【安全作業素材】 各種作業の安全距離一覧、あなたはどれだけ知っていますか?
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1. 酸素・アセチレンボンベの安全距離は5M、酸素・アセチレンと火源の安全距離は10Mです。 2.設備が停電しない状態での安全距離は、以下の通り定められている:10kV以下は0.7m、35kVは1.0m、110kVは1.5m、220kVは3.0m、500kVは5.0m。この安全距離の規定値とは、装置のフェンスを取り除いた状態で、作業員の通常の作業範囲も考慮したものです。 3.道路工事における爆破解体時の飛石からの安全距離は、**安全規程で定められている最低200mの安全距離未満としてはならない。 4.高圧ガス配管と建物の基礎との距離は、媒体圧力が0.4~0.8Mpaの場合は4メートル以上、媒体圧力が0.8~1.6Mpaの場合は6メートル以上とする;街路樹からの距離は1.2メートル以上;鉄道のレールから5メートル以上離れていること;路面電車のレールから2メートル以上離れていること;他の道路からの距離に規定はない。 5.高所作業における墜落防止について、2メートルを超える高さで墜落防止措置がなければ、高所作業とみなされるべきである。 6.クレーンと架空送電線との安全距離は、電圧が220KVの場合は水平方向および垂直方向ともに6M、電圧が60~110KVの場合は水平方向が4M、垂直方向がともに5Mである。 7.酸素製造ステーションのボンベ室では、空のボンベと使用中のボンベは分けて保管し、間隔は1.5メートル以上とし、案内板を設置する。投稿者さんのこの1.5メートルも安全距離ですよね。 8.鉄道線路の両側には、鉄道線路安全保護区を設置しなければならない。鉄道線路の安全保護区域の範囲は、鉄道線路の盛土の斜面の足元、切り土の斜面の頂上、または鉄道橋の外側から外側に向かっての距離が、以下の通りである:(一)都市部では、8メートル以上;(二)都市郊外の住宅地、10メートル以上; (三)村や町の住民の居住地域では、12メートル以上; (四)その他の地域は、15メートル以上。 9.消防用通路は3.5m、突き当りの通路には先端に駐車場を設ける。 10.消防道路の官橋の高さは5メートル。 11.道路と石油倉庫の安全距離は40メートル。 12.高所作業場所は、架設されている電線から規定の安全距離を保つ必要があり、一般電線からは1メートル以上、一般高圧線からは2.5メートル以上離れなければならない。また、運搬中の導体材料が電線に触れないよう注意しなければならない。高さが2メートル未満であっても、作業場所の下が45°以上の傾斜面であり、近くに穴や井戸がある場合、回転する機械や人を傷つけやすい物資が積まれている場合、作業条件が特殊な場合(風雪の天候)、機械の振動がある場所、有毒ガスが存在する室内で作業する場合は、すべて高所作業の規定に従って行わなければならない。以下のいずれかに該当する高所作業は、特別高所作業とする:作業基準面から30メートル(30メートルを含む)以上の高所での作業、高温または低温、雨雪の天候、夜間、帯電体に近接または接触する場合、足場がない、または確実な足場がない場合、突発的な災害の救助、狭所内などの環境下での高所作業、および有毒・有害なガスや粉塵が許容濃度を超えて排出されている場所での高所作業。 13.ボトル間の距離は8メートルで、最低でも5メートル以上とする。 14.石油倉庫と工場・鉱山企業との安全距離:第1~5級の石油倉庫はそれぞれ60メートル、80メートル、40メートル、35メートル、30メートルである。 15.建設現場の禁火区域は、居住区域から15M以上、その他の区域から25M以上離れていなければならない。 16.各種電気機器(設備)の性能、構造、および動作上の要求に基づき、安全間隔は大まかに以下の4種類に分けられる:1)各種配線の安全間隔。2)変電・配電設備の安全間隔。3)各種電気機器の安全距離。4)点検・保守時の安全距離。500kV:5m 220kV:3m 110kV:1.5m 35kV:1m 10kV:0.7m。 