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タンクエリアの洗眼器の位置

2016-04-19View Original

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皆様にお伺いします。また、タンクエリアの洗眼器は防火堤の内部に設置するのか、外部に設置するのか?外部に設置する場合、追加の排水設備が必要でしょうか?
Reply #22016-04-19
外側には洗眼器と安全表示板が設置されている。
Reply #32016-04-19
「石油化学企業の職業安全衛生設計規範」SH 3047—93 4.4.2によれば、装置制御室の近くには安全用の専用室を設ける必要があり、その室内には安全防護服、中和槽、身体洗浄設備、目洗い装置、緊急用医薬品などを備えること。$ f E S5 k) j 4.4.3 主分留塔の給料ポンプ、リフラックスポンプ、および再生塔の給料ポンプの近くには、人体用中和槽、緊急シャワー、および洗眼器を設置しなければならない。装置内には、機器工具用の中和池を設置しなければならない。 5.7.10 フェノールやプロピレンの充填工場には機械換気が必要であり、フェノールを入れるタンクのそばには緊急シャワーおよび洗眼装置を設置しなければならない。 5.10.1フッ化水素を含む物質を取り扱う設備は、一つのエリアに集約して配置し、その周囲には囲い壁と目立つ安全標識を設置しなければならない。区域内には、人体用中和槽、機器工具用中和槽、人体洗浄設備、および洗眼器を設置しなければならない。 5.10.5 装置内には安全専用室を設け、そこに中和槽、シャワー、洗眼器を備え、さらに安全防護服および救急薬品箱も配置する。 「化学工業企業の安全衛生設計規定」HG 20571—95 4.1.4 有毒性の危険がある作業環境においては、必要なシャワー装置や洗眼装置などの衛生防護設備を設置しなければならず、その設備のサービス範囲は15m未満でなければならない。また、作業の特性や防護要件に応じて、事故用キャビネット、救急箱、および個人用防護具を備える。 4.6.5 化学的な火傷の危険がある作業エリアには、必要な洗眼器やシャワー装置などの安全防護措置を設置し、装置エリアには救急箱を配置しなければならない。作業員には必要な個人防護具が支給される。 『化学工業用粉体工程の安全衛生設計規定』HG 20532—93 5.5.1.9 激毒性物質を取り扱う作業場所には、近くに水洗設備や洗眼器などの緊急対応用設備を設置しなければならない。 化学工業の生産には、有毒な化学物質、生産性粉塵、腐食性化学物質、有害な物理的要因(高温、低温など)、または生物的要因など、さまざまな職業性の有害因子が存在する。一定の条件下で、職業上の有害因子が人体に直接作用し、健康を損ない、職業病を引き起こします。現在の安全基準では、有毒で有害な作業場には、必要な緊急洗眼装置および洗浄装置を設置することが求められている。『職業病予防法』第23条には、「急性の職業上の傷害が生じる可能性のある有毒で有害な労働環境において、使用者は警報装置を設置し、現場用の救急用品や洗浄設備、緊急避難経路、そして必要な安全区域を用意しなければならない」と規定されている。”我が国の関連設計規範にも規定があり、「化学工業企業の安全衛生設計規定」(HG20571—95)の第4.1.4条および第4.6.5条、「石油化学工業企業の労働安全衛生設計規範」(SH 3047—93)の第1.10.5条、第2.8.2条および第5.7.10条、「化学工業粉体工学の安全衛生設計規定」(HG20532—93)の第5.5.1.9条および第7.2.4条において、必要な洗眼器やシャワー装置などの安全衛生防護施設を設置することが明確に定められている。 洗眼器や洗浄器は、事故発生時の救急装置として、化学物質が飛び散って作業員の目や顔、体に付着した際に、すぐに水で洗浄することで、化学物質による被害を軽減することを目的として設置されています。洗浄が適時かつ徹底的に行われるかどうかは、被った損傷の重症度や予後に直結します。しかし、それらは目や顔、体に対する初期処理に過ぎず、保護メガネ、飛沫防止マスク、保護手袋、飛沫防止ガウン、防護服といった基本的な防護具の代わりにはならない。