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“「通勤途中」の合理的な時間とはどのように定義されるのか?(詳細実用)

2016-06-09View Original

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bg2.png 「通勤途中」の合理的な時間とはどう定義するのか?(詳細実用)「労働災害補償規則」第14条の規定により、通勤途中に、本人の主な過失によらない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車の事故によって負傷した場合、それは労働災害として認定されるべきである。 しかし、「通勤途中」としての労働災害認定をどのように判断するかについては、司法実務上で直面する具体的な事例は多種多様で、絶え間ない争いが生じている。 一、最高裁判所はどのようにして「通勤途中」を認定するのか? 最高裁判所の「労働災害保険に関する行政事件の審理についての若干の問題に関する規定」(以下、「規定」という)では、4つの状況が「通勤途中」に該当し、労働災害として認定されるべきであることが明確にされている。 (一)合理的な時間内に、職場と住居、常住地、職場の宿舎を結ぶ合理的なルートで往復する通勤途中; (二)合理的な時間内に、職場と配偶者、親、子供の住んでいる場所を結ぶ合理的なルートを往復する通勤途中; (三)日常生活に必要な活動に従事し、かつ、合理的な時間と合理的な経路での通勤途中; (四)合理的な時間内における、他の合理的な経路での通勤・通学中。 二、事例をもとに説明する。「通勤途中」の合理的な時間とはどのように定めるのか? 【事例1:2日前に出発して出勤したが、依然として合理的な時間内】(出典:「人民法院報」)原告の呂某と夫の馮某は、西安市蓮湖区自強西路にあるマンションに住んでいた。馮某は城固にあるある会社の従業員で、同社の変電所で変電運用の職務に就いていた。変電所では、2交代制で週に1日休みの勤務体制が採用されており、つまり7日間働き、7日間休むということです。2013年9月2日から8日まで馮某は休暇を取り、9日に通常通り出勤する予定だったが、2日の引き継ぎの後、すぐに西安の自宅に戻って休暇を過ごした。7日、馮氏はオートバイに乗り、西安から勤務地の城固県へ戻る途中、17時55分に留壩県内で交通事故に遭った。この事故により馮氏は頭部に重傷を負い、救命処置もむなしく死亡した。交通警察部門は、馮某に責任なしと認定した。原告の呂某は労働災害認定申請を提出したが、被告の城固県人力資源社会保障局は申請を受け取った後、それが「労働災害保険条例」第14条に定める労働災害と認定される要件に合致しないとして、労働災害として認定しないことを決定した。その理由は、馮某が2日前に城固へ出発しており、交通事故が起きたのは2013年9月7日17時55分だったからである。一方、雇用主の規定によれば、馮某が出勤すべき日時は2013年9月9日であり、40時間もの時間差があるため、これは適切な出勤時間とは言えない。したがって、被告の城固県人社局が労働災害として認定しないという決定を下したことは、法律法規の規定に適合している。 裁判所は審理の結果、馮某が遭った交通事故の場所は、合理的なルートにおける通勤途中にあたると判断した。本件において労働災害認定の合法性を判断する上での鍵の一つは、馮氏が自身の主な過失によらない交通事故で死亡した場所が通勤途中にあったかどうかである。本件で明らかになった事実は、馮某の通勤経路に一定の特殊性があるということであり、すなわち常住地は西安であるのに対し、職場は城固にあり、両地の距離は300キロ以上も離れている。馮某の勤務先の労働制度は、7日間働いた後に7日間連続で休暇を取るというものであるため、馮某は休暇中にのみ西安に戻り、妻と娘と団欒することができるのだ。「最高人民法院による労働災害保険に関する行政事件の審理についての若干の規定」(以下、「規定」という)第6条第2項の規定によれば、合理的な時間内に職場と配偶者や子供が住む場所を往復する合理的な経路は、通勤途中とみなされる。したがって、西安から城固へのルートとは、職場と配偶者や子供たちが住む場所を行き来する通勤路として合理的なルートなのである。同時に、馮某が交通事故に遭った時刻は、勤務地と配偶者・子供の居住地間を合理的な時間内で移動する、通勤経路上の時間帯であった。 