このような事故について、安全課に責任はあるのでしょうか?
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ある会社の第1工場の責任者が、安全部に知られることなく勝手に作業班を呼んで会社内で修理作業を行わせ、作業中に作業員が高所から転落して死亡した。会社は責任事故が発生した際、安全課に処罰を科すべきでしょうか?処罰の根拠はありますか?1) 安全生産責任制、安全生産規則、および作業手順が不十分で、従業員が従うべき規範がなく、それによって死傷事故が発生した場合;
2) 従業員に対して安全教育や技術訓練を適切に行わず、または従業員が試験に合格せずに作業を行ったために死傷事故が発生した場合;
3) 機械設備の点検期限を過ぎているか、過負荷で運用されているか、または設備に欠陥があるにもかかわらず対策を講じなかったために死傷事故が発生した場合;
4) 作業環境が安全でないにもかかわらず対策を講じず、それによって死傷事故が発生した場合;
5) 新築、改築、拡張工事において、粉塵や有害物質の処理や安全施設が本体工事と同時に設計・施工されず、同時に稼働や使用が開始されなかったために死傷事故が発生した場合。 今回の事故の具体的な原因ははっきりしていません。しかし、外部の作業員が安全基準に従って作業を行わなかったことが死傷の原因であると推測されます。したがって、被害者側に直接的な責任があると判断されます; 工場長が勝手に施工業者を呼んで修理を依頼した:(1.会社の業務フローに違反している可能性あり;2.外部の作業員は、会社の関連する安全研修を受けていない;そして、作業員に作業を行わせる;3.所長は地域の安全に責任を負うべきであり、安全責任者が適切に配置されなかったことが人命被害を招いた。したがって、所長はこの事故に対して指導責任を負うべきである; 安全機関の責任を見ると、2つの点で不十分であったことがわかる:1.) 外部の作業員に対する安全教育が実施されていなかった; 2)主任が勝手に施工業者を工場に呼び入れたのは、間違いなく会社の安全規程に違反している;(おそらく会社の安全規程が不十分で、外部人員の管理に関してです);そして、これは規定に違反しているか、制度が不完全であるために安全事故が発生する; したがって、安全課はこの事故に対して指導責任を負う必要がある。