17.10キロボルトの高圧線と建物との間の最小水平安全距離は1.2メートル、垂直距離は2.5メートルです。住民の生命の安全を確保するため、電力供給会社は電柱の高さを元の10メートルから12メートルまたは15メートルに高くしました。18.高圧機器で接地故障が発生した場合、人体との安全距離はどれくらいですか?室内は4m以上、室外は8m以上である必要があります。 19.通常の乾燥した場所における室内照明では、天井からの高さは1.8メートル未満であってはならない。そうでない場合は安全電圧を使用しなければならない。20.この鉄道路線において、双方は鉄道線路の安全保護体制を確立しなければならない。この鉄道路線の安全保護範囲は、線路の両側における盛土、斜面上部の削減、または鉄道橋からの距離外において、以下の通りである:1)市街地では8メートル以上;2)都市郊外の住宅地では10メートル以上;3)村や小さな町の集落では12メートル以上;4)その他の地域では15メートル以上。 21.仮設配線を設置する際、屋内での設置高さは2.5メートル未満であってはならず、屋外では3.5メートル未満であってはならない。 22.石油パイプラインが他のパイプラインと避けられず交差する場合、安全距離は0.4メートル未満であってはならない。
23.高所:1)高所作業の定義:転落基準面から2メートル以上の高さで行われる作業;2)高さ3層(6メートル)以上の足場には、安全ネットを設置しなければならない。 24.鋼製の直段階段の下端が基準面より2.4メートル以上高い場合は、保護カゴ付きの階段を設置しなければならない!25.電気工事安全規則:3.2 道路工事における道路で、二車線の場合は6メートル以上でなければならない;単車線は3.5m以上;桟橋や高圧線路の下の通行スペースは5m以上とし、資材や廃棄物の置き場所は排水溝から0.5m以上離して設置する。 26.足場設置技術規範において、一字型または開口型の足場の両端には必ず連壁部材を設置しなければならない。連壁部材の垂直間隔は、建物の階高を超えてはならず、また4mを超えてもならない。高さがこれ以下の単列・双列足場には、剛性のある連壁部材を使用することが望ましい。 27.運送道路は、曲がり角や交差点をできるだけ減らすべきである。トラックの曲がり半径は、一般的に15m未満であってはならず、特別な状況下では10m未満であってはならず、かつ良好な視界が確保されていなければならない。 28.現場の道路が溝を横断する際には、両側に確実な手すりの付いた頑丈な仮橋を架設し、検査に合格した後に使用すること。歩行者用の仮設橋の幅は1m未満であってはならず、手押し車用の仮設橋の幅は1.5m未満であってはならない。馬車や自動車用の仮設橋は設計を経て作られるべきで、その幅は3.5m未満であってはならない。橋の両側には信頼性の高い手すりが必要である。 29.建安規:3.2道路3.2.7現場の機動車は速度制限を守って運行しなければならず、時速は一般的に15kmを超えてはならない。 30.電建安全規則:3.3 材料・機器の積み上げ及び保管 1)機器は建物の壁に密着して積み上げてはならず、0.5m以上の間隔を保ち、両端は封じること。2)車両が出入りする倉庫では、主要な通路の幅は2.5m未満であってはならず、各資材間の通路の幅は1.5m未満であってはならない。 31.ガス施設での作業時間 ガス施設での安全作業許容時間:CO濃度が30mg/m3(24PPm)を超えない場合は、長時間作業することができる。 CO濃度が50mg/m3(40PPm)を超えない場合、連続作業時間は1時間を超えてはならない。CO濃度が100mg/m3(80PPm)を超えない場合、連続作業時間は0.5時間を超えてはならない。 CO濃度が200mg/m3(160PPm)を超えない場合、連続作業時間は15~20分以内とする。作業員がガス漏れ地域に入って作業を行う際の間隔は、少なくとも2時間以上あけなければならない。 32.人体(作業員)の通常の活動範囲と帯電設備との安全距離:10kV以下 0.35メートル、20~35kV 0.6メートル、44kV 0.9メートル、60~110kV 1.5メートル、220kV 3メートル、330kV 4メートル、500kV 5メートル。