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【安全作業資料】安全でない行為があれば、ご報告をお待ちしています!

2016-07-03View Original

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この投稿は最後にq2774594によって2016年7月3日13時56分に編集されました。不安全な行為の一覧:勤務前や勤務中の飲酒、飲酒後の出勤、異動、職場を離れる行為、睡眠。 2 危険区域への無断立ち入り(飛散物、ガス、放射線源、有毒有害物質、易燃性・爆発性物質、高温によるやけど、吊り荷の下など)。運転装置、巻上げを越えて。 3 階段の上り下りで手すりを握っていない。 4 高所作業で安全帯を着用しない、または安全ネットを設置しない。 5 荷上げ作業の「十不吊」違反:過積載、または吊り上げる物体の重量が不明な場合は吊らない;非信号員の指示、または指示が不明確な場合は吊り上げない;縛り付けや吊り下げが不十分または不均衡であると、吊り物が滑動した際に吊り上げられなくなる可能性がある;吊り上げる対象に人や浮遊物がある場合は吊らない;構造や部品に、安全な作業に影響を与える欠陥や損傷がある場合は吊り上げない;引っ張っても動かない埋設物がある場合は吊り上げない;作業場所が暗く、場所や吊り上げる物体、指示信号が見えない場合は吊り上げない;重い物体の角部分と結束用ワイヤーロープとの間に緩衝材を置かない場合は吊り上げない;過重量物または地中埋設物は吊り上げ不可;フックが荷物の重心に合っておらず(斜めに引っ張るため)、吊り上げられない;吊り紐を簡素化し、しっかり固定しなければ吊るしてはならない;6メートル以上の大型貨物は牽引ロープなしでは吊るせない;安全装置、機械設備に異常や故障がある場合は吊り上げない;人頭の上を越え、腕を下ろして立つ者には吊るさない;酸素ボンベ、アセチレン発生器など爆発性のある機器は、安全対策がなされていなければ吊り上げてはならない;六級以上の強風や雷雨時は吊り上げない;斜面上や溝の縁では、堤防をしっかり埋め戻さずに吊り上げてはいけない;吊り索の角度が大きすぎる場合は吊らない(90度を超えないこと)。 6 乗用車にアセチレンや酸素を混載するか、ダンプトラックを使用してボンベを運搬する。 7 安全標識、保護装置、信号装置を勝手に取り外したり、流用したり、破損させたりすること。 8 粉塵のある場所で作業する際に、規定通りに防塵マスクを着用しなかった。 9 ガスボンベを日差しにさらしたり、熱源の近くに置いたり、ガスボンベの上に座って喫煙すること。 10 電気溶接機の一次・二次接続端子に保護カバーがなく、または電源線が巻かれていない。 11溶接・切断作業時に保護メガネや溶接用手袋を着用せず、電気溶接時には絶縁靴を履かない。 12移動車両の運行中に見張りをしない、または車両が坂道に停車している際にウェッジブロックを置かない。 13 アセチレンボンベの使用時や保管時に、直立した状態を保っていなかったなど。 14作業現場で安全通路を通らない。 15 吊り下げられた物の下を歩行・立位し、登山運動における物体(品)。 16手すりやレールの上に座って休む。 17 指定された要件に従って点検報告書を記入していない(高所作業、火気使用、作業指示書などを含む)。 18座、吊り物昇降装置に乗る。 19 停止せずに手袋を着用して回転機器を取り扱う。 20 高所作業でははしごを使用しない。 21点検作業掛け札。 22 危険地域での作業において、2人で行動し、1人が作業を行いもう1人が監視することを守らなかった。 23 禁煙区域で喫煙したり、禁煙区域にタバコの吸い殻を捨てたりすること。 24手を道具代わりにして作業する。 25手袋を着用して吊り物を指揮する、または複数人で指揮する際に、標準的な合図や口笛による指示を用いない。 26解体作業に統一指揮がない。建設現場では建造物の周囲に安全警戒線を設置せず、ガードレールや床板、階段などの有用な施設を解体し、解体前に安全説明も行わない。 27 一時的な作業においては、安全に関する説明を行わず、安全対策も講じない。 28吊り具(クランプ、ロープ)の使用時、最大荷重表示板がない。 29 煤気警報器を勝手に停止し、問題があっても報告せず、作業時に使用しない。CO含有量の分析を行わず、監視者を置かず、または検出器なしでガス設備内で作業を行ってはならない。 30 油分の付着した手袋、綿糸、工具を使用して、酸素ボンベ、バルブ、減圧器、配管などに触れてはならない。または、油性手袋を着用して切断作業を行う。酸素ボンベやアセチレンボンベを使用する際、ボンベの安全付属品がない、または不足している、あるいは安全距離が規定に適合していない。 31件の起重作業において、上昇リミット、ブレーキ、警報ベルが故障している状態で吊り上げ作業を行った。 32 起重作業において、規定通りにブレーキの試験や調整を行わずに作業を行った。 33 起重作業時に、吊り腕または吊り荷の下に人がいる状態で吊り上げを行ってはならない。吊り荷物にベルがなくてもクレーンを動かす。 34. クレーン作業で荷物が人や重要な設備の上を通過する際、ベルを鳴らさない。吊り物を高空に吊るしたまま現場を離れる。 35 電気作業系の低圧電気作業作業票の記入が不適切である。 36 電線回路の接続部が露出しており、絶縁処理されていない;一つのスイッチで複数の機器を操作する装置。 37 ゴムキャップが破損したスイッチの接続では、遮断ができず保護機能を発揮しない。 38 故障処理、現場での緊急修理の際に看板を掲示せず、連絡も確認もしない。 39 差し押さえられた、または廃棄された機器を稼働させる。 