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何某は2008年3月に甲炭鉱に入社し、炭鉱の健康診断を受けて合格した後、正式に坑内での石炭採掘や掘削作業に従事することになった。両者は書面による労働契約を締結し、労災保険にも加入した。2012年5月21日、ホー氏は坑内で作業中に誤ってガン石に打たれて負傷し、労働災害と認定されました。その後、市の労働能力鑑定委員会によって8級の障害と判定されました。2013年2月、ホー氏は甲炭鉱と調停合意に達し、両者の労働関係を終了させ、甲炭鉱がホー氏に対して障害手当として合計72,700元を一括で支払うことになった。2013年4月、何某は体調不良のため、市の疾病管理センターで炭鉱粉塵肺第1期と診断された。何某はそこで仲裁を申し立て、甲炭鉱に対し、石炭粉塵肺第1期の職業病手当基準に従って、自分が受け取るべき労働災害手当を支払うよう求めた。 では、ヘー氏の第1期の職業病に関する給付費用は誰が負担すべきなのか?彼の主張は支持されるのか? 仲裁委員会は審理の過程で2つの見解が出た。第一の見解は、『職業病予防法』第36条によれば、職業病の危険にさらされる作業に従事する労働者に対して、使用者は国務院の衛生行政部門の規定に従い、就業前、在職中、および退職時の職業健康診断を実施し、その診断結果を労働者に真実に通知しなければならないとしている。ホー氏が職業病にかかっていることを知った時点で、すでに甲炭鉱との労働関係は終了していたが、甲炭鉱は法律の定めに従って、彼女に退職前の健康診断を行い、その結果をホー氏に通知しなければならない。そうでなければ、それは雇用主の違法行為と見なされる。したがって、雇用主が従業員に対して退職前の健康診断を行うかどうかが、本件を処理する上での鍵となる。 もし甲炭鉱がホー氏に退職前の健康診断を行っていたなら、ホー氏は労働関係が終了する前に職業病であることが判明していた可能性が高く、また労働関係終了から2ヶ月後に炭鉱粉塵肺第1期と診断されるということもなかっただろう。ホー氏は労災保険に加入していたため、地元の規定により、その職業病に対する一時金や医療手当は、甲炭鉱が加入している地域の労災保険事務所が負担することになり、これによって**雇用主のリスクも軽減される。 本件において、甲炭鉱は何某に対して退職前の健康診断を行わず、また何某の最終的な雇用主であったため、何某の職業病に関する給付を負担すべきである。ここで、甲炭鉱と何某は2013年2月に何某の8級障害について合意し、両者間の労働関係を終了したものの、同炭鉱は「労働災害補償規則」の規定に従い、差額分を支払うべきである(甲炭鉱は既に何某の8級障害に対する一時金を全額支払っている)。すなわち、何某に対して第1期の職業病手当としての一時金、そして一時的な雇用補助金および医療補助金を全額支払わなければならない。何某の主張は、仲裁委員会および裁判所によって支持されるべきである。 第二の見解は、労働者が使用者との労働関係を終了した以上、署名後に負う法的責任を負うべきであり、引き続き使用者に対して権利を主張すべきではないとするものである。「職業病予防法」第62条の規定によれば、「雇用主が存在しない、または労働関係を確認できない職業病患者は、地方の人民**民政部門に対して、医療費や生活面での支援を申請することができる」とされているため、何某は地元の民政部門に支援を申請するしかなかった。 本件において、労働者の合法的権益を保護する観点から、仲裁委員会は第一の見解を採用した。