33.第二種ガソリンスタンドと一般の民間建築物との安全距離は12メートル、第三種ガソリンスタンドは10メートルであり、ガソリンスタンドと重要な公共建築物との距離は50メートル以上必要である。重要な公共建築物には、地級市以上の党政機関のオフィスビルが含まれる;体育館、会堂、会議センター、映画館、劇場、屋内エンターテイメント施設、駅やバスターミナルなどの公共の集まりの場所;省レベル以上の郵便局や電気通信施設など、通信や指揮調整を行うための建物;省級以上金融機関のオフィスビル;小中学校や幼稚園、病院などの建物。一般的な営業施設、オフィスビル、商住両用建築物、高層の民間建築物などは、重要な公共建築物に次ぐカテゴリーの保護対象として分類される。二次給油所との安全距離は20メートル、三次給油所との安全距離は16メートルでなければならない。 34.大中型の危険化学品倉庫には、倉庫エリアと生活エリアを設けるべきであり、両エリアの間には高さ2m以上の実質的な壁を設置しなければならない。また、その壁と倉庫エリア内の建築物との距離は5m未満であってはならず、さらに壁の両側にある建築物同士の間の防火距離の基準も満たす必要がある。 35.危険化学物質の小売業を行う店舗は、住宅地から500メートル以上離れていなければならない。
36.中規模以上の危険化学物質倉庫は、周囲の公共建築物、主要道路、工場や鉱山から少なくとも1000メートル離れていなければならない。 37.建設現場における仮設電源の安全技術規程 JGJ46-2005 4.1.2 着工中の建築物(足場を含む)の周囲と外部の高圧送電線との間の最小安全作業距離は、表4.1.2の規定に従うものとする。表4.1.2 建設中の工事現場(足場を含む)の周辺と高圧送電線の境界線との間の最小安全作業距離
外電送電線の等級(KV) 最小安全作業距離(m)
<1 4.0
1~10 6.0
35~110 8.0
220 10
330~500 16
4.1.4 クレーンは、保護施設のない外電高圧送電線の上を通過して作業を行ってはならない。外部電力架空線路近くで吊り上げ作業を行う際、クレーンの任意の部分または吊り荷の端縁が最大傾斜した場合における架空線路の辺縁との最小安全距離は、表4.1.4の規定に適合しなければならない。表4.1.4 クレーンと高圧送電線の境界までの最小安全距離 電圧(KV) 安全距離(m) 垂直方向 水平方向
<1 1.5 1.5 10 3.0 2.0 35 4.0 3.5 110 5.0 4.0 220 6.0 6.0 330 7.0 7.0 500 8.5 8.5
4.1.5 工事現場で掘削する溝の縁と、外部の地下電力ケーブルが通っている溝の縁との間の距離は、0.5m未満であってはならない。4.1.6 本規格の4.1.2項から4.1.4項の規定を満たせない場合は、絶縁隔離保護措置を講じるとともに、目立つ警告標識を設置しなければならない。 防護施設を設置する際には、関連部門の承認を得る必要があり、回路の一時的な停電やその他の信頼性の高い安全対策を講じるとともに、電気工学の技術者および専任の安全担当者による監督が必要である。 防護施設と外部電力線路との間の安全距離は、表4.1.6に記載されている数値よりも小さくてはならない。 防護設備は堅固で安定していなければならず、外部電気回路からの絶縁防護はIP30レベルを満たす必要がある。表4.1.6 防護施設と外部送電線路との間の最小安全距離
外部送電線路の電圧階級(kV) 最小安全距離(m)
≤10 1.735 2.0110 2.5220 4.0330 5.0500 6.0