本件において、馮某はオートバイを交通手段として使用しており、また9月7日から8日にかけて漢中地域で広範囲にわたり小雨から中雨が降り、西安と城固県の距離も遠いといった客観的状況があった。9日の定時の勤務引き継ぎを遅らせないため、居住地である西安から勤務地の城固県へ向かう途中で事前にオートバイを走らせたところ交通事故に遭い死亡したのである。交通事故が発生した時点ではまだ勤務引き継ぎまで時間があったものの、この旅の本来の目的は出勤するためであり、その行為には正当性があり、事前に出発したことにも合理性がある。これに基づき、裁判所は法に従い、被告である城固県人社局が出した「労働災害として認定しない決定書」を取り消す判決を下し、同局に対し、判決が効力を生じた日から60日以内に、原告の提出した労働災害認定申請について再度決定を下すよう命じた。判決後、被告は不服として控訴したが、二審法院の審理の結果、控訴を棄却し、原判を維持する判決が下された。 【事例2:勤務中に外出して休暇を取る場合、病院へ向かう途中も通勤経路に該当】 2010年5月8日13時、仕事中だった唐某は急に体調が悪くなり、休暇を取り病院へ行った。生産責任者が発行した外出許可証を手に入れた後、唐某は電動自転車に乗って工場の門を出て町の病院へ向かったが、5分後に猛スピードで走ってきた大型トラックにはねられ、病院での救命処置も効果なく死亡した。その配偶者は、鎮江市丹徒区の人力資源および社会保障局に対し、唐某某が負った傷害を労働災害として認定してもらうよう申請しました。 丹徒区人事労働局が受理した後、審査の結果、唐某某は勤務中に私用で外出し、自動車事故により死亡したが、これは「労働災害補償条例」第14条および第15条の規定に該当しないため、唐某某の死は労働災害には該当しないと判断された。その後の行政審査、一審、二審も同じ見解を示し、いずれも労災には該当しないと認定した。一審法院は、「労働災害補償規則」第14条第5項の規定に基づき、業務上出張中に業務上の理由で負傷したり、事故に遭って行方不明となった場合は、労働災害と認定すべきだと判断した。つまり、職員が業務上の必要により職場を離れ、生産経営活動に従事することに起因する傷害である。しかし、唐某は自身の体調不良のため外来診療を受けに行ったものであり、個人的な用事で外出したに過ぎず、上記規定における業務上の理由には該当しない。二審裁判所も一審裁判所の上記の見解を維持した。二審判決が効力を発すると、董某某は江蘇省人民検察院に申し立てを行った。江蘇省人民検察院は審査の結果、江蘇省高級人民法院に抗告を行った。 2012年2月21日、江蘇省高級人民法院が本件を再審し、公開裁判を開いた。江蘇省高級人民法院は審理の結果、董某某が2010年6月10日に労働災害認定申請を行ったため、改正前の「労働災害保険条例」が適用されるべきだと判断した。同条例第十四条第(六)項には、「通勤途中に自動車事故により負傷した場合、それを労働災害とみなすべきである」と規定されている。『江蘇省労働および社会保障庁による〈労災保険条例〉実施に関する若干の問題についての処理意見』第15条には、「通勤途中」とは、合理的な時間内に合理的な経路を通ることを指すと記されている。通勤時間は労働時間の合理的な延長とみなされ、従業員の通常の通勤時間だけでなく、残業後の通勤時間や合理的な理由により変動した通勤時間なども含まれる。唐某さんは仕事中に体調不良となり、仕事を続けることができなくなったため、生産責任者に1時間の休暇を申請して病院へ診察に行きました。したがって、1時間だけ休暇を取って病院に行ったという理由は合理的かつ必要なものであり、唐某氏が休暇を取った目的は体調を回復させて再び仕事に戻るためであり、仕事に関連する本質的な内容から外れていないため、その1時間の外出は通勤途中の正当な時間と認定されるべきである。唐某の休暇中の外出目的が治療であることを踏まえ、病院が第一の目的地となるべきだ。会社から病院までは、通勤経路として合理的なルートと見なすべきである。したがって、唐某は休暇規定の1時間以内に、会社から病院へ向かう途中で自動車による被害を受け死亡したものであり、改正前の「労働災害保険条例」第14条第6項に定められた状況に該当する。原審の判決は、唐某某が一時的に休暇を取って仕事を中断したに過ぎず、退勤したわけではないため、通勤途中で自動車事故に遭ったとして扱うべきではないとした。これは法律の適用を誤り、『労働災害補償条例』の立法趣旨にも合致しない、機械的な「通勤途中」という規定の解釈である。江蘇省高級人民法院は最終判決を下し、丹徒区人事労働局に再び労働災害認定を行うよう命じました。