生産安全事故の定義問題
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**安全監督局「生産安全事故の認定に関する若干の意見についての通知」——生産経営主体が生産経営活動において発生させた、人的傷害または直接的な経済的損失をもたらす事故は、生産安全事故に該当する。 3人以下の死亡、または10人以下の重傷者の発生、もしくは1000万円以下の直接的な経済的損失を引き起こした事故については、県レベルの人民**が初歩的に判断し、設置されている市の人民**に報告して確認を受ける。 1. 死者、重傷者なし。 軽傷は生産安全事故として認定されるのか?数万円から数十万円の経済的損失は、生産安全事故として認定されるのか? 2. 重傷・軽傷の認定は、「人体軽傷鑑定基準」と「人体重傷鑑定基準」に基づくのか? 3. 障害等級と重傷・軽傷の関係、障害について事故認定が必要か? 4. 安全監督局の実際の運用はどのように行われているのか?3.障害等級は専門機関による判定を経なければなりません; 4.一般的には労働災害の認定手続きが行われます:【労働災害障害鑑定の手続き】 1) 従業員が労働災害に遭い、治療によって傷状が比較的安定した後に障害が残り、労働能力に影響が出る場合、労働能力鑑定を行う必要があります。 2) 労働能力鑑定とは、労働機能障害の程度および日常生活自立度の障害程度を評価するものである。労働機能障害は10の障害等級に分けられ、最も重いのが1級で、最も軽いのが10級です。生活自立障害は3つのレベルに分けられる:生活が全く自立できない、生活の大部分が自立できない、生活の一部が自立できない。 3)労働能力鑑定は、雇用主、労働災害を負った労働者、またはその直系尊属が、市を管轄する市レベルの労働能力鑑定委員会に申請し、労働災害認定決定書および労働者の労働災害に関する医療記録などの資料を提出する。 4)区を有する市の労働能力評価委員会は、労働能力評価の申請があった日から60日以内に労働能力評価の結論を出さなければならない。必要である場合、その期間は30日延長することができる。労働能力鑑定の結果は、鑑定を申請した団体及び個人に速やかに通知されなければならない。 5)鑑定を申請した団体または個人が、市を設置するレベルの労働能力鑑定委員会が出した鑑定結果に不服がある場合、その鑑定結果を受け取った日から15日以内に、省や自治区、直轄市の労働能力鑑定委員会に再鑑定を申し立てることができる。 6)労働能力鑑定の結果が出されてから1年経過した後、労働災害を負った労働者またはその直系の親族、勤務先、または所管機関が、障害の状態に変化があったと考える場合、労働能力の再鑑定を申請することができる。