4.1.7 本規格の4.1.6条で定められた防護措置を講じることができない場合は、関係機関と協議の上、停電、外部送電線路の移設、または工事場所の変更などの措置を講じなければならない。上記の措置を講じない限り、工事を行ってはならない。 4.1.8 外部電力の架空線路近くで溝を掘る際には、関連部門と協力して補強措置を講じ、外部電力の架空線路の電柱が傾いたり倒れたりするのを防がなければならない。 4.2 電気機器の保護 4.2.1 電気機器の周辺には、可燃性・爆発性物質や汚染源、腐食性物質を置いてはならず、もしそうしたものがある場合は除去するか、適切な保護措置を講じなければならない。また、その保護レベルは環境条件に適合していなければならない。 4.2.2 電気機器の設置場所は、物体による衝撃や機械的損傷を避けられるようにしなければならず、そうでない場合は保護措置を講じなければならない。高所からの墜落半径防護距離:A1 可能性のある墜落範囲の半径をRとし、基礎高さをh、作業高さをHとする。 A2 落下範囲の半径Rは以下の通り:a. hが2~5mの場合、Rは3m; b. hが5~15mの場合、Rは4m; c. hが15~30mを超える場合、Rは5m; d. hが30mを超える場合、Rは6mである。 38.避難通路において、「非常出口」の標識は、通路の両側面および曲がり角の壁面に設置することが望ましく、標識板の上端から床面までの高さは1mを超えてはならない。マークを地面に直接設置し、その上に難燃性で透明かつ頑丈な保護板を覆うこともできます。標識の間隔は20mを超えてはならず、袋状の通路の終点から標識までの距離は10mを超えてはならない。 39.消火器はしっかりと設置し、銘板は外側に向けるべきである。携帯用消火器は、消火器箱内またはフックやラックに設置することが望ましく、その上部が地面から1.50mを超えてはならない;底部の地面からの高さは0.08m未満であってはならない。消火器箱は施錠してはならない。40.保護カバーはできるだけ密閉構造とすべきであり、現場で網目構造を使用する必要がある場合、その安全距離および網目の開口幅は以下の要件を満たさなければならない:1)指先が誤って通過して怪我をするのを防ぐため、開口幅:直径および辺の長さ、または楕円形の穴の短軸寸法は6.5mm未満でなければならず、安全距離は35mm以上でなければならない。 2)指が誤って通過して怪我をするのを防ぐため、開口部の幅:直径および辺の長さ、または楕円形の穴の短軸寸法は12.5mm未満でなければならず、安全距離は92mm以上でなければならない。 3)手のひら(第一中手骨関節を除く)が誤って通過して怪我をするのを防ぐため、その開口部の幅:直径および辺の長さ、または楕円形の穴の短軸寸法は20mm未満でなければならず、安全距離は135mm以上でなければならない。 4)上肢が誤って通過して怪我をするのを防ぐため、開口部の幅、つまり直径や辺の長さ、または楕円形の穴の短軸の寸法は47mm未満でなければならず、安全距離は460mm以上でなければならない。
5)足先が誤って通過して怪我をするのを防ぐため、保護カバーの底部と地面(または立ち台の表面)との隙間は76mm未満でなければならず、安全距離は150mm以上でなければならない。 41. 一般的な石油・ガス井の作業時には、バーナーラインは現地の季節風の下風側に設置し、井口から25メートル以上離れた場所に接続する。また、その内径は62mm以上でなければならない。バーナーバルブは井口から3メートル以上離れた場所に配置し、圧力計は内部制御ラインとバーナーバルブの間に取り付ける。大規模修理時のサイドドリルによる石油・ガス井では、噴出防止ラインの出口は井口から75メートル以上離れた安全な場所に接続し、各種施設からは50メートル以上離す必要がある。 42.仮設の架線が道路を横断する場合、その高さは4メートル以上でなければならない。
43.露天採石において、浅い坑道での爆発処理では層別の高さは6メートルを超えてはならず、中深い坑道での爆発処理では層別の高さは20メートルを超えてはならない。
44.1)甲種危険化学物質の倉庫同士の間には、少なくとも20メートルの防火距離を保つ必要がある。ただし、倉庫に保管されている量が少ない場合は、12メートルまで短縮することができる。 2)甲種危険化学物質倉庫と重要な公共建築物との間隔は少なくとも30m、その他の民間建築物との防火距離は少なくとも25mでなければならない。 3)第一種危険化学物質倉庫の囲壁と敷地内の建築物との距離は、少なくとも25mでなければならない。
