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この投稿は、2016年6月12日18時27分にyinkuilin6868によって最終的に編集されました。**安全監督総局事務局からの、夏期の熱中症対策に関する通知 安監総厅安健函〔2016〕117号** 各省、自治区、直轄市、および新疆生産建設兵団の安全生産監督管理局へ: 近年、夏期の高温により労働者が熱中症にかかったり、死亡したりする事故が頻発しています。現在、全国各地で高温多湿な夏の季節が間もなく始まります。熱中症を防ぎ、労働者の安全と健康を守るために、適切な対策を講じる必要があります。そこで、関連事項について以下の通り通知します。第一に、組織的な指導を強化し、丁寧に計画を立てて対策を実施することです。熱中症対策は季節的な特性を持つため、各レベルの安全監督機関は事前に計画を立て、高温が来る前に地域内の対策をしっかりと準備し、具体的な任務を明確にし、責任を明確にして、実施に移す必要があります。暑さ対策の啓発活動を強化し、ラジオ、テレビ、新聞、インターネット、微信など、あらゆる宣伝手段を十分に活用して、暑さ対策に関する知識や関連する法律・規制を広め、労働者や一般市民の自己保護意識を高める必要がある。 二 責任主体を明確にし、措置の実施を強化する。雇用主は暑熱対策の責任主体であり、「暑熱対策管理方法」(安監総安健〔2012〕89号)を真剣に徹底し、暑熱対策の各種措置を適切に実施しなければならない。 (一)宿題の時間を合理的に配分する。 生産の特性や具体的な状況に応じて、高温時期の労働者の労働時間を適切に調整する必要がある。 1. 日中の最高気温が40℃を超えた場合、その日の屋外での作業は中止すべきである。 2. 日最高気温が37℃以上40℃未満の場合、使用者は労働者に対し、1日のうちで屋外での作業時間を合計して6時間を超えて割り当ててはならず、連続して作業させる時間も**規定**を超えてはならない。また、気温が最も高くなる時間帯の3時間間は、屋外での作業を行わせてはならない。 3. 日最高気温が35℃以上、37℃未満の場合、雇用主はシフト制や交代勤務などの措置を講じて労働者の連続作業時間を短縮しなければならず、屋外での作業を行う労働者に残業を命じてはならない。 (二)各種予防措置をしっかりと実施する。 1. 高温の天候が訪れる前に、高温作業を行う労働者に対して職業健康診断を実施し、心臓・肺・脳血管疾患、結核、中枢神経系疾患、その他高温作業に適さない体調の労働者については、作業場所を変更しなければならない。 2. 熱中症対策の知識普及を強化し、労働者の自己保護意識と能力を向上させる。 3.高温熱中症対応計画を策定し、訓練を実施する。労働者が熱中症の症状を示した場合、直ちに救護措置を講じるべきであり、症状が重い場合は速やかに医療機関で治療を受けさせるべきである。労働者が高温作業または高温の天候下での作業により熱中症にかかり、それが職業病と診断された場合、その労働者が労災保険の給付を受けられるよう申請しなければならない。 4. 高温作業に従事する労働者には、暑さ対策用の飲料や必要な医薬品を提供しなければならず、金銭や物品でこれらに代えることはできない。また、暑さ対策用の飲料や必要な医薬品は、高温手当として充当することはできない。 5.関連規定に従い、労働者に高温手当を支給する。 三、監督と法執行を強化し、違反行為を取り締まる。各レベルの安全監督機関は、高温による熱中症が発生しやすい業界や企業に対して、より一層の監督を行い、雇用主に対して適切な暑さ対策の実施を徹底させるよう促す必要がある;関連する業界の所管当局に対し、建設現場、屋外作業場、高温環境での作業場所における暑さ対策の実施状況について、より一層厳しく監督・検査を行うよう促す。**関連規定に違反し、労働者の健康を害する行為に対しては、各レベルの安全監督機関が法と規則に基づき調査処分を行い、雇用主に対して真剣な是正を命じるとともに、是正状況の追跡検査を強化し、是正措置が確実に実施されるようにしなければならない。 **安全監督総局事務局 2016年6月6日
良いニュースですが、肝心なのは実行にかかっています。
人事労働局と安全監督局に連絡し、企業の履行状況を調査する。履行しない場合は厳しく処罰し、**統治の権威を厳守する
光管が発表されるだけで、実行されないのが心配だ。この制度だけでなく、**の職業衛生に関する多くの法律や規制も適切に実施されておらず、それもまたそのままになっている。