また、必要な安全処理手順や医療治療の代わりにもならない。 洗眼器やシャワーの具体的な設置について、我が国では「化学工業企業の安全衛生設計規定」(HG20571—95)の第4.1.4条で、そのサービス半径が15m未満であることのみが規定されている。米国規格ANSI Z358.1—2004は、国際的に認められた洗眼装置・洗浄装置の規格として多くの地域で採用されており、またオーストラリア規格AS4775—2007や中国台湾省のCNSl4251 T2048—1998など、多くの地域における同種の規格策定の根拠ともなっている。欧州規格EN15154—1&2:2006は、主に実験室用の垂直型体洗浄装置および垂直型眼内洗浄装置の設置、使用、規格、試験などについて具体的な規定を定めており、欧州規格EN 15154—3&4:2007は、主に実験室用の非垂直型体洗浄装置および非垂直型眼内洗浄装置に関するものである。 以下では、ANSI Z358.1—2004に基づき、緊急用の目洗い・洗浄装置の設置に関するいくつかの側面について説明します。1 危険源の特定 作業場所に潜む危険で有害な要因やリスクの程度を詳細に評価することは、適切な緊急用装置を選定し設置する上で極めて重要であり、適した装置が選ばれることを保証します。危険源の特定にあたっては、化学物質のMSDSに記載されている物質の危険特性や健康への影響、応急処置などの項目を参考にすることができます。「化学工業用粉体プロセスの安全衛生設計規定」(HG 20532—93)の付録Fには、人体に化学的な火傷を引き起こす化学工業用粉体媒体が記載されている;「石油化学企業の職業安全衛生設計規範」(SH 3047—93)には、石油化学製造装置で必ず設置しなければならないスプレー洗浄装置や目洗い装置の種類が記載されている;『職業性化学性眼熱傷診断基準』(GBZ54—2002)には、眼に化学熱傷を引き起こす化学物質が記載されており、これらは参考になる。また、プロジェクトの安全予備評価および安全現状評価の両方において危険源の特定が行われ、危険源の確認の根拠となっている。 有害物質による危険、粉塵による危険、低温による危険、高温による危険、および化学的な火傷の危険がある製造工場、倉庫、タンクエリア、実験室、屋外作業場などは、識別を通じて緊急用洗眼装置や緊急用シャワー装置を設置する必要がある。 緊急洗眼装置や緊急シャワー装置のメーカーも、作業場所における危険因子の特定やリスク評価を支援し、緊急洗眼装置や緊急シャワー装置の設置に向けて、より実践的なアドバイスを提供することができます。 2 装置の選定 現在、市場には洗眼器や洗浄装置が多種多様に存在し、国産品も輸入品もある。輸入品は基本的にアメリカの規格ANSI Z358.1—2004に従って設計・製造されているが、その構造が必ずしも中国人の人間工学に合致しているとは限らない。そのため、中国人に適した改良型の製品を選ぶことができる。洗眼器や洗浄器は、タイプによって洗眼、洗顔、シャワーの3種類と、それらの複合タイプに分けられます。また、ANSIZ358.1—2004では、適切な要件を満たす場合に洗浄ホース(drench hose)が洗眼器や複合型洗眼洗顔器の代わりとして使用できるが、シャワー式洗眼器の代わりにはならないと規定されている。洗浄ホースは、洗眼器やシャワーの有効な補助具として、特に実験室などの場所で適しています。携帯用洗眼器は、固定された水源がない職場や、頻繁に作業場所を移動させる必要がある場所で主に使用されます。 洗眼器や洗浄器の主な材料にはステンレス鋼、銅、エンジニアリングプラスチックがあり、作業場所に応じて適切なものを選択する必要があります。輸入品は一般的にABS工程プラスチックで作られています;国内の洗眼器・シャワー装置メーカーは、基本的にすべて304ステンレス鋼を使用しています。この材質は飲料水基準を満たし、一般的な化学物質による腐食にも耐性があります。しかし、塩酸や硫酸のような強酸、水酸化ナトリウムや水酸化カリウム、塩化物やフッ化物といった強アルカリ、そしてそれらによる厳しい腐食環境下では、一般的なステンレス鋼では耐えられない。そのため、ABS浸漬処理を施した洗眼器や、高い耐腐食性を持つステンレス鋼製の洗眼器を、輸入品のステンレス鋼や真鍮材を使用して製造する必要がある。