4)大規模倉庫は、隣接する住宅地や公共建築物から150m以上離れていなければならず、隣接する工場や鉄道幹線からは100m以上、道路からは50m以上離れていなければならない。 5)大型倉庫は一般的に区分して設置され、その管理区域および生活区域は倉庫エリアの外側に設けられ、高さ2m以上の壁で倉庫エリアから隔てられなければならない。 45.鉄道線路の両側には、鉄道線路安全保護区域を設けなければならない。鉄道線路の安全保護区域の範囲は、鉄道線路の盛土の斜面の足元、切土の斜面の頂上、または鉄道橋の外側から外側に向かっての距離が、次の通りである:(一)都市部では、8メートル以上;(二)都市郊外の住宅地、10メートル以上;(三)村や町の住民の居住地域では、12メートル以上;(四)その他の地域は、15メートル以上。 46.工業企業におけるガスを使用する作業の周囲40メートル以内では、明火の使用を禁じる。 47.安全出口は、建物内の安全出口または避難出口から離れた場所に設置しなければならず、隣接する2つの安全出口または避難出口の最も近い端同士の水平距離は5.0m未満であってはならない。48.1)多層建築物内の店舗における避難用階段の設置要件。(1)5階以上の店舗の屋内避難階段には、閉鎖式階段を設置しなければならない(1階の拡張閉鎖式階段室を含む)。(2)地下店舗で、地下階の数が1階または2階であり、かつ屋内床面と屋外出入口の床面との高さ差が10mを超える場合には、防煙階段室を設置しなければならない;その他の地下店舗には閉鎖型階段室を設置でき、その階段室のドアには乙級防火ドアを使用しなければならない。(3)避難階段の幅は1.1m未満であってはならない。 2)高層建築物内の店舗における避難用階段の設置要件:(1) 第一種建築物および建築物の高さが32mを超える第二種建築物には、防煙階段室を設置しなければならない。(2)建築高さが32mを超えない第二種建築物には、閉鎖式階段室を設けなければならない。(3)避難階段の幅は1.2m未満であってはならない。 49.石油化学企業において、消防用道路の路面幅は6m未満であってはならず、1)路面の内側の曲がり半径は12m未満であってはならず、2)路面の天井高さは5m未満であってはならない。 3)いかなる貯蔵タンクの中心からも、異なる方向にある2つの消防車用道路までの距離は、120mを超えてはならない; 4)一方のみに消防車用道路がある場合、その道路から任意の貯蔵タンクの中心までの距離は80mを超えてはならない。
5)一方に消防車用道路が設けられている場合、その道路から最も遠い鉄道線路までの距離は80mを超えてはならない。
6)両側に消防車用道路がある場合、それらの道路間の距離は200mを超えてはならず、200mを超える場合はその間にもう一本消防車用道路を設置しなければならない。
7)液化炭化水素、可燃性液体、または甲種・乙種固体の鉄道積み下ろし線が終端線である場合、その車止めから最後の車両位置までの距離は20m未満であってはならない。
8)甲種・乙種・丙種液体の鉄道積み下ろしエリア内において、隣接する2つのストックヤードのホース間の距離は10m未満であってはならない;ただし、クラスCの液体を積み下ろすための2つの隣接するスタンド間のホークパイプの距離は、7.50メートル未満であってはならない。51. 倉庫内に保管される物品は壁から20センチメートルの距離を保って置かれなければならない。52. 倉庫の防火安全管理規則(公安部令第6号)によれば、在庫品は分類して保管されるべきであり、各堆積場所の面積は100平方メートルを超えてはならず、堆積場所同士の間隔は1メートル以上、堆積場所と壁との間隔は0.5メートル以上、堆積場所と梁や柱との間隔は0.3メートル以上でなければならない。また、主要な通路の幅は2メートル以上でなければならない。53. ロープはネットの端に均等に配置され、隣り合うロープ同士の間隔は表1の規定に従わなければならない。長さは0.8m以上でなければならない。筋繩と系繩を一緒に使用する場合、系繩部分は必ず長くしなければならず、側縄にしっかり結んだ後、再び側縄に折り返して締め付け、少なくとも2本の安全網構造を形成しなければならない。隣接する2本の系繩間の距離(m)は、平網:≤0.75、立網:≤0.75、密目式安全立網:≤0.45である。53.