後丹徒区人社局は最終的に、唐某の死亡の性質を労災であると認定した。 【事例3:休暇を取らずに早退した従業員が車にはねられても労災と認定される】 2010年12月13日正午、九龍坡区のある会社の従業員である劉某は、家庭の用事があり、定時退勤を待たずに休暇も取らずに早退した。しかし、帰宅途中に車にはねられて怪我をし、病院で腰椎骨折および左脛部の皮膚裂傷と診断された。事後、公安機関の調査により、劉某は事故に対して一切の責任を負わないことが判明した。傷が治った後、劉某は会社に労働災害手当の支給を求めたが、拒否された。そこで、九龍坡区人力資源社会保障局に労働災害認定の申請を行った。2011年6月、九龍坡区人社局は、劉某の負傷が労働災害に該当すると認定した。 会社は労働災害としての認定に納得せず、行政訴訟を起こした。同社は、劉某が私的な理由で許可を取らずに勝手に職場を離れ、労働規律を無視し、警備員の制止も聞かずに強引に工場を出て行ったため、交通事故で負傷したことは労働災害とはみなせないと主張している。九龍坡区人社局は、調査の結果、劉某は退勤途中で負傷したことが判明しており、たとえ使用者側の主張通り劉某が職場の労働規律に違反していたとしても、労災であるという性質には影響しないと主張している。 裁判所は審理の結果、早退は職場の労働規律に違反する行為であり、職場側は従業員に対して相応の違反処分を科すことができるが、内部管理規則への違反であっても、労災の性質には影響しないと判断した。 2012年の初め、同社は労働部門による労働災害認定に不服として、九龍坡区裁判所に訴状を提出した。 裁判所は、「通勤」とは「途中」を限定するものに過ぎず、強調されるべきは「途中」であり、従業員が「途中」にいるのが「通勤」のため、あるいは「通勤」によるものであればよく、時間については厳格な制限を設けるべきではないとした。同時に、早退にも2つのケースがある。一つは、労働規律に違反して勝手に職場を離れて早退することだ;もう一つは、休暇申請や許可申請などの形で承認を得て、職場を離れて早く帰る方法です。「合紀」の早退は、通常の退勤とみなすべきであり、「出勤・退勤」を認定する問題は存在しない;「規律違反」により早退した場合、雇用主は通常、その間に発生した通勤中の怪我を労働災害とはみなしません。しかし、「規律違反」による早退も「通勤」の範疇に含まれ、労働者が勝手に職場を離れる行為によって、通勤途中の潜在的な危険性が増大するわけではなく、通勤中の事故による負傷と業務との関連性はそれによって弱まることはない。従業員が勝手に職場を離れることは、単に就業規律に違反するだけであり、それ自体は『労働災害保険条例』第16条で定められている労働災害に該当しない法定事由には当たらない。これに基づき、裁判所も労働部門がそれを労災であると認定したのは正しいと判断し、その認定を維持した。 【事例4:従業員が休暇を取らずに早退して実家に戻り、交通事故で死亡した場合は労働災害とみなされる】2002年3月15日の午後、馮某は休暇を取らずに会社を早退し、車で実家に戻る途中で死亡事故に遭った。交通警察部門による事故責任認定で、同人に責任はないと判定された。その後、馮氏の妻である戴氏が、同県の労働局に対し、馮氏に労働災害(死亡)認定を行うよう申請した。同県労働局は、馮某が職場を勝手に離れて故郷へ帰る途中で交通事故に遭い死亡したことを、退勤時間外かつ途中の出来事であるとして、「労働災害認定決定通知書」を発行し、馮某の死を「労働災害とはみなさない」と判断した。戴氏はこれに不服とし、行政訴訟を起こした。被告の県労働局は、馮某が事故に遭ったのは退勤途中ではなく、勤務時間中に休暇申請を経ずに会社を離れて故郷へ向かう途中だったと主張している。一審を経て二審に持ち込まれ、二審裁判所は、馮某には会社内に寮があったものの、彼の両親および妻の戴某はいずれも農村に住んでおり、彼が毎週金曜日の午後に農村の実家に戻るのが習慣であったため、2002年3月15日に発生した馮某の交通事故死は、仕事帰りの道中で起きた事故であると判断した。馮某が許可を得ずに早退したことは労働規律違反に該当し、別の法的関係にあるため、本件の労働災害による死亡の認定には影響しない。故上訴人戴某は、馮某が仕事帰りに交通事故に遭い死亡したとする上訴理由が成立すると考えている。被上訴人の県労働局が出した「労働災害認定決定通知書」は、事実認定が不明確で法規の適用も誤っており、一審判決による取り消しは正しい。判決は以下の通り:1.県裁判所の行政判決の第1項を維持し、第2項を取り消す;2.