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請負業者と監理者は労災保険に入りますか?急

2016-08-18View Original

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皆様、お聞きしたいのですが、当社で工事を行う際の請負業者と監理者についてです。私たちは彼らに人身事故保険を買わせます。我が国のどのような法律が、保険の購入に関して規定しているのでしょうか?よろしくお願いします!!!
Reply #22016-08-18
個人的には、これには法的な要件は全く必要ないと思います。主に貴社の管理上の必要性に基づくものですから、貴社がオーナーである以上、契約条項にこの項目を追加すればよいだけです。
Reply #32016-08-18
安全生産法に規定があります。ただし、人身傷害保険という保険の表現は「応」となっており、つまり強制ではありません。労働災害保険は違い、必ず加入しなければなりません。もし投稿者がオーナーなら、規定できればいいのに。
Reply #42016-08-18
実は、この問題はこう考えることができます。もし立場を入れ替えてみると、自分が請負業者や監理者で、他人の管轄区域で作業を行うとします。どんな作業であれ、事故が起きなければ誰にも問題はありません。しかし、何らかの安全上の事故が起きた場合、その管轄区域を管理している側は相応の責任を負わなければならないのではないでしょうか?第二に、作業の期間ですが、長期にわたる作業の場合は契約を結ぶべきですよね。だからこそ購入する必要があるのです。これは自分の権利を守るためでもあります。一方で、単発的な作業で契約もない場合、問題が発生しても施工業者には訴訟を起こす条件が整っていません。1日や数時間程度の作業であれば、わざわざ購入する必要はありません。安全対策をしっかり講じ、作業規範を守れば十分です。ですから、作業の危険性や量、施工業者の資格などを総合的に考慮する必要があります。これが私の理解です
Reply #52016-08-18
企業は**行政機関ではない!!! 第一に、請負業者については、契約や安全管理協定の中でこれを明記すればよく、なぜわざわざ法的根拠を探す必要があるのでしょうか?? 第二に、厳格な管理のもとでは、請負業者は独立した企業法人でなければならず、適切な資格も必要です。そして請負業者は労働者と契約を結ばなければならず、労働法に基づき、企業は従業員のために労災保険に加入しなければなりません!労災保険に加入していれば、商業保険に加入する必要はありません。 企業がどのように管理しているかを見てみると、現在一般的な中小企業は請負業者の管理にあまり力を入れていない。

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