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このような事故について、安全課に責任はあるのでしょうか?

2016-06-11View Original

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ある会社の第1工場の責任者が、安全部に知られることなく勝手に作業班を呼んで会社内で修理作業を行わせ、作業中に作業員が高所から転落して死亡した。会社は責任事故が発生した際、安全課に処罰を科すべきでしょうか?処罰の根拠はありますか?
Reply #22016-06-11
施工業者の参入には管理責任があり、知らなかったからといって責任がないわけではない。
Reply #32016-06-11
責任はあるが、罰はなし。。。
Reply #42016-06-11
この投稿は最終的にwang*nhua77020によって2016年6月11日22時11分に編集されました。まずは「安全生産法」に定められている安全機関の責任を見てみましょう。第22条では、生産経営単位の安全生産管理機関および安全生産管理人員は、以下の職務を遂行しなければなりません:(一)当該単位の安全生産規則や作業手順、そして生産安全事故の緊急対応計画の策定に参加するか、またはそれを主導すること; (二)自らの所属する組織における安全生産に関する教育や訓練を企画または参加し、その実施状況を正確に記録する; (三)当該組織の重大な危険源に対する安全管理措置の実施を促すこと; (四)自らの所属機関における緊急救助訓練を組織するか、または参加すること; (五)自らの組織の安全生産の状況を点検し、生産安全事故の潜在的な危険要因を迅速に把握し、安全生産管理の改善に向けた提案を行う; (六)違反した指示の制止と是正、危険な作業の強制、作業手順違反の行為; (七)自らの組織における安全生産改善措置の実施を監督する。 一般的な事故責任の分類(3種類)  (1)直接的な責任者:その行為が事故の発生と直接的な関係がある人を指す。   (2)主要責任者:事故の発生において主要な役割を果たした人物を指す。   次のいずれかの場合には、事故を引き起こした者または関係者が直接的な責任または主な責任を負うものとする:  1) 規則違反の指示や作業、無謀な作業によって事故が発生した場合;  2) 安全生産責任制や操作規程に違反し、人命や身体の損害を引き起こした場合;  3) 労働規律に違反し、勝手に機械設備を稼働させたり、安全装置や設備を勝手に変更・撤去・破壊・流用したりして事故を引き起こした場合。 (3)指導責任者:事故の発生に対して指導的な責任を負う者を指す。   以下のいずれかの状況が発生した場合、関係する責任者は指導責任を負うものとする:
1) 安全生産責任制、安全生産規則、および作業手順が不十分で、従業員が従うべき規範がなく、それによって死傷事故が発生した場合;
2) 従業員に対して安全教育や技術訓練を適切に行わず、または従業員が試験に合格せずに作業を行ったために死傷事故が発生した場合;
3) 機械設備の点検期限を過ぎているか、過負荷で運用されているか、または設備に欠陥があるにもかかわらず対策を講じなかったために死傷事故が発生した場合;
4) 作業環境が安全でないにもかかわらず対策を講じず、それによって死傷事故が発生した場合;
5) 新築、改築、拡張工事において、粉塵や有害物質の処理や安全施設が本体工事と同時に設計・施工されず、同時に稼働や使用が開始されなかったために死傷事故が発生した場合。 今回の事故の具体的な原因ははっきりしていません。しかし、外部の作業員が安全基準に従って作業を行わなかったことが死傷の原因であると推測されます。したがって、被害者側に直接的な責任があると判断されます; 工場長が勝手に施工業者を呼んで修理を依頼した:(1.会社の業務フローに違反している可能性あり;2.外部の作業員は、会社の関連する安全研修を受けていない;そして、作業員に作業を行わせる;3.所長は地域の安全に責任を負うべきであり、安全責任者が適切に配置されなかったことが人命被害を招いた。したがって、所長はこの事故に対して指導責任を負うべきである; 安全機関の責任を見ると、2つの点で不十分であったことがわかる:1.) 外部の作業員に対する安全教育が実施されていなかった; 2)主任が勝手に施工業者を工場に呼び入れたのは、間違いなく会社の安全規程に違反している;(おそらく会社の安全規程が不十分で、外部人員の管理に関してです);そして、これは規定に違反しているか、制度が不完全であるために安全事故が発生する; したがって、安全課はこの事故に対して指導責任を負う必要がある。
Reply #52016-06-12
必要なのは、現場での施工監督が不十分だということです
Reply #62016-06-12
6階の分析はとても的確です!いいね!!!:ハンドシェイク
Reply #72016-06-12
責任を負うべきであり、安全課には監督怠慢の過失がある。

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