暑さ対策は安全費用とみなせますか?
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この投稿は、2016年8月25日16時46分にfiremaleによって最終的に編集されました。先週、施工業者から、労働者の暑さ対策は安全費用として扱うべきだという提案がありました。しかし、労働者に涼茶や飲料、高温作業手当を支給することは、安全費用として扱えるのでしょうか?根拠はあるか?皆さん、教えてください(五)現場作業員用の安全防護具の備品及び更新にかかる費用; (六)安全生産の宣伝、教育、研修にかかる支出; (七)安全生産に適用される新技術、新基準、新工程、新設備の普及啓発にかかる支出; (八)安全施設及び特殊機器の検査・試験にかかる支出; (九)その他、安全生産に直接関連する支出。 第20条 危険物の製造及び貯蔵事業者の安全費用は、以下の範囲で使用しなければならない。 (一)安全防護施設設備の整備、改修及び保守に要する費用(「三同時」要求による初期投資としての安全施設を除く)。これには、工場、倉庫、タンクエリアなどの作業場所における監視、測定、換気、日射防止、温度調節、防火、消火、防爆、圧力解放、防毒、消毒、中和、防湿、避雷、静電気防止、防食、漏れ防止、防御用堤防または隔離操作などの施設設備に要する費用が含まれる; (二)緊急救助用機器・設備の配備、保守、点検にかかる費用および緊急訓練にかかる費用; (三)重大危険源および事故の潜在的危険要因の評価、監視、および是正にかかる支出; (四)安全生産の点検・評価(新設・改築・拡張プロジェクトの安全評価を除く)、コンサルティングおよび標準化構築にかかる支出; (五)現場作業員の安全防護用品の備品及び更新にかかる費用; (六)安全生産の宣伝、教育、研修にかかる支出; (七)安全生産に適用される新技術、新基準、新工程、新設備の普及啓発にかかる支出; (八)安全施設及び特殊機器の検査・試験にかかる支出; (九)その他、安全生産に直接関連する支出。 第二十一条 交通運送企業の安全費用は、以下の範囲で使用しなければならない: (一)安全防護施設設備の整備、改修および保守にかかる支出(「三同時」要求に基づく初期投資としての安全施設を除く)。これには、道路、水路、鉄道、パイプライン輸送用の施設設備や荷役用具の安全状態の検査・保守システム、また輸送施設設備や荷役用具に付随する安全装置などの支出が含まれる; (二) 走行記録機能を備えた車両用衛星位置測定装置、船舶用通信・航行位置測定・自動識別システム、電子海図などの購入、設置及び使用にかかる支出; (三)緊急救助用器材・設備の配備、維持管理費用及び緊急演習費用; (四)重大危険源および事故の潜在的危険性の評価、監視、そして是正にかかる費用; (五)安全生産の点検・評価(新設・改築・拡張プロジェクトの安全評価を除く)、コンサルティングおよび標準化構築にかかる支出; (六)現場作業員の安全防護具の配備及び更新にかかる支出; (七)安全生産の啓発、教育、研修にかかる支出; (八)安全生産に適用される新技術、新基準、新工程、新設備の普及促進にかかる支出; (九)安全施設及び特殊機器の検査・試験にかかる費用; (十)その他、安全生産に直接関連する支出。 第二十二条 冶金企業の安全費用は、以下の範囲で使用しなければならない。 (一)安全防護施設・設備の整備、改造、保守にかかる支出(「三同時」要求による初期投資としての安全施設を除く)。これには、工場や駅、倉庫などの作業場所における監視、測定、防火、防爆、転落防止、防塵、防毒、騒音・振動防止、放射線防護、および隔離操作に関する施設・設備の支出が含まれる; (二)緊急救助用機器・設備の配備、保守、点検にかかる費用および緊急訓練にかかる費用; (三)重大危険源および事故の潜在的危険要因の評価、監視、および是正にかかる支出; (四)安全生産検査・評価(新規建設、改築、増築プロジェクトの安全評価を除く)および相談、標準化構築にかかる費用; (五)安全生産の啓発、教育、研修にかかる経費; (六)現場作業員の安全防護具の配備及び更新にかかる支出; (七)安全生産に適用される新技術、新基準、新工程、新設備の普及啓発にかかる支出; (八)安全施設及び特殊機器の検査・試験にかかる支出; (九)その他、安全生産に直接関連する支出。 第二十三条 機械製造企業の安全費用は、以下の範囲で使用しなければならない。 (一)安全防護施設・設備の整備、改造及び保守に要する費用(「三同時」要求による初期投資としての安全施設を除く)。これには、生産作業場所における防火、防爆、転落防止、防毒、静電気防止、腐食防止、粉塵防止、騒音・振動防止、放射線防止、または隔離操作などのための施設・設備に要する費用、および大型起重機の安全監視管理システムの導入に要する費用が含まれる; (二)緊急救助用機器・設備の配備、保守、点検にかかる費用および緊急訓練にかかる費用; (三)重大危険源および事故の潜在的危険要因の評価、監視、および是正にかかる支出; (四)安全生産の点検・評価(新設・改築・拡張プロジェクトの安全評価を除く)、コンサルティングおよび標準化構築にかかる支出; (五)安全生産の啓発、教育、研修にかかる経費; (六)現場作業員の安全防護具の配備及び更新にかかる支出; (七)安全生産に適用される新技術、新基準、新工程、新装備の普及促進; (八)安全施設及び特殊機器の検査・試験にかかる支出; (九)その他、安全生産に直接関連する支出。 