被上訴人である県労働局は、判決が効力を発する後2ヶ月以内に、戴某の申し立てに基づき、馮某の死が労働災害に該当するかどうかを再評価すること。 三、「通勤途中」とはどのように認定するのか? 最高裁判所の「労働災害保険に関する行政事件の審理についての若干の問題に関する規定」によれば、「通勤途中」と認定する際には、少なくとも3つの要素を考慮しなければならない。1つ目は目的の要素であり、つまり通勤を目的としているかどうかである;二つ目は時間の要素、つまり通勤時間が合理的かどうかです;三つ目は空間要素、つまり職場と住居を行き来するルートが合理的かどうかです。通勤途中の「合理的な時間」や「合理的なルート」とは、通勤途中に該当するかを判断する上で密接に関連し、不可欠な空間的・時間的概念であり、分けて考えるべきではない。特に時間の「合理性」については、単に雇用主の出退勤規定に定められた時間として理解してはならない。通勤には一定の時間帯があり、早くなることもあれば遅くなることもありますが、この「一定の時間」がどれくらいかについては、現実生活の複雑さから、法律上は明確な規定が設けられていません。しかし、正当性がなければならず、距離の要因だけでなく、道路状況や交通手段の種類、季節や気候の変化、偶発的な事象の発生なども考慮し、客観的で合理的かつ包括的な判断を下す必要がある。 四、実務分析 したがって、「通勤途中」の認定にあたっては、単に時間の長さだけを基準とすることはできない。前述の最初の事例と同様に、2日早く出発したものの、目的地が職場であり、労働者が2日早く出発した理由を合理的に説明できたため、最終的に労働災害と認定されました。従業員の宿泊先住所と勤務先住所が唯一の判断基準です。先に挙げた2つ目の事例は、唐某さんが勤務中に病気の診察のため休暇を取ったところ、診察に向かう途中で交通事故に遭い死亡したものです。このような時点では、そこが通勤途中に該当しないと誤解されやすく、下級裁判所や中級裁判所の裁判官たちも「通勤途中」という概念を機械的に解釈していた。しかし、後に省高院は、唐某某が休暇を取った目的は体調回復後に再び仕事に戻るためであり、仕事に関連する本質的な活動から離れていないと判断し、1時間の外出時間も通勤途中として合理的であると認定した。そのため、最終的に丹徒区人社局に対し、再び労働災害認定を行うよう命じる再審判決が下された。後丹徒区人社局は最終的に、唐某の死亡の性質を労災であると認定した。 もう一つのケースとして、従業員が早めに退勤し、帰宅途中で交通事故に遭った場合、それを労働災害と認定すべきかどうかという問題があり、この点については司法実務上大きな論争が存在しています。先に述べた3番目の事例、4番目の事例は、このようなケースに該当します。 3つ目の事例では、劉某は家庭の用事があったため、退勤を待たずに休暇も取らずに早々に帰宅し、帰宅途中に車にひかれて負傷したが、これも労働災害として認定されるべきである。その理由は、従業員が早退し規則に違反する行為をしたためであるが、その行為は「通勤中」であるという性質の認定には影響しないからである。裁判所が審理の結果判断したように、従業員が早退することは職場の労働規律に違反する行為であり、雇用主は該当する従業員に対して規律違反として処分を下すことができる。しかし、内部管理規則に違反したからといって、それが労働災害の性質に影響を与えるわけではない。したがって、最終的には労働災害と認定された。4件目の事例では、馮某は休暇を取らずに会社を早退し、車で故郷へ帰る途中で死亡事故に遭った。馮某も出勤管理に違反する行為があった。馮氏は会社に宿舎があったものの、両親と妻の戴氏はいずれも農村に住んでおり、毎週金曜日の午後に農村の実家に戻るのが習慣だったため、実家へ帰る途中で起きた交通事故は最終的に労働災害と認定された。つまり、従業員が規則を違反して退勤することは、通常の「通勤途中」と本質的な違いはなく、その規則違反行為は別の法的関係に該当し、会社は有効な規定に基づいて処罰することができるが、それは労働災害認定の性質には影響を与えない。
Reply #22016-06-09
仕事終わりについでに市場に野菜を買いに行った帰りに交通事故に遭ったら、それはどうなるのか
Reply #32016-06-09
仕事終わりにそのまま家に帰らず、友人の誕生日パーティーに行く途中で事故に遭ったのは、それも含まれるのか

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