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従業員が健康診断で禁忌と診断されたが、異動を嫌がる場合はどうすればよいか?

2016-07-23View Original

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皆さん、質問があります。うちの会社で従業員の健康診断を行ったところ、職業上の適性外の疾患が見つかりました。会社としてはその人を別の職務に異動させたいのですが、本人が異動に同意しないのです。このような場合、皆さんはどのように対処されていますか?よろしくお願いします!
Reply #22016-07-23
まず利害関係を明らかにし、本人が異動に同意しない場合は、その結果は自己責任とする
Reply #32016-07-23
「職業病予防法」第36条の規定により、雇用主は、職業健康診断の結果、従事している職業に関連する健康障害があることが判明した労働者を、元の職務から異動させなければならない; したがって、職業上の制限がある従業員については、職場を異動させて適切に配置転換することが必要な手続きである。 従業員が異動に同意しない場合、《職業防護法》にはその後の対処方法について規定がない。労働契約法第40条第3項に基づき、労働契約の締結時に前提となっていた客観的状況に重大な変化が生じ、その結果労働契約を履行できなくなった場合、使用者と労働者が協議しても労働契約の内容を変更することに合意に至らないとき、使用者は30日前に書面で通知するか、または1ヶ月分の賃金を追加で支払った上で、従業員に対して労働契約の解除を申し入れることができ、法に定められた手当てを支払わなければならない。 職業禁忌は職業病とは異なり、職業禁忌とは、労働者が特定の職業に従事したり、特定の職業病の危険因子に曝露されたりした際に、一般的な労働者よりも職業病の危険にさらされやすく、職業病に罹患しやすい、あるいは既存の疾患の状態が悪化する可能性がある、または作業中に他人の生命や健康に危険を及ぼす可能性のある疾患を引き起こしかねない、個人特有の生理的または病理的状態を指す。したがって、会社は法律上、職業性疾患の患者に対して行うような形で、職業禁忌者に労働災害補償や関連する賠償を支払う必要はない。もし従業員が健康診断で実際に職業病が見つかった場合、会社は上記の理由を挙げて契約解除を求めることはできない。
Reply #42016-07-24
法的手段を使うしか、他に方法はない。上の階の方が正しい

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