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『安全生産法』第22条 生産経営単位の安全生産管理機関および安全生産管理人員は、次の職務を遂行する:(一)当該単位の安全生産規則制度、作業手順、および生産安全事故の緊急救助計画の策定を主導するか、またはこれに参加する; (二)自施設内の安全生産に関する教育・訓練を組織または参加し、安全生産に関する教育・訓練の状況を正確に記録する; (三)本部門の重大な危険源に対する安全管理措置の実施を促す; (四)自らの所属機関における緊急救助訓練を組織するか、または参加すること; (五)自らの組織の安全生産状況を点検し、安全生産事故の潜在的な危険要因を迅速に把握し、安全生産管理の改善に向けた提案を行う; (六)違反した指示の制止と是正、危険な作業の強制、作業手順違反の行為; (七)自組織の安全生産に関する是正措置の実施を監督する。 本条は、安全生産管理機関及び安全生産管理担当者の職務に関する規定である。 (一)自組織の安全生産に関する規則・制度、操作手順、および生産安全事故の緊急救助計画を策定するための組織または参加; 安全生産管理機関は、本組織において安全生産管理業務を具体的に担当する部門であり、安全生産に関する方針、政策、法律、法規、基準及び規則制度等を実施する具体的な実行者であり、安全生産面における主要責任者の重要な補佐役である。 したがって、本条では、安全生産管理機関には、主要責任者の指示に基づき、自組織の安全生産に関する規則・制度や操作手順、および安全生産事故の緊急救助計画を策定するための組織または参加を行う責任と義務があると規定されている。 (二)自施設内の安全生産に関する教育・訓練を組織または参加し、安全生産に関する教育・訓練の状況を正確に記録する; 安全生産において最も重要なのは人間要因です。 安全生産管理機関は、責任者の指示に従い、自組織の安全生産教育および訓練を主導する義務と責任を負っている。また、人事研修部門が主催する安全生産教育および訓練に積極的に参加し、自組織の安全生産教育および訓練の状況を正確に記録し、その実施進捗を適時把握して、組織の責任者に報告しなければならない。 (三)本部門の重大な危険源に対する安全管理措置の実施を促す; 実務上、重大危険源と生産作業活動は分離が困難であり、対応する業務部門が記録作成、点検、検査、評価などの管理を担当する。 したがって、本規定では、安全生産管理担当者が現場検査の際に、重大な危険源が関連規定に従って適切に管理されていないことを発見した場合、該当する業務部門に対して是正を促す権限を有すると定めている。 (四)自らの所属機関における緊急救助訓練を組織するか、または参加すること; 解説:緊急救助訓練を実施することは、緊急対応能力を向上させ、生産安全事故における緊急救助計画の有効性を検証するための重要な手段である。 安全生産管理機関は、関連する主管部門が主催する地域の緊急対応訓練に積極的に参加し、自組織の緊急対応訓練を丁寧に企画しなければならない。 (五)自らの組織の安全生産状況を点検し、安全生産事故の潜在的な危険要因を迅速に把握し、安全生産管理の改善に向けた提案を行う; 潜在的危険は、事故の原因となる。 安全生産管理機関および安全生産管理人員の根本的な職責は、生産安全事故の潜在的な危険を迅速に把握することである。 自社の生産経営の特徴、リスクの分布、危険要因の種類やその深刻度などを踏まえて、点検計画を策定し、点検対象、任務、頻度を明確にし、改善提案を行うべきである。 (六)違反した指示の制止と是正、危険な作業の強制、作業手順違反の行為; 長年にわたる生産安全事故の分析によると、事故が発生する主な要因は人の不安全な行動である。 実際には、生産経営主体の責任者や工場長、班長たちは自己の都合で行動し、幸運を願う心理が働き、何も問題は起こらないと考えて無秩序な指示を出したり、従業員に危険な作業を強制したりすることさえある;従業員自身が安全を重視せず、運が良ければ大丈夫という甘い考えで、作業手順に違反して作業を行っている。 このような状況に対し、本条では、安全生産管理機関および安全生産管理人員は、点検の過程で発見された違反した指示や、危険な作業を強制する行為、作業手順に違反する行為を、直ちに阻止し是正しなければならないと明確に規定している。これは法的義務であり、厳格に履行しなければならず、情に流されたり私情を優先したりしてはならない。 従業員に規則の遵守を促すため、安全生産管理機関は、従業員の違反記録を安全生産の表彰・処罰の対象に含め、違反者に対して厳正に対処すべきである;違反行為を繰り返す者に対して、安全生産教育・訓練を再実施する;必要であれば、元の職場から異動させることを推奨する;事情が重大な場合は、解雇を勧告する。 (七)自組織の安全生産に関する是正措置の実施を監督する。 安全生産の是正措置は、重大な事故の危険要因の是正措置やその他の安全上の問題の是正措置を含み、複雑なシステム工学です。安全生産管理機関が具体的な安全生産の是正措置を実施することは、困難である。「生産を管理するならば安全も管理しなければならない」という原則に従い、安全生産の是正措置の実施は関連する業務部門が責任を負うべきである。 実際には、関連する業務部門もこの作業を適切に行う能力がある。例えば、危険物を扱う製造施設のある工場で危険物の配管が漏れた場合、工場の責任者が関係者を率いて是正処置を行うのが最も適切である。 安全な生産のための是正措置が適時に実施されるように、安全生産管理機関および安全生産管理人員は、関連する業務部門に対する監督を強化すべきである;安全生産に関する是正措置を規定通りに実施しない場合は、速やかに所属する組織の責任者に報告しなければならない。
海外では安全作業が一種の技術かもしれないが、国内では対応策に過ぎない。観念、制度、法律、技術はすべて向上させる必要がある。