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「固容規」による検査の圧力容器の施工図には、圧力容器設計許可の印鑑を押す必要がありますか?

2016-05-24View Original

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設計者の皆様にお伺いします:「固定容量規則」による検査の圧力容器において、施工図に圧力容器設計許可の印を押す必要がありますか?ありがとう
Reply #22016-05-24
固定容積規則の要件を満たす圧力容器で、容積規則に基づいて分類されるものは、一般的に設計承認の印鑑が必要となります。単純圧力容器に該当するもののみ、検査を省略でき、使用許可証は不要で、自分で使用し、自分で管理します。
Reply #32016-05-25
必要ないでしょう。 規格基準の適用範囲内であっても、必ずしもスタンプを押す必要はなく、1.4.3も同様です
Reply #42016-05-25
はは、規則があるなら従わなきゃね。「法で禁じられていなければ何でもできる」:victory:
Reply #52016-05-25
圧力容器であれば(規格の3つの条件をすべて満たすもの)、規程上は総則、設計、製造に関する要求事項を満たすことが求められており、新しい大容量規格では1.4.1および1.4.2で明確に定められているため、設計印を押さなければならない。2009年版の1.4.3条ではもはや圧力容器ではなく、非標準容器とされている。1.4.1条および1.4.2条における圧力容器の製造監査は別で、設計と監査は異なる部門だ。私のこの理解で正しいかわかりませんが?みんなで話し合えます。
Reply #62016-05-26
09版の規格では、1.4は特別な適用範囲となっている。1.4.1および1.4.2の規定では「設計」の章で定められた要件を満たす必要があり、そのため印鑑の押印が義務付けられている。一方、1.4.3の規定では「設計」上の要件を満たす必要はなく、印鑑を押さなくてもよいが、それでも一種類の容器であり、規格の管理対象となる。 大容量規制については、まだ正式に実施されていません。10.1以降でしょう:)

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