40 装置の安全装置や警告標識などを勝手に取り外すこと。 41バルブの開閉を勝手に行う。電源および動力媒体を規定の接点で接続しない。 42外部委託修理業者は安全資格証がなく、施工契約もなく、個別の安全対策も存在しない。 43ユニットでは、通常の点検において点検作業基準がなく、非常時の点検においては個別の安全対策も存在しない。 44 本職務以外の機器の起動;他者にこの職務の機器の操作を指示する。 45その他、安全規則や作業手順に違反する行為。 46 工事開始前に安全説明を行わず、作業者は作業内容や個別の安全対策を把握していない。 47 交差作業は、関連する部署や人員と連絡を取らない。 48 起動性能が不明な機器を稼働させ、信頼できる安全防護装置なしに作業を行う。 49負荷をかけた状態での開閉。関連機器の起動時に連絡も警告も確認も行わない。 50 車両の始動や荷物を持ち上げる際にベルが鳴らない
51 信頼性の低い接地がされていない電動工具、溶接機、破損した絶縁手袋やレインブーツ、工具など、安全上のリスクのある各種機器や道具の使用
52 建設現場の穴や溝に警告標識がない
53 酸素ボンベを使ってタイヤをパンクさせる行為
54 安全装備が不十分な状態で現場に入ること;現場に入る際、安全帽をかぶらず、ヘルメットのバンドもしっかり締めない;現場に入る際に作業靴を履かず、電気工事の際には絶縁靴や絶縁手袋を着用しない;保護メガネを着用せずに硬質物(焼入れ部品、合金鋼など)を打つ;溶接作業、切断作業、サンドブラスト機の操作、研磨など、保護メガネ(火見眼鏡)を着用しないこと。 55圧縮空気で鉄くずなどの粒子を吹き飛ばす。 56 無断で他人の操作盤から電力を供給し、機器を起動すること。 57は規定に従って手続きを行わず、停止して看板が掛けられた設備を起動した。 58 機械が稼働中に給油、修理、点検、調整、清掃などを行う。 59 点検現場で、正体不明の電源や動力源、バルブを勝手に起動すること。 60 手袋を着用して工作機械を操作するか、重いハンマーを振るう。 61 作業中に粒子が飛び散る際に、保護メガネや手袋を着用しない。 62 電車の線路で作業中、赤信号を点灯させなかった。 63 規定で低圧照明の使用が義務付けられている場所に、低圧照明以外を使用する。 64 移動中の車両や、その車両に人が乗り降りしている場合は、ウインチを動かす。
65 重要な場所に入る際は、記録を残さない;非重点要害職の人員が重点・要害職に滞在している。 66 運転中の機器の上を跨いだり、機器が動作中に物を運んだり、運転部に触れたりすること。 67 素人に専門家の作業を監督させること(例:大工に電気工を監督させるなど)。 68 理由なく班の安全活動に参加しない。 69 安全活動や安全例会の遅刻、早退。 70は転換勤務、復帰、三段階教育、登録を行わない。 71 理由なく安全試験を受けない。 72人が自転車やオートバイで工場内の作業現場に入った。高所作業は硬底の靴を履く。高所から道具や部品を投げ落とすこと。仮設の足場板を設置し、直接登るためのはしごを固定せずに使用し、専任の監視者もおらず、確認も行わない。 73 物体の積み上げが過度に高く、不安定で、安全通路を塞いでいる。 74 無限の位置制御とブレーキのない起重機械装置。 75 落下物の危険がある高所作業で、地上に警戒線が設置されておらず、監督者もいない。緊急修理作業では、落下物による怪我を防ぐための警戒線が設置されていない。 76 人字梯無限開互拉装置を使用する。 77 ヒューズの代わりに銅(鉄、アルミ)線を使用する。 78 起重作業において、自分の立ち位置が安全かどうかを確認せずに吊り上げを指示した。吊具や吊り鎖の状態を確認せずに吊り上げを指示する。 79 焦炭ガスの危険地域に無断で立ち入る。ガスを使った作業を行う際に、許可手続きを行わず、消火設備も設置せず、監督者もいない。 80型溶接機の使用中に故障が発生した場合、停電せずに点検・処理を行う。 81 起重作業において、吊り上げる物体の置かれる環境状況を確認せずに吊り上げを指示する。安全通路の占有や塞ぎ。 82 特種作業を無許可で行い、特種機器(圧力容器など)の定期的な点検を規定通りに実施しない。 83 鉄道の境界内を歩き、踏切を駆け抜けて鉄道を横断する。許可なく重要なポストに立ち入る。 84は点検作業現場で追いかけっこをしてふざけていた。 85 禁煙(禁火)エリアまたは現場での喫煙 86 管理者自身または指名された者による故意の違反行為。 87 管理者自身または指定された非作業員が機械、設備、車両を操作する。 88 管理者が自ら、または非作業員を指名して特種作業を行う。 89 使用されている電気機器には接地またはアース装置が欠けている。90 管理者自身または指名された者が、安全装置、信号、連動装置、および警告標識を勝手に取り外す。 91 管理者本人または指定された者が、規定に従って現場で危険な作業を監督しない。 92 管理者自身が現場で違反行為を止めず、集団的な違反問題に対しても措置を講じない。 93 移動・回転する装置に接触したり、身体や四肢が装置の動作空間内にある状態。 94 容器内作業では換気設備を使用しない。 95 電気作業において、1人で作業し1人が監視することが徹底されていなかった。 96号機器に不具合があるか、安全防護装置が欠如しているにもかかわらず、使用を続けている。 97 乗用車の貨物同乗。 98は潜在的な危険を発見しても適時に対処せず、報告もせず、無謀な作業を行った。
Reply #22016-07-03
これらは長期にわたる実務の中で蓄積され、まとめられたものだろう。

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