通行用プラットフォームの幅は700mm未満であってはならず、垂直方向の隙間は一般的に1800mm未満であってはならない。 1)階段室の幅は4段分の幅以上でなければならず、進行方向の長さは850mm以上でなければならない。 2)通行プラットフォームは、200kg/m2の等価均等荷重で設計される。 3)階段中間踊り場は、350kg/m2の等価均等分布荷重で設計する。 4)点検用プラットフォームは、一般的に400kg/m2の等価均等荷重で設計されるが、この値を超える場合は実際の要求や隣接する床の荷重係数に基づいて設計する必要がある。 54.安全規格における3つの安全距離 第1の安全距離:機器が停電していない状態での安全距離で、その規定値は以下の通りです。10kV以下は0.7m、35kVは1.0m、110kVは1.5m、220kVは3.0m、500kVは5.0mです。第二の安全距離:作業員が作業中に通常移動する範囲内と帯電設備との安全距離であり、作業員が通常の作業中に移動し得る最大の空間的位置を考慮して、帯電設備に対して維持しなければならない安全距離である。定められている数値は以下の通りです:10kV以下は-0.4m、35kVは-0.6m、110kVは-1.5m、220kVは-3.0m、500kVは-5.0mです。第三の安全距離:地電位での帯電作業時における、人体と帯電体との安全距離。規定値は以下の通りです:10kV以下は-0.4m、35kVは-0.6m、110kVは1.0m、220kVは1.8m(1.6m)、500kVは3.6m。 55.高所作業の分類 一級:作業高さ2~5メートル 二級:作業高さ5~15メートル 三級:作業高さ15~30メートル 特級:作業高さ30メートル以上。 56.帯電作業の安全距離 1)安全距離の定義:安全距離とは、人の安全を確保するために、作業員と帯電体との間に保持される各種の最小空気隙間距離の総称である。具体的には、安全距離には以下の5種類の隙間距離が含まれる:最小安全距離、最小対地安全距離、最小相間安全距離、最小安全作業距離、および最小组合隙間である。所定の安全距離が保たれている場合、帯電作業中に最大過電圧が発生しても、その距離で絶縁破壊が起こる確率は、事前に定められた許容値より常に低くなります。 2)最小安全距離:最小安全距離とは、接地電位作業者と帯電体との間に保つべき最小の距離を指す。省が定めた「電気事業安全作業規程」において、10kV配電線路の最小安全距離は表3-16に示されている。表3-16 人と帯電体との安全距離 電圧クラス(kV) 10 距離(m) 0.4 3)最小対地安全距離:最小対地安全距離とは、帯電体上で等電位作業を行う作業員と周囲の接地体との間に保つべき最小距離のことです。省が定める「電気事業安全作業規程」において、帯電体上での等電位作業を行う作業員の地面からの安全距離は、接地電位で作業を行う作業員の帯電体からの最小安全距離と同等でなければならないと規定されている。 4)最小相間安全距離:最小相間安全距離とは、帯電体上で作業を行う人員と隣接する相の帯電体との間に保つべき最小距離のことです。省令の「電気事業安全作業規程」において、最小相間安全距離は表3-17の通り定められている。表3-17 最小相間安全距離 電圧階級(kV) 10 距離(m) 0.65)最小安全作業距離:最小安全作業距離とは、人の安全を確保するため、作業中に必要な動きを考慮し、接地電位作業者が作業中に帯電体との間に保つべき最小距離のことである。最小安全作業距離を決定する基本原則は、最小安全距離に合理的な人体の動きの余裕分を加えることである。一般的に、増分は0.5mとすることができる。省が定めた「電気事業の安全作業規程」には、帯電した送電線の電柱で作業を行う際の最小安全作業距離について具体的な規定が設けられており、10kVの配電線における最小安全作業距離は表3-18に示されている。表3-18 最小安全作業距離 電圧階級(kV) ≤10 距離(m) 0.76)最小組合せギャップ:最小組合せギャップとは、組合せギャップ内にいる作業員が最も低い50操作衝撃放電電圧の位置にある場合に、人体と接地体との間、および人体と帯電体との間に保持すべき距離の合計を指す。