には、2万元以上5万元以下の罰金を科す;他人に損害を与えた場合、**化学物質を扱う事業者と連帯して賠償責任を負う;犯罪を構成する場合は、刑法の関連規定に従って刑事責任を追及する。 前項の違法行為がある機関については、法に基づきその適切な資格を取り消す。 第6章 附則 第37条 本規定は2011年12月1日から施行する。 添付資料:1、**化学物質の重大な危険源の分類方法 2、許容されるリスク基準 **化学物質の重大な危険源の監督管理規定解説(PPT)
**化学物質の重大な危険源に関する安全監視のための一般技術規格 AQ3035-2010、AQ_3036-2010**化学物質の重大な危険源-タンクエリアにおける安全監視装置の設置基準 安全監督総局令第40号**化学物質の重大な危険源の監督管理に関する暫定規定 現在、私たちが使用しているのはこれら3つです