第二十四条 烟火爆竹製造企業の安全費用は、以下の範囲で使用しなければならない: (一)安全設備・施設の整備、改造及び保守にかかる支出(「三同時」要求による初期投資としての安全設備は含まない); (二)防爆機械電気設備の配備、維持、保守にかかる費用; (三)緊急救助用器材・設備の配備、維持管理費用及び緊急演習費用; (四)重大危険源および事故の潜在的危険性の評価、監視、そして是正にかかる費用; (五)安全生産の点検・評価(新設・改築・拡張プロジェクトの安全評価を除く)、コンサルティングおよび標準化構築にかかる支出; (六)安全生産の宣伝、教育、研修にかかる支出; (七)現場作業員の安全防護具の配備及び更新にかかる支出; (八)安全生産における新技術、新基準、新工程、新設備の普及・導入にかかる支出; (九)安全施設及び特殊機器の検査・試験にかかる費用; (十)その他、安全生産に直接関連する支出。 第二十五条 武器装備の研究開発・生産・試験を行う企業における安全費用は、以下の範囲で使用しなければならない:
(一)安全防護設備・施設の整備、改修及び維持管理にかかる費用(「三同時」要件に基づく初期投資による安全設備を除く)。これには、研究室、作業場、倉庫、貯蔵タンク区域、屋外試験区域などの作業場所における監視・監測、感電防止、転落防止、防爆、減圧処理、防火・消火、換気、日射防止、温度調節、有毒物質からの保護、雷害防止、静電気防止、腐食防止、粉塵防止、騒音・振動防止、放射線防護、防護堤や隔離装置などに関する設備・施設の費用が含まれる; (二)緊急救助、緊急対応、特殊個人防護装備・機器・施設の整備・保守・点検に要する費用、および緊急訓練に要する費用; (三)重大危険源および事故の潜在的危険要因の評価、監視、および是正にかかる支出; (四)高度な技術を活用した特殊な専用機器の安全性評価、安全性能の検査・試験、および操作員の研修にかかる費用; (五)安全生産の点検・評価(新設・改築・拡張プロジェクトの安全評価を除く)、コンサルティングおよび標準化構築にかかる支出; (六)安全生産の宣伝、教育、研修にかかる支出; (七)軍事用核施設(核廃棄物を含む)の漏洩防止・放射線防護のための設備投資; (八)軍需用危険化学物質、放射性物質および兵器装備の研究開発、試験、生産、保管・輸送、破壊、保守支援の過程における安全技術対策の改善費用、および安全防護装置(作業服を除く)の費用支出; (九)大型複合兵器装備の製造、設置、調整に従事する特殊な職種や特殊作業員の訓練にかかる費用; (十)武器装備の大規模試験における安全性に関する専門的検討、および安全対策のための費用支出; (十一)特殊軍工電子部品製造過程における有毒有害物質の監視及び特別防護費用; (十二)安全生産における新技術、新基準、新工程、新設備の普及促進にかかる支出; (十三)武器装備の安全な生産に直接関連するその他の支出。 第二十六条 本措置で定められた使用範囲内において、企業は安全費用を優先的に使用し、安全生産監督管理部門、炭鉱安全監察機関及び業界主管部門が企業の安全生産に対して求める整改措置や、安全生産基準を満たすために必要な経費に充てなければならない。 第二十七条 企業が積み立てる安全費用は、専用の口座で管理し、定められた範囲内でのみ使用しなければならず、横領や流用してはならない。年度の余剰資金は翌年度に繰り越して使用され、その年に計上された安全費用が不足している場合、超過分は通常のコスト費用として計上される。 安全管理の責任を主に担うグループ会社は、内部の意思決定手続きを経て、傘下企業から拠出された安全費用を一定の割合で一元管理し、統合的に活用することができる。 第二十八条 石炭生産企業および非石炭鉱山企業が既に単純再生産の維持のための費用を計上している場合、引き続きその費用を計上しなければならないが、その使用範囲には安全生産に関する目的は含まれなくなる。 第29条 矿山企業が生産転換、停止、廃業、または解散する場合、安全費用の残高を鉱山閉鎖安全保障基金に移し、鉱山や尾鉱池の閉鎖後に発生しうる危険の処理や損害賠償に充てなければならない。 危険物の製造・保管事業者が事業転換、操業停止、営業休止または解散する場合、安全費用の残高を、事業転換、操業停止、営業休止または解散前の危険物の製造・保管設備、在庫品及び生産原材料に関する費用に充てなければならない。 企業が所有権の譲渡や会社形態の変更などにより株式構造または組織形態を変更した場合でも、その残余の安全費用は引き続き本方法に従って管理・使用されなければならない。 企業が事業の調整、営業の停止、または法に基づく清算を行う場合、残余の安全費用は当期利益または清算利益に繰り越すべきである。 第三十条 本法第二条に規定する範囲外の企業が、有すべき安全生産の条件を満たすために必要な資金投入は、元の経路によって計上する。