北方の寒冷地では、冬場に給水温度が非常に低くなったり凍結したりする状況も考慮し、洗眼器の給水管路が凍結するのを防ぐために、手動式や足踏み式の排液装置、あるいはより高度な自動排液式の洗眼器を使用するべきである;電気加熱や電気ヒーター式の装置を使用して、出水温度を適切なレベルに保つこともできる。 4 出水温度、水质、水圧および水流速度 4.1出水温度 ANSI Z358.1—2004では、洗眼器や洗浄装置の出水温度は「穏やかなものであるべき」と規定されており、さらにその温度は華氏60度から100度(156℃)の範囲でなければならないと定められている。C一37.8。C)の間、即時の出水温度がこの温度範囲内にあり、15分以上続くことを保証する要求。EN 15154—1:2006によると、出水温度が37℃を超えると目に害を及ぼすことがあり、化学物質が目や皮膚に接触してさらなる損傷を引き起こす可能性がある。出水温度が低すぎると、利用者がシャワー設備の下で立っていられなくなり、より大きな怪我を引き起こす可能性があります。15。Cは、使用者の体温が下がらないようにするための温水の下限として適切である。 出水温度を適温にするための最も簡単な方法は、給水を冷水系統と温水系統に分け、混合弁を設置して混合後の水温が適切な値になるようにすることです。通常は電気加熱装置を用いて温水を供給しますが、電気加熱式装置を使用する場合には加熱プロセスが必要であり、緊急洗浄に必要な温かい水源を即時に供給することはできません。電気伴熱システムを採用すれば、配管システムから最初に出てくる水を加熱し、凍結を防ぐことが可能です。 4.2 水質 ANSI Z358.1—2004およびEN 15154—1&2:2006のいずれも、洗眼装置やシャワー装置に使用される水は、飲料水または飲料水に相当する品質でなければならないと規定している。我が国の現在の設計では、水道水などの清潔な水源を使用すればよく、通常は給水管網に直接接続され、緊急時に大量の水が必要な場合にも対応できる。洗眼器や洗浄装置の給水配管は、汚染を防ぐために他の配管と分離して設置すべきである。 洗浄液は純水に限らず、化学物質の特性に応じて適切な洗浄液を選択する必要がある。一般的な洗浄液には、純水、生理食塩水、中和液として5%炭酸水素ナトリウム溶液、3%ホウ酸溶液、0.1%酢酸などがある。化学物質の酸性・アルカリ性に応じて、中和液、清潔な水、または生理食塩水で15分以上洗浄する。金属カリウム(ナトリウム)、石灰石、カルシウムカーバイド、水素化カリウムなど、湿気によって燃えやすくなる物質は、少量の水では洗浄できず、大量の水を使って洗浄しなければならない。局所的な組織損傷を引き起こすだけでなく、全身性の中毒や臓器損傷を引き起こす可能性のある化学物質に対しては、特別な治療法が必要となる。例えば、フッ化水素酸による火傷の場合、単に洗浄するだけではフッ素イオンが深部の組織に浸透するのを防ぐことはできない。負イオンは神経を脱分極させ、局所的な激しい痛みを引き起こすため、損傷部位の皮下に質量分率10%のグルコン酸カルシウムを注射することでのみ、フッ素イオンを中和し、痛みを和らげることができる。 5 インストール要件 洗眼器およびシャワー装置のサービス半径は15m以内でなければならず、使用者が装置まで直線距離で到達する時間が10秒を超えないようにしなければならない。装置には、迅速に使用できるよう、周囲に障害物がなく、少なくとも3つの方向で作業できる位置が必要です。洗眼装置の中心点は、あらゆる障害物から40.6em(16インチ)の距離にあります。事故を防ぐため、洗眼器の周囲には電気スイッチを設置してはいけません。 すべての洗眼器や洗浄装置がある場所には、幅が少なくとも1mの通路を確保しなければならない。同時に、スプリンクラーヘッドを中心とした直径1.2m以上の空きスペースを確保し、このエリアは安全色で塗装しなければならない。 洗眼器や洗浄装置の周囲には、目立つ標識を設置する必要があります。その標識にはできれば中国語と英語の両方に加えて図も用い、作業現場の作業員に対して、洗眼器や洗浄装置の位置や用途を分かりやすく示すべきです。装置には蓄光式の表示標識を取り付けることもでき、防爆型の音光警報器や防爆灯を備えて、装置使用時に他の人員に救助を呼びかけることも可能だ。 洗眼器の各ノズルには、防塵カバーが付いているべきです。洗眼器のバルブは操作しやすく、開閉にかかる時間は1秒を超えてはならず、耐腐食性も備えている必要があります。洗眼器のノズルにはフィルターを取り付けるべきであり、水中の異物が人体の目に損傷を与えるのを防ぐためだ。 6 設備のメンテナンス、点検、および訓練 眼洗い装置や洗浄装置を長期間使用しないと、水道管内に不純物が溜まる可能性があります。このような不純物を含んだ水で目を洗うと、目の炎症を引き起こしやすく、目の損傷を悪化させることがあります;化学的な火傷による皮膚の損傷を洗浄するために使用した場合も、感染しやすく、深刻な結果を招くことがある。したがって、洗眼器やシャワー装置は、正常に動作するかを確認するために、少なくとも週に1回は起動する必要があります。この頻度により、停止している給水管内で沈殿物が蓄積したり、微生物が増殖したりする可能性を低減できます。移動可能な洗眼器(例えば携帯用洗眼器、携帯用圧力洗眼器)の場合、専任の人員を配置して、毎日備蓄されている水が十分かどうかを確認する必要がある。 同時に、水質を保つために、備蓄している水源は毎日1回交換することをお勧めします。毎年、洗眼器や洗浄装置について1回の年次点検を行い、装置が良好な状態にあるかを確認する必要があります。 危険な作業環境に長期間さらされる作業員のために、機器メーカーはより多くの技術的指導や、洗眼装置および洗浄装置の正しい使用方法を提供すべきである。作業員は、特に緊急用機器やその配置が変更された際に、救急機器の位置をよく把握していなければならない。作業員には定期的に再教育を行い、緊急用機器の設置が、保護メガネ、飛散防止マスク、保護手袋、飛散防止ガウン、防化学服といった基本的な個人用保護具の使用に代わるものではないことを周知させなければならない。洗眼器や洗浄装置のメンテナンスや点検については、製造業者は適切な技術訓練を提供すべきである。 7 その他の点として、作業員が重度の目のやけどを負い、進むべき道が全く見えなくなった場合や、突然化学物質による中毒を起こし自力で歩くことができなくなった場合、緊急用の洗眼装置までたどり着くのは非常に困難になります。周囲の人々がすぐに気づかなければ、救命処置のタイミングが遅れてしまうことになります。したがって、危険な作業場所では定期的な巡回点検を強化し、現場に警報システムやビデオ監視システムなどを設置することで、重度の目のやけどや重篤な中毒などの事故を迅速に発見し、最速で救助活動を行うことができる。 また、緊急用の洗眼装置やシャワー装置だけを設置するだけでは不十分であり、企業は洗眼装置やシャワー装置と併せて、防毒マスク、吸引器、ネブライザー、酸素マスク、救急薬品など、その他の緊急救助機器も設置すべきである。 8 結語 我が国の現状を考えると、多くの地域において化学物質による急性中毒に対する専門的な救治機関や救治チームの整備はまだ不十分であり、大規模な石油化学企業を除けば、企業内に病院や診療所を持つ化学工業企業もごくわずかである。したがって、化学工業企業内に洗眼器やシャワー装置といった緊急救助用機器を設置することは、緊急救治のための「ゴールデンタイム」を確保する上で特に重要である。企業は、完備した緊急救援計画を策定し、職務の責任範囲を明確にし、社内の緊急救援チームを編成するとともに、定期的に専門知識の学習や技能訓練、そして緊急時対応の演習を行うべきである。企業は、緊急時に迅速に病院などの医療機関からの救治を受けられるよう、積極的に病院などの医療機関と良好な情報連絡体制を構築すべきである。
Reply #42016-04-19
堤防の外に設置し、専用の排水設備は不要で、安全上の注意喚起を行う。
Reply #52016-04-19
タンクエリアには洗眼器が設置されている例は少なく、通常は有毒物質がある場合にのみ設置が必要となります。 設置が必要な場合、バルブエリア、積み下ろし操作エリア、ポンプエリアに設置すべきではないでしょうか。これらの場所ではフランジからの漏れなどが発生する可能性があります。

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