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この投稿は、2016年6月13日09:07にyinkuilin6868によって最終的に編集されました。6月8日、安全監督総局は「生産安全事故緊急対応計画管理方法」(第88号総局令)を発表しました。この方法は7月1日から施行されます。今日は、これら12の質問と回答を通じて、第88号令の内容をしっかり理解しましょう。 一、どのような場合に第88号命令が適用されるか? 緊急対応計画の策定、評価、公表、備案、周知、教育、訓練、演習、評価、改訂および監督管理。 二、緊急対応計画管理の5つの原則とは何か? 地域を主体とし、階層ごとに責任を負い、分類して指導し、総合的に調整し、動的に管理する。 三、企業はどのような緊急対応計画を策定すべきか? 総合緊急対応計画――生産経営主体が様々な生産安全事故に対処するために策定する総合的な作業計画であり、当該主体の生産安全事故への対応における全体的な作業手順、措置、及び緊急対応計画体系の概要を示すものである。 特別緊急対応計画――生産経営主体が、ある種または複数のタイプの生産安全事故に対処するため、または重要な生産施設、重大な危険源、重大な行事における生産安全事故の防止のために策定する特別な対応計画である。 現場対応計画――生産経営主体が、異なる生産安全事故の種類に応じて、具体的な場所や装置、設備に対して策定する緊急対応措置。 四、緊急対応計画はどのような要件を満たすべきか? 1、関連する法律、法規、規則及び基準の規定;2、本地域・本部門・本単位の安全生産の実態; 3、当該地域、部門、組織のリスク分析状況; 4、緊急対応組織と人員の職務分担が明確で、具体的な実施策がある; 5. 明確かつ具体的な緊急対応手順及び処置措置があり、その緊急対応能力に適合している; 6、地域、部門、組織の緊急対応業務のニーズを満たす、明確な緊急対応策がある; 7、緊急対応計画の基本要素は完備しており、内容も充実している。また、緊急対応計画の付録に記載された情報も正確である; 8、緊急対応計画の内容が関連する緊急対応計画と相互に連携している。 五、緊急対応計画を作成する前に、どのような準備が必要か? 事故リスク評価とは、さまざまな種類や特性を持つ事故に対して、存在する危険要因を特定し、事故がもたらす直接的な結果や二次的・派生的な結果を分析し、各種結果の危険度や影響範囲を評価することで、事故リスクを防ぎ、制御するための措置を講じるプロセスである。 緊急対応リソースの調査――自地域や自組織で即座に活用できる緊急対応リソースの状況、および協力地域内で支援を要請できる緊急対応リソースの状況を総合的に調査し、事故リスク評価の結果を踏まえて緊急対策を策定するプロセスです。 六、どのような企業の緊急対応計画について評価を行い、評価記録を作成する必要があるのか? 鉱山、金属製錬、建設業者、および可燃性・爆発性物質や**化学物質の製造・販売業者(貯蔵施設を有するものも含む)、貯蔵業者。さらに、**化学物質の使用量が**規定数に達する化学工業企業、花火・爆竹の製造・卸売業者、および中規模以上のその他の企業。 七、緊急対応計画の評価において注意すべき事項は何か? 緊急対策案の評価に参加する者には、安全生産および緊急管理に関する専門家が含まれるべきである。 評価員が評価対象の緊急対応計画を作成した事業者と利害関係にある場合、その評価員は回避しなければならない。 八、緊急対応計画の備案にはどのような要件があるか?備案にはどのような資料を提出すればよいのでしょうか? 企業は、緊急対応計画が公表された日から20営業日以内に、以下の規定に従って通知用の記録を作成しなければならない。詳細は、安全監督総局の第88号命令第26条をご覧ください。 1、備案に提出すべき資料は以下の通りです:2、緊急対応計画備案申請書;3、緊急対応計画の評価または検証に関する意見;4、緊急対応計画の文書および電子ファイル;5、リスク評価結果と緊急対応資源調査リスト。 九、緊急対応計画はどのくらいの頻度で評価するのか? 鉱山、金属製錬、建設業者、および可燃性・爆発性物質や**化学物質などの危険物の製造・販売・保管を行う企業、**規定量以上の化学物質を使用する化学工業企業、花火や爆竹の製造・卸売業者、そして中型規模以上のその他の生産経営事業所は、3年ごとに一度、緊急対応計画の評価を行わなければならない。 十、緊急対応計画はどのくらいの頻度で訓練を行うのか? 事業所は、自らの緊急対応計画の演習計画を策定し、その事業所の事故リスクの特性に応じて、毎年少なくとも1回は総合的な緊急対応計画の演習、または特定の緊急対応計画の演習を実施し、半年ごとに少なくとも1回は現場での対応策の演習を実施しなければならない。 十一、どのような場合に、緊急対応計画は速やかに見直し、記録しておくべきか? 適用される法律、法規、規則、基準および上位計画の関連規定に重大な変更が生じた場合; 1、緊急対応指揮機関及びその職務に変更が生じた場合;2、直面する事故リスクに重大な変化が生じた;3、重要緊急資源に重大な変化が生じた場合;4、予案のその他の重要な情報に変更が生じた場合;5、緊急演習および事故緊急救援において問題が発見され、修正が必要な場合;6、作成機関が修正すべきと認めるその他の事情。 十二、企業の緊急対応計画において、法的責任を負うべき問題は何か?どのような法的責任を負うのか? 次のいずれかの場合には、期限内に是正するよう命じ、5万円以下の罰金を科すことができる;期限までに是正しない場合は、営業の停止や整理を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科す。また、直接責任を持つ管理者やその他の直接責任者には、1万元以上2万元以下の罰金を科す。1、規定に従って緊急対応計画を作成していない場合;2、規定に従って定期的に緊急対応訓練を実施していない場合。 次のいずれかの場合には、期限内に是正するよう命じ、1万円以上3万円以下の罰金を科すことができる。予防対策計画の作成前に、規定に従ってリスク評価や緊急時対応資源の調査を行わなかった場合; 1、規定に従って緊急対策計画の評価または検証を行わなかった;2、規定に従って緊急対応計画の届出を行っていない; 3、事故のリスクが周辺の事業所や人々に影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、そのリスクの性質や影響範囲、そして緊急時の対策について周辺の事業所や人々に通知していない場合; 4、規定に従って緊急対応計画の評価を行わなかった; 5、規定に従って緊急対応計画を改訂し、再び届出を行わなかったもの; 6、緊急対応計画で定められた緊急用物資及び装備を準備していない場合。
その他記載のない内容については、「生産安全事故緊急対応計画管理方法」